1969-03-04 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
それで、相手方のほうはそれによって得をして国有財産を払い下げたので、政治力の何かのコネがあって安く払い下げてもらってもうかったそうだというふうなことが、いままでずいぶん世上にいろいろ指摘をされたわけですが、そういうようなものに対しては不当利得を与えないような処置というものは、この新しい事業会計制度を始めるにあたって何か考えておられますか、この点はいかがですか。
それで、相手方のほうはそれによって得をして国有財産を払い下げたので、政治力の何かのコネがあって安く払い下げてもらってもうかったそうだというふうなことが、いままでずいぶん世上にいろいろ指摘をされたわけですが、そういうようなものに対しては不当利得を与えないような処置というものは、この新しい事業会計制度を始めるにあたって何か考えておられますか、この点はいかがですか。
○村山(喜)委員 特別会計、事業会計制度にこれからなっていきますと、私は、国有財産特別措置法ですね、いわゆる国有財産を払い下げする場合には、必要に応じて二分の一の減免規定がありますね。
これを事業的に確立するという意味において、昭和二十四年に両方がわかれて、おのおのその事業に適する事業形態をとり、事業会計制度もとつて来る、こういうように努力いたしましたすべての流れというものは、この一つの大きな努力の歴史であつたわけであります。