1994-06-08 第129回国会 衆議院 外務委員会 第4号
現在の改定前の租税条約十九条は学生に関する規定といたしまして、学生及び事業修習者は六十万円を超えないものについては税金を免除する、また事業習得者については百八十万円を超えないものは租税免除、こういうふうになっております。今回の協定にはその規定がありません。OECDモデル条約に沿ったものということのようでありますが、なぜこの規定がなくなったのか。
現在の改定前の租税条約十九条は学生に関する規定といたしまして、学生及び事業修習者は六十万円を超えないものについては税金を免除する、また事業習得者については百八十万円を超えないものは租税免除、こういうふうになっております。今回の協定にはその規定がありません。OECDモデル条約に沿ったものということのようでありますが、なぜこの規定がなくなったのか。
○小池政府委員 現行の条約とそれから今回国会に提出いたしました条約における学生の待遇の違いについてでございますけれども、現行条約では学生、事業修習者、事業習得者に対して、海外からの送金、滞在地国で受ける給付などのうち一定のものについては滞在地国で免税としておりますけれども、先生御指摘のとおり、本協定におきましては滞在地国で受ける給付等については規定しないこととしております。
すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において十%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等が公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税を免除するようにすること、学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度の内容をシンガポールの最近の税制を反映したものとすること
本議定書は、 特許権等の使用料などに対して、源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、 芸能人等が文化交流資金など公的資金によって活動することにより取得する所得については、その活動が行われた締約国において租税を免除するようにすること、 学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること 等について規定しております。
すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等が公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税を免除するようにすること、学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度の内容をシンガポールの最近の税制を反映したものとすること
そのおもな内容は、条約の対象となる租税、企業利得に対する課税方式、船舶または航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権等の使用料に対する税率、自由職業者及び給与所得者に対する一定の条件での免除、政府職員、教授、学生及び事業修習者等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
本三条約のおもな内容は、条約の対象となる租税、不動産から生ずる所得に対する課税、企業利得に対する課税方式、船舶または航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権等の使用料に対する税率、自由職業者及び給与所得者に対する一定の条件での免税、政府職員、教授、学生及び事業修習者等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
四条約の内容は、それぞれ条約の対象となる租税の税目を定めるとともに、事業利得につきましては、相手国にある支店等に帰属する利得についてのみ相手国において課税できるものとしており、船舶または航空機による国際運輸からの利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する源泉地国での課税限度、さらに、政府職員、短期滞在者、短期滞在の教授、学生及び事業修習者等の受け取る報酬、手当等に対する租税の
次に、オーストラリア、イタリア及びイギリスとの間の租税条約は、それぞれ条約の対象となる租税の税目、企業利得に対する課税基準、船舶または航空機による国際運輸利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する課税限度、政府職員、短期滞在者、教授、学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税の免除及び相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
本二条約のおもな内容は、条約の対象となる租税の税目、不動産から生ずる所得に対する課税方法、企業利得に対する課税基準、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料に対する課税、政府職員、短期滞在者、教授、学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法及び租税上相互に内国民待遇を供与すること
さらに、政府職員、百八十三日をこえない短期間役務を行なう滞在者、短期滞在の教授、学生、事業修習者が受け取る報酬、手当等は、原則として滞在地国において免税とするものとしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。また、二重課税の排除の方法は、現行条約と同様、両国とも外国税額控除方式によることとしております。
さらに、政府職員、百八十三日をこえない短期間役務を行なう滞在者、短期滞在の教授、学生、事業修習者が受け取る報酬、手当等は、原則として滞在地国において免税とするものとしております。
○田原委員 この三条約の内容を見ますると、たとえばその代表的なものとしてブラジル関係を見ますると、第一は日本政府の職員、第二は滞在百八十三日以内の滞在者、第三は二年以内の期限でブラジルに在職する教職員、学習する学生、事業修習者の手当に対して日本側とブラジルと二重に課税しないように、それを回避するということになる協定であります。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避は、それぞれの国の税法の規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避は、それぞれの国の税法の規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。
政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。
ここにございます政府職員、短期滞在者、短期滞在の教授、教員、学生、事業修習者、こういう人たちがどのくらいおりますか、この際伺っておきたいと思います。
政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。
政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避の方法として、それぞれの国の外国税額控除に関する法令の規定に基づき、相手国で徴収された租税を自国の租税から控除するものとしております。