2007-05-24 第166回国会 衆議院 総務委員会 第23号
現行法制において観光事業会計等の特別会計の赤字が対象外になっていた、こういうことも一つの大きな原因であるというふうに思います。
現行法制において観光事業会計等の特別会計の赤字が対象外になっていた、こういうことも一つの大きな原因であるというふうに思います。
夕張市の財政の問題への対処がおくれたのは、不適正な財務処理により観光事業会計等の多額の赤字が隠されていたことが最大の原因ですが、現行再建法において観光事業会計等の特別会計の赤字が対象外となっていたことも要因の一つであります。
質問なんでありますけれども、普通会計のバランスシート、それから公営事業会計等の連結バランスシート、これらは、市町村、市町村といっても、都道府県もあれば、政令市とか中核市とか、さまざまあるわけなんでありますけれども、この作成状況はどうなっているんでしょうか。
認可をしてスタートした後におきましても、都道府県知事が事業、会計等に対する検査、命令等の監督を含め、しっかりそれをウオッチしていくということは法律上明確に規定されております。
そのときの答弁では、事業会計等の繰入金あるいは特殊法人等の国庫納付をそれなりに取り込んでおりますという答弁でしたが、それは全部合わせてみたって一兆九千億もないのでして、四つの事業会計と四つの特殊法人でしかない。
その体系上、いわゆる中央政府に含まれます一般会計、それから特別会計等の借入金、それから地方政府に含まれます地方の普通会計、それから事業会計等の借入金の合計額ということになるわけでございます。ただ、先生御指摘がございました国鉄清算事業団等の債務につきましては、これらはいわゆる中央政府という範囲に分類されておりませんために、先ほどの国、地方の債務残高にはカウントされてございません。
○国務大臣(愛知揆一君) 実は、御承知かと思いますけれども、臨時行政調査会で三十九年に出された意見の中に、事業会計等については複式簿記の採用といいますか、こういう考え方をとったらどうかという御意見をいただいてもおります、これは一般会計には触れておりませんけれども。ですから検討に値する問題であるということを申し上げたつもりでございます。
事業会計等においてはこれはわかりますよ、借り入れ金ということは。しかし、むやみにそういう特別会計で借り入れができるということではないと思うのですよ。これまで運用してまいりまして、慣例というんですかがあると思うのですよ、どういう場合に大体借り入れができるか。
提案がありましたあと慎重に検討いたしまして、法案の第一条にもございますように、この制度を実施することによりまして、国立学校の整備が促進される前向き積極的な性格のものであるということ、それからもう一つは、一般の事業会計等と異なりまして、独立採算制を目的とするものではない、そういった基本的な性格が明瞭になりましたので、私どもといたしましても、これを採用することに賛成をいたしたわけでございます。
それからまあできるだけ私どもとしましては、各年度におきまして、早期に調達を可能といたしまして、あまり押し詰まったときに無理がいかないようにという考えでございましたわけでございますが、三十六年度の、それでは配分計画はどうであったかと申しますと、組織委員会に六千三百万円、日本体育協会に選手強化合宿費としての配分が一億一千八百万円というような状況でありまして、その他業務会計、特別事業会計等の経費を見ましても
事業会計等でありますならば、原価計算などの過程において、人件費がその中に入ってくることは考えられるわけでありますけれども、少なくとも一般会計におきましては、そういうこととは別途の観点で人件費というものは考えられているわけでございます。それじゃどういう観点かということになりますと、結局は人事院勧告を基礎にいたしまして、民間企業とのバランスにおいて、あるいは生計費その他の観点に立って考えられていく。
更に進んで申上げますと、事業收益、これは各経営者におきましては相当の收益を挙げておりました、その事業收益は、その事業の維持改善或いは拡張等に勿論使われるのでございますが、そのほかに一般会計を初め、交通、上下水道その他各種事業会計等に編入、繰入或いは運用等の方法によつて財源を附興し、地方財政の円滑化に貢献をして来たことが少くないのでございます。
地方の財政とこの国の財政とはおのずから違いまして、事業会計等相当持つておるのであります。だから一概にそうとは言えません。私は地方のほうもできるだけ地方債の引受を抑えて、いろいろな経費につきまして干渉はいたしておりますが、昔の大蔵大臣のように地方の財政についての権限はないのであります。
しかるにこの官庁会計、郵政事業会計等につきましては、物品会計が、どちらかというと不健全ではないか、こういう懸念があるわけであります。もう少しく改良し、もしくは親切に、私経済、私企業と同様に、公企業、公経済も監督を厳にし、また国費を濫費しないように注意することが、必要欠くべからざる要務であると思いまするが、これに対しまして、郵政当局はどう考えておりますか、責任ある答弁を求めます。
ただ御承知の通り事業会計等におきましては、例えば具体的な例を申しますというと、年賀郵便を逓信省でやると、そういつた場合に年末の臨時雇員を採る、その手当を止めて職員を残す。それで以てやりますと、結局的におきましては二百三十二億の上からはオーバー・タイムという観念も起こつて來ますが、考え方自身としましてはそういう計算では作つておりません。