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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1994-06-08 第129回国会 衆議院 外務委員会 第4号

現在の改定前の租税条約十九条は学生に関する規定といたしまして、学生及び事業修習者は六十万円を超えないものについては税金を免除する、また事業習得者については百八十万円を超えないものは租税免除、こういうふうになっております。今回の協定にはその規定がありません。OECDモデル条約に沿ったものということのようでありますが、なぜこの規定がなくなったのか。

福田康夫

1994-06-08 第129回国会 衆議院 外務委員会 第4号

小池政府委員 現行条約とそれから今回国会に提出いたしました条約における学生待遇の違いについてでございますけれども、現行条約では学生事業修習者、事業習得者に対して、海外からの送金、滞在地国で受ける給付などのうち一定のものについては滞在地国免税としておりますけれども、先生御指摘のとおり、本協定におきましては滞在地国で受ける給付等については規定しないこととしております。  

小池寛治

1981-04-23 第94回国会 参議院 外務委員会 第5号

すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において十%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税免除するようにすること、学生事業修習者等の受領する一定報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度内容シンガポールの最近の税制を反映したものとすること

伊東正義

1981-04-21 第94回国会 衆議院 本会議 第20号

議定書は、  特許権等使用料などに対して、源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、  芸能人等文化交流資金など公的資金によって活動することにより取得する所得については、その活動が行われた締約国において租税免除するようにすること、  学生事業修習者等の受領する一定報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること 等について規定しております。  

奥田敬和

1981-03-20 第94回国会 衆議院 外務委員会 第5号

すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税免除するようにすること、学生事業修習者等の受領する一定報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度内容シンガポールの最近の税制を反映したものとすること

伊東正義

1974-05-17 第72回国会 衆議院 本会議 第31号

そのおもな内容は、条約対象となる租税企業利得に対する課税方式船舶または航空機運用によって取得する利得に対する租税免除配当利子及び無体財産権等使用料に対する税率自由職業者及び給与所得者に対する一定条件での免除政府職員教授学生及び事業修習者等に対する租税免除わが国相手国との間の二重課税排除方法等について規定しております。  

木村俊夫

1971-05-21 第65回国会 衆議院 本会議 第35号

本三条約のおもな内容は、条約対象となる租税不動産から生ずる所得に対する課税企業利得に対する課税方式船舶または航空機運用によって取得する利得に対する租税免除配当利子及び無体財産権等使用料に対する税率自由職業者及び給与所得者に対する一定条件での免税政府職員教授学生及び事業修習者等に対する租税免除わが国相手国との間の二重課税排除方法等について規定しております。  

青木正久

1970-05-12 第63回国会 衆議院 本会議 第27号

条約内容は、それぞれ条約対象となる租税税目を定めるとともに、事業利得につきましては、相手国にある支店等に帰属する利得についてのみ相手国において課税できるものとしており、船舶または航空機による国際運輸からの利得に対する租税免除配当利子及び無体財産権使用料等に対する源泉地国での課税限度、さらに、政府職員短期滞在者短期滞在教授学生及び事業修習者等の受け取る報酬手当等に対する租税

青木正久

1970-05-07 第63回国会 衆議院 本会議 第24号

次に、オーストラリア、イタリア及びイギリスとの間の租税条約は、それぞれ条約対象となる租税税目企業利得に対する課税基準船舶または航空機による国際運輸利得に対する租税免除配当利子及び無体財産権使用料等に対する課税限度政府職員短期滞在者教授学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税免除及び相手国との間の二重課税排除方法等について規定しております。  

田中榮一

1969-06-12 第61回国会 衆議院 本会議 第46号

本二条約のおもな内容は、条約対象となる租税税目不動産から生ずる所得に対する課税方法企業利得に対する課税基準船舶または航空機国際運輸運用することによって取得する利得に対する租税免除配当利子及び無体財産権使用料に対する課税政府職員短期滞在者教授学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税免除わが国相手国との間の二重課税排除方法及び租税上相互に内国民待遇を供与すること

北澤直吉

1968-03-14 第58回国会 参議院 外務委員会 第5号

さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国課税されないこととしております。また、二重課税排除方法は、現行条約と同様、両国とも外国税額控除方式によることとしております。  

三木武夫

1967-07-19 第55回国会 衆議院 外務委員会 第20号

田原委員 この三条約内容を見ますると、たとえばその代表的なものとしてブラジル関係を見ますると、第一は日本政府職員、第二は滞在百八十三日以内の滞在者、第三は二年以内の期限でブラジルに在職する教職員、学習する学生事業修習者手当に対して日本側ブラジルと二重に課税しないように、それを回避するということになる協定であります。

田原春次

1967-05-19 第55回国会 衆議院 外務委員会 第5号

さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税回避は、それぞれの国の税法規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。  

田中榮一

1967-04-25 第55回国会 参議院 外務委員会 第3号

さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税回避は、それぞれの国の税法規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。  

田中榮一

1965-02-26 第48回国会 衆議院 外務委員会 第3号

政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税回避方法として、それぞれの国の外国税額控除に関する法令の規定に基づき、相手国で徴収された租税を自国の租税から控除するものとしております。  

椎名悦三郎

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