2017-05-10 第193回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
また、拠点整備を迅速に進めるため、計画策定段階から市町村を支援し、国による事業代行制度の活用を十分図るとともに、より多くの事業者が課税の特例等の適用を受けられるよう配慮すること。 四 特定復興再生拠点区域等の除染等において、除去土壌等を飛散させるなどの不適正な作業が行われることがないよう、監視・監督の強化を図ること。
また、拠点整備を迅速に進めるため、計画策定段階から市町村を支援し、国による事業代行制度の活用を十分図るとともに、より多くの事業者が課税の特例等の適用を受けられるよう配慮すること。 四 特定復興再生拠点区域等の除染等において、除去土壌等を飛散させるなどの不適正な作業が行われることがないよう、監視・監督の強化を図ること。
また、その認定を受けたときは、土地改良事業等の国による事業代行や被災事業者の事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとしております。 さらに、認定された計画に従って、環境大臣が、土壌の除染の措置や廃棄物の処理等を国の負担により行うことができることとしております。
また、その認定を受けたときは、土地改良事業等の国による事業代行や被災事業者の事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとしております。 さらに、認定された計画に従って、環境大臣が、土壌の除染の措置や廃棄物の処理等を国の負担により行うことができることとしております。
また、拠点整備を迅速に進めるため、計画策定段階から市町村を支援し、国による事業代行制度の活用を十分図るとともに、より多くの事業者が課税の特例等の適用を受けられるよう配慮すること。
また、その認定を受けたときは、土地改良事業等の国による事業代行や被災事業者の事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとしております。 さらに、認定された計画に従って、環境大臣が、土壌の除染の措置や廃棄物の処理等を国の負担により行うことができることとしております。
また、その認定を受けたときは、土地改良事業等の国による事業代行や被災事業者の事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとしております。 さらに、認定された計画に従って、環境大臣が、土壌の除染の措置や廃棄物の処理等を国の負担により行うことができることとしております。
今までも、避難が解除された区域とか解除を準備する区域、そういうところにおいて、公共事業代行及び生活環境整備事業というのが、国が直轄でやれるということでございました。しかし、今までは、この二年間、原発周辺地域は、まだ災害復旧段階ということだったので、実際にはそれに該当する大きな工事はなかったというふうに私は認識しております。
また、関係閣僚会議を開かれ、昨年八月に成立した災害廃棄物処理特別措置法に盛り込まれた国の事業代行に積極的な姿勢を打ち出しました。この総理のリーダーシップは大いに評価されるものであり、その後、事態打開に向けた動きも出てまいりました。 ただ、何よりも迅速にそれを実行することが肝要です。具体的に、いつまで、どのような方策で取り組んでいくのか、改めて総理の決意をお聞かせください。
国から地方に対して、いわゆる事務事業代行をさせられるものにつきましては、国のナショナルミニマムとして取り組まれている、特に社会保障関係事業、こういったものについては、やはり全額を国の財源として担保していくことが私は必要であると考えております。
この代行制ですね、都市計画事業代行者制度によって、これまでのネックであった用地取得スピードが大いに速まると考えられます。 また、この代行事業の発展形といたしまして、都市計画道路予定地周辺市街地の面的整備が望まれる地区においては、道路整備とその周辺市街地の面的整備をワンセットとして事業化する手法を採用して、都市計画道路部分はその中で特許事業として整備させる方法もあわせて提言したいと思います。
大手デベロッパー等による事業代行というのがあったと思うんですけれども、この事業代行が行われている状況についてどんなふうに把握しておられるか、これをひとつ伺っておきたいと思います。
また、仮に、組合が設立されまして、その後におきまして事業継続が困難になった場合につきましては、公共団体によります事業代行制度というのがございますので、そのような形でもって処理がなされることになっております。
それから、知事の認可によりますのは、やはりいろいろな再開発をやってまいります場合に、この事業計画なり、その事業を進めます際の基本的な問題であります定款なりというものは、合理的な適正なものでなければならぬわけでございますし、さらに、この事業は権利者の利害に非常に密接な関係がございますので、組合だけにまかせるというのでは適当ではないということで、将来の監督規定あるいは事業代行規定と並びまして、設立の際にも
同時に、公共団体の債務保証の特例を設けまして、その組合の事業代行が始まりました以後の組合の債務について公共団体が債務保証ができるというふうに規定を置きました。そうしてその債務保証を知事の代行によりまして必ず建物をつくり上げるのだということを保証したいというのが、この制度のねらいでございます。
○福岡委員 時間がありませんので、この問題は留保しまして、もう一つだけお伺いしておきたいと思うのでありますが、都道府県知事が組合の事業代行を職権で決定する場合、申請があって代行する場合はそう問題はないと思いますが、職権で決定する場合が定められておるわけなんです。どういうことを想像しておるかということが一つであります。
ただ公共団体が場合によると事業代行ということをやることになっているらしいので、その面では最後には担保されているかもしれないが、直接は個人あるいは民間の資本というものが動き出している。その点で営利的な要素を否定し得ないとしても、基本的には社会的な公共の福祉に合致するだろう。したがって、この法律の合憲性はまずそこによって首肯される。
さらに今回は民間の事業主体も入っておりますので、建物ができないと困りますので、都道府県知事の組合の事業代行規定をおきまして、必ず建物が建つという保証を法律上与えたわけでございます。したがって、市街地改造法のときよりも、権利者にとりましては建物を取得する権利というものが強くなっている、というふうに私どもは考えているわけでございます。
「事業代行開始の申請」、先ほどお話ございましたように、組合の事業が著しく継続が困難になった場合に、監督規定だけではとても収拾ができないというときに、組合の執行者にかわりまして知事が乗り出すわけでございます。
第百十二条から第百十八条までは、組合の事業の現況等により、組合の事業の継続が困難となるおそれがある場合で、監督処分によっては組合の事業の遂行の確保をはかることができないときにおける地方公共団体による事業代行の制度を定めたものでありまして、事業代行開始の手続、事業代行者、事業代行の効果等を規定いたしております。
さらに事業代行制というものをとっておりますので、知事は相当監督しなければならないという立場がございますので、こういう場合には認可してはならないという規定はございますけれども、条件に合ったものは必ず認可しなければならないということにはしておりません。裁量権がある。
そのために、この法律におきましては、特に事業代行制というものを置きまして、組合の幹部がいろいろなおかしなことをした場合の監督規定は当然入っておりますけれども、組合がどうしても仕事ができそうもないという段階になりましたならば、組合の執行者に知事なり市町村長がかわりまして、そうしてそれに対して債務保証ができるという規定を置いております。
○政府委員(竹内藤男君) 事業代行は、ここに書いてございますように、できそうもない、できそうもないという見込みができました場合におきまして、知事が理事者にかわってそして組合の仕事を代行するわけでございます。その場合には、先ほど申し上げましたように、その場合には相当資金的にも組合が行き詰まっている場合が多いと思います。