2021-03-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○田村国務大臣 雇用管理上の措置義務ということで、要するに、事業主自体の方針ですね。方針というのは、要するにちゃんと伝えていかなきゃいけないということだと思いますが、それと内容。内容は、セクシュアルハラスメントの内容、こういうものをしっかりと明確化した上で啓発をしていかなきゃいけないということ、それから相談体制をしっかり整備するということ。
○田村国務大臣 雇用管理上の措置義務ということで、要するに、事業主自体の方針ですね。方針というのは、要するにちゃんと伝えていかなきゃいけないということだと思いますが、それと内容。内容は、セクシュアルハラスメントの内容、こういうものをしっかりと明確化した上で啓発をしていかなきゃいけないということ、それから相談体制をしっかり整備するということ。
ただ、もちろん事業主自体も、今法律に書いてありますように、当事者本人と共同して、協力しながら努力をする。しかし、それに呼び水的にこの資格制度改正に伴って行政的にも財政的にも一種の誘導政策が取られるならば一層拍車が掛かって効果が上がるであろうと、このように思います。
さらに、平成十八年度予算において、パートタイム労働者から正社員への転換制度の整備や正社員との均衡を考慮した教育訓練の実施について、新たに助成金の支給対象とするなど、事業主自体へ、こうしたことを採用する事業主へ支援していくというようなスキームをつくりながら、いずれにせよ、パートタイム労働者の就業環境の整備に全力を尽くしたいと考えております。
今回、さらにいろいろ改善はされたようですけれども、雇調金を受け取るにはどういうことが必要なのか、だれが受け取れるのかということも事業主自体が十分にわかっておられないと思うんです。そういう内容について、今広報の徹底ということがすごく求められていると思うんです。 それで、その問題について、政府は広報予算を物すごくたくさん取っているんですね。
また、形式的なことでございますけれども、私どもの団体の申し合わせは事業主団体と申しますか、事業主自体ではなくて事業者団体の申し合わせだと、こういうようなこともございます。
そういう万全の体制を整えながら、離職に際しましては今お話がございました事業主自体のいろいろな自主的努力、関連グループでの努力もお願いしたいと思っておりますが、国、地方公共団体挙げまして再就職についての配慮を十分払ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
とは異なる特有の事情、つまり生計の資を事業主から支払われる賃金にもっぱら依存しており、かつ個々の給与所得者について見ましても、その賃金の額が必ずしも養育する児童の数とかその養育費の額に対応していないために、多子家庭である給与所得者の家庭における児童の養育費用のいわば共同支出的な事業を、賃金の支払い者である事業者に行わせる社会的な必要性が特に認められ、かつ、そういう事業を事業主に行わせることによって事業主自体
普通の一般常識では、それは事業主が自己の社会的責任としてやれということになるのだけれども、事業主自体がそうなんだから。これからの話になるわけだけれども、この法律案で満足をされないで、しかも中心は、先ほど申し上げましたように、年齢構成を見ても、手を打つのが早ければ早いほど一人一人にとって転換の道はより広く広がるわけですから、十分な対処をお願い申し上げたいと思います。
それから実際に、その事業主自体が、この労働省の基準があるからそれにペ−パーに書き入れて出すことはしても、まあ二、三十人くらい使っているようなそういう程度のところですと、実際にはそういう法の存在も知らないような事業主もいるわけです。ですからいまのお話のように、一生懸命やっておるのはわかりますよ。しかし、一生懸命やっているということと、現場へ行って具体的にそれが浸透しているということは別なんです。
がいろいろ申し上げておりますように、今回の改正法によりましてある程度事業主側の負担も減少いたしますし、それから資質の向上等につきましても、港湾調整審議会の御建議によりまして、それぞれ各地区におきましていろいろ港湾関係者が資質の向上のために努力していただくということをやるつもりでおりますので、そういう面である程度事業主側にとっても魅力のあると申しますか、こういうような日雇港湾労働者を使うことによって事業主自体
ですから、何か発想が変わって、そこにおける事業主自体が自分のところに置いて訓練をするというようなことであればこれは別ですけれども、そうでない限り受けざらがない、こういうように言わなければならないのだと思うのです。 それから、通年雇用の促進手当の問題ですけれども、これを考えますときに、いま私たちが強く御要請申し上げておりますことは、これは労働者のサイドだけの願いではないのですよ。
いままでそういったものが置いてない——置いてあったところももちろんあるかもわかりませんが、これから新しく置こうとする場合、中小零細企業の場合は事業主自体がなる場合もある。それにこういう資格の人でなければならぬということを法律で定めることが、果たして現実に適切であるかどうか、またその必要があるかどうか、こういった点大変問題であろうかと思います。
それから事業主自体がその各保険の強制適用になっていない、強制適用になる規模以下の事業場の場合もございます。そういうことも含めて建設業に働く労働者の社会保険の適用度というのは必ずしも高くないというのは御指摘のとおりでございます。
したがいまして、自主管理体制のあり方として、事業者の各段階におけるそれぞれの責任の明確化、あるいは組織的な管理を実施する必要上、ただいま申し上げましたような安全衛生委員会というような組織もございますけれども、最終の責任は事業主自体が負うべきことはこれは言うまでもないわけであります。
これでなくて、具体的にこの通算制がしけるためには、事業主自体が、この中退金制度によって中小企業が振興するんだ、こういうことにならなきゃならぬと思うんです。
特に前近代的な雇用関係、やみ雇用、事業主自体もこれは特に反省してもらわなければならぬ。ただ、私がかようなことを言うと労働者もいろいろ不満でありましょうが、やはり労働者自体もいろいろ考えなくてはならぬ。
○加藤国務大臣 これは新しい今回の改正案でありまして、私と打ち合わせを政府委員としたものではありませんが、大体老人の雇用の問題、定年の延長の問題、再就職の問題、訓練の問題、どうも職業安定所だけでは役人的なもので困る、やはり事業主がその認識をすることが一番大事であるというので、担当の人はきめますけれども、事業主自体が世話するように、かわってやるものだと私はこの法案の内容を見たときから——その人が権限を
○加藤国務大臣 運輸省関係の港湾運送事業法が改正されましてもやはり一般の運航業者、荷役関係の港湾事業主、こういうものは、これは諸外国の例から見ましても、法案の改正において内容は変わるか知らぬけれども、事業主自体が廃止になるということは、これはなかなか困難に近い問題であります。
ただ、それにしましても、事業自体に対する課税として、事業主の勤労部分というものをやはりある程度控除しなければ、事業主自体の理解も得られないのではないかというような観点から、事業主控除制度というものが設けられておるわけであります。この事業主控除の額も、本年八十万円ということでお願いをすることにいたしているわけであります。
それから組合管掌だったら、事業主が保険財政の中だって多くを負担したり、事業主自体が保険財政について出したりして、そして健康管理をやるわけですよ。政府管掌健康保険の中の一番の欠点は何かといえば——健康管理センターという話があったけれども、保養所だって何だって、やはり五日制とかなんとかいうときには保養するのですよ。これは別荘持つわけにはいかぬわけですから。
営利企業としてどんどん経営が成り立っていくということになりましたならば、こういう業種は身障者だけでもこの資本主義の自由競争で経営が成り立っていくという、こういう明るい一つのエグザンプルになるわけでございまして、もしそうなれば、そういう業種は身障者だけで雇用率をうんと、藤田先生御指摘のように、一〇%に上げても二〇%に上げても、電子工業のそういう部門については支障がないわけですから、そういう明るい面も事業主自体