2018-04-06 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
再生支援決定の期限延長、そしてまた業務完了期限の延長、これは三年延長いたしますということなんですが、REVICの果たす機能においては、信託を活用した事業再生支援とか、あるいは事業再生子会社支援というような、これまでゼロ件だったということもありますので、機能としては廃止するというようなこともあるわけでございます。
再生支援決定の期限延長、そしてまた業務完了期限の延長、これは三年延長いたしますということなんですが、REVICの果たす機能においては、信託を活用した事業再生支援とか、あるいは事業再生子会社支援というような、これまでゼロ件だったということもありますので、機能としては廃止するというようなこともあるわけでございます。
きょうは、REVICの問題ということで、ファンドを三年間延ばしていく、そして信託を活用した事業再生支援あるいは事業再生子会社支援、こういった利用回数のないものについてはやめていくというような御提案でございます。 民間ファンドとの違い、官民ファンドというからには、その部分が重要になってくるかと思いますが、その違い。それから、公正を確保するための外部の視点、どのような形で留意をされているか。
金融機関が設立する事業再生子会社に対しまして機構が資金、ノウハウを提供いたしまして、再生可能性のある中小企業の事業再生を集中的、継続的に実施、支援することを目的とするものでございます。
さらには、事業者の債権者である金融機関等の事業再生子会社に対し機構が出資等を行うという特定出資という手法も盛り込まれております。そして、機構がファンドの無限責任組合員となる会社を設立し、経営管理を行うという特定経営管理という手法がございますが、それぞれの手法について、具体的にどのような利点があるのかということについて説明を願いたいと思います。
地域金融機関あるいは中小企業再生支援協議会等の地域の再生現場に対する専門家の派遣や連携の強化、それから事業再生子会社ないしは事業再生ファンド、地域活性化ファンドに対する専門家の派遣、出資、融資、こういった事業を追加しております。