1968-04-16 第58回国会 参議院 商工委員会 第12号 この法律は、その名の示すとおり核原料物質、核燃料物質及び原子炉につき、それらの平和利用と安全性の確保を目的としたものであり、核原料物質または核燃料物質の製錬の事業、核燃料物質の加工の事業使用済み燃料の再処理の事業という三つの事業、原子炉の設置、運転、核燃料物質の使用について、所要の規制をいたしております。 藤波恒雄