2019-05-10 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
でも、それ以外、こういう事業体系で、こういう事業の運用の仕方で果たして本当に中小企業の皆さんのためになるかどうか、私は甚だ疑問でありまして、また引き続き議論させていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございます。
でも、それ以外、こういう事業体系で、こういう事業の運用の仕方で果たして本当に中小企業の皆さんのためになるかどうか、私は甚だ疑問でありまして、また引き続き議論させていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございます。
平成十八年四月に施行されました障害者自立支援法では、身体障害、知的障害、精神障害の制度の格差を解消すること、障害種別ごとに分かれた施設、事業体系を再編すること、国の費用負担の責任を強化することなどの改革が行われました。 しかし、この法律におきまして、当初、障害福祉サービス等の利用者負担が原則一割の定率負担とされていたこと等から、当事者などからさまざまな御意見が寄せられたところでございます。
この三つの就労支援の事業体系と、働くことだけを中心とせずに働きたいという思いを受け止めることのできる生産活動を行う生活介護事業も含め、障害の重い、軽いではなく、本人の働きたいという思いを受け止めることができるという点で日本の就労支援制度は世界に誇れる制度であり、この日本独自の就労支援の制度をより一層充実させていく必要があると思っております。
質問に入らせていただきますけれども、きょう午前中の中島委員の資料にもありました、社会福祉法人といっても本当にさまざまな事業体系があります。特に、今回の法案は社会福祉法人、社会福祉法人というふうに一くくりで議論をされていますけれども、社会福祉法人の中でも、会計の処理の仕方が業種によって全然違うというのはもう皆さん御存じのとおりだと思います。
自立支援法の事業体系に移行して経営に苦心している事業所では、定員を上回る利用者を欠員補充もままならない職員数で日々必死に支援しているところも多いのです。これではいつ共倒れになるかと、とても心配です。名称だけ変えて中身は自立支援法とほとんど変わっていない。むしろ、可能な限りと理念に書き込むなどの後退部分もあるような法律を参議院でもすんなり通してしまうことのないよう切望します。
しかしながら、十八年十月から新しい事業体系に移行して一年半、二年はまだたっていないこの七月の調査でございますが、これを見てみますと、日中活動を御利用されているこの二十一万人という方の中で、複数のサービスを選択し、組み合わせて使われている方はまだ一%というような実態にとどまっているのも事実でございます。
障害者自立支援法に基づきます新しい事業体系への移行、これは二十四年の三月、二十三年度いっぱいまでで移行をお願いしますという仕組みになってございます。 その中で、移行状況、十八年の十月から移行が始まりましたけれども、一年半たった段階、二十年の四月段階で把握をいたしますと、全体平均、三障害を平均しますと、二八・二%の事業所の方々が新体系へ移行しておられるということでございます。
先ほど答弁の中にあったんですけれども、新事業体系への移行をまだ決めていないところがある。実際には二〇一二年、平成二十三年の三月までに新事業体系への移行が求められていると思うんですけれども、移行をためらう施設がまだ多いと思います。 まず、決めていない施設がどのくらいあるのかと、その理由について伺います。
しかし、自立支援法では、働くことができる場合には訓練を、それが困難な場合には介護をという二者択一の事業体系となっています。訓練か介護か、雇用か福祉かという二分的な枠組みではなく、障害者一人一人のニーズや障害状況に応じて、働くことへの支援と福祉的な支援の双方が適切に提供される対角線的な仕組みづくりが必要です。
昨年十二月の与党プロジェクトチームの報告を踏まえまして、小規模作業所の移行につきましては、一つは、新事業体系の事業に移行する際の定員要件の緩和ということを行っております。これは、都道府県知事が認めた場合は、就労継続支援B型などの新体系の事業に移行する際の定員要件を二十人から十人に緩和いたしまして、二十三年度末まで適用することにしております。
障害者の就労環境の整備については、雇用率の未達成企業に対する指導基準を見直し、指導法を強化するとともに、小規模作業所に対し障害者自立支援法に基づく新たな事業体系への移行を促進しつつ、激変緩和措置を講じております。 障害者割引制度の拡充については、各鉄道会社等が実施している割引制度について都道府県等を通じて周知を図るとともに、引き続き、国土交通省と連携しつつ、取組を進めてまいります。
サービスによる便益と費用負担の一致を行うことによって、サービスの効率化と質の確保がこれほど明確にできる事業体系はないというふうに思います。公平かつ効率的な、被保険者に満足してもらえるサービスの提供には、保険料の徴収とサービスの提供という一体的な運用は不可欠なものというふうに思われます。
さらに、交付金の交付率についてでございますけれども、一応二分の一を基本としておりますが、御案内のとおり、これまでの事業体系の中で、例えば、特定の地域において、地域かさ上げがあるような事業はこれまでございましたけれども、そういった前歴事業を引いているもの等については、一部、二分の一とは違う、多少のかさ上げを行っている場合もございます。
また、新事業体系への移行により報酬が悪化するおそれから、新体系への移行をちゅうちょする場合もございます。こうした事業者に対しても一定の保障措置を講じるべきと考えておりますけれども、事業者に対しての支援という観点から、厚生労働大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
また、新たな事業体系への移行にはハードルが高く、支援が必要な場合も多々存在いたしております。こうした事例に対しても地域の実情に応じた対応が必要であると考えております。 小規模作業所の運営の継続、また新たな事業体系への移行を促すためにどのような支援を進めていくことが必要であるか、この点についてのお考えをお聞きしたいと思います。
小規模作業所につきましては、現在、法定外の施設でございますが、新しい体系では、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターと、それぞれ法定内の施設に移行できるというふうな整理をしたところでございまして、その新しい事業体系への移行が望まれているところでございます。
精神障害者社会復帰施設等につきましては、障害者自立支援法に基づく事業、施設体系の見直しに伴いまして、その一部は本年十月以降新たな事業体系に移行すると、こういうふうに見込んでおります。その部分につきまして減少分を計上しておりますので、その部分が今委員御指摘ございました二百七十億円から二百十七億円に減少したと、これは上半期に移行分を見込んでいるということでございます。
二五%云々も同じで、これは、これから六年間かけて新しい事業体系に移行していく、施設をしていく中で、十八年度中に二五%程度が移行していくと見込まれますということを申し上げているわけでありまして、二五%国庫補助金を削減するというようなことでは決してないわけであります。
やはり、十月から新事業体系というのがスタートするわけですから、ぜひともそれまでに早急に実態調査をして、一日も早く直すべきところは直していかねばならない、そうしないと、虐待事件、心中事件がふえていったら、本当にこれはもう国会全体の大変な責任に私はなってくると思います。
十月から新事業体系がスタートするわけです。そのときのタイミングで私は改善すべきだと思います。そうすることによって、一件でも二件でもこういう不幸な事件が事前に防止できるかもしれないんですね。そのことは強く要望をしたいと思います。
新事業体系への移行をしない小規模作業所においても、引き続き、これは今度は自治体の単独事業になりますけれども、補助が行われると。そういった見地からいきますと、六千全部が仕事はしていくという形でつながってまいるだろうと思っております。
○尾辻国務大臣 今私どもが御提案申し上げております新たな事業体系におきましては、障害者の能力や適性に応じた良質なサービスをより安いコストでより多くの方に提供することが重要であるというふうに考えておるところでございます。
私ども、今回のさまざまな事業体系の見直しを行いますが、それは現行の施設体系などが実際サービスを必要とされる方のニーズに合っていなかったり、あるいは専門性などについていけないというような、看板と実態との乖離があるというような点も非常に問題にしているところでございます。
「新しい事業体系に向けた見直しについて 個別の論点 九月二十一日 改革推進室」と書いてあります。見たこともないなんということはとんでもない話ですよ。大臣だって驚かれたような顔をされているけれども、こういう問題でおとといも、それからきょうも、私が聞いても、先ほどの大臣の答弁は何だかわけわからない話をしている。午前中の質疑もそうでした。局長、そんな答弁で本当に間違いないんですね。
事業体系の見直しの中で、職員の配置基準の問題も明確に示されてはいない。 支援費制度の今でも、非常勤化が進んで、正規の皆さんの負担も相当なものだ。そして、パートの皆さんも大変。まともに食事がとれないほど忙しく、やはり障害者の皆さんということで接して頑張っておられる。
○尾辻国務大臣 新しい事業体系におきましては、障害者の能力や適性に応じた支援を行うという観点から、障害種別ごとに複雑となっております既存の事業体系を見直しまして、就労支援でありますとか地域生活支援など、それぞれの施設が果たすべき機能に着目して再編することとしておりまして、そのために、サービスごとに利用者像や標準的なサービス内容を明確化いたしまして、これに見合った職員の配置基準を設定することとしております
今度の法律で事業体系を大幅に変えますので、基準につきましては、もちろん新事業体系に向けての基準をつくりますとともに、今委員がおっしゃっていますのは、現在のさまざまな施設についても改善する余地がないか、少しでも改善をするというお話だと思います。 そういったことにつきましては、やはり今回、十八年四月を目指して基準の見直しをしたいと思っております。
今度の自立支援法で生活介護でございますとかさまざまなサービス、事業体系を五年間かけて新たにつくっていくということでございますので、無理してそちらに移行してほしいというふうに申し上げているわけではございませんが、そういう事業に移行されたいという方々につきましては、それぞれそういった事業についての基準などを制定させていただきますので、就労移行支援でございますとか就労継続支援、地域活動支援センター、場合によっては
次に、今回、障害種別ごとに分立した三十三種類の既存施設・事業体系を六つの日中活動に再編するということであります。 地域に目を落としますと、地域の施設は、御家族の皆さんがお金を寄附したりバザーをしたりして必死に支えられているわけであります。
○政府参考人(中村秀一君) 今度の見直しによりまして、今委員から御指摘のありました重度障害者等包括支援始め重度訪問介護等、その重度者に対する給付も創設することといたしましたし、それから事業につきましても日中と居住と分けるというような新しい新事業体系も創設させていただいております。 具体的にどういうサービス基準になるか、またその補助、したがって国庫負担の基準がどうなるか。