2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
このため、長時間労働抑制に向けまして、昨年度、貨物自動車運送事業法に基づく省令において定められております事業用自動車の運転者の過労運転防止のための基準につきまして、貨物軽自動車運送事業者の事業主等が運転者となる場合も適用される旨通達において明確化したところでございまして、違反が確認された場合には厳正に対処していくことといたしております。
このため、長時間労働抑制に向けまして、昨年度、貨物自動車運送事業法に基づく省令において定められております事業用自動車の運転者の過労運転防止のための基準につきまして、貨物軽自動車運送事業者の事業主等が運転者となる場合も適用される旨通達において明確化したところでございまして、違反が確認された場合には厳正に対処していくことといたしております。
さらに、平成二十六年三月に国立感染症研究所が作成した職場における風しん対策ガイドラインでは、事業主等は、抗体保有状況を把握するサポート体制や予防接種を受けやすい環境の確保、産業医等による相談体制を整備すること等が推奨されてございます。 厚生労働省としては、引き続き、御指摘いただいた点を含めまして、風しんに関する特定感染症予防指針に基づき、関係者と協力して対応してまいりたいと考えてございます。
厚労省としては、先ほど申し上げたように、受動喫煙防止対策の旗振り役として、本法案による規制のみならず、受動喫煙に関する知識の普及や受動喫煙の防止に関する意識の啓発、また、中小企業の事業主等による喫煙専用室の設置等に対する予算措置、あるいは租税特別措置等による税負担の軽減などによって、受動喫煙の防止に必要な環境の整備を総合的、実効的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
さらに、本法案では、望まない受動喫煙を防止するための配慮義務を課していることや、労働安全衛生法におきまして事業主に労働者の受動喫煙防止の努力義務を課していることも併せまして、企業、事業主等にしっかりと周知することで望まない受動喫煙をなくすことを実現してまいりたいと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、本法案の関係では、技術的基準を定める省令等、省令に委任している項目は多数ございますので、それについて、今委員からお話がありましたように、施行時期を見据えながらそれぞれの事業主等が準備ができるように、できるだけ早期にお示しをさせていただきたいというふうにまず思っております。
その上で、やはり今回、事業者等に対して従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定、これは今でもあります、安衛法の中に規定されているわけでありますけれども、今回の一連の措置を踏まえて新たにガイドラインも設置をするわけでありますから、それにのっとった対応ということも当然私どもとして事業主等に求めていかなければならないと考えております。
このため、中小企業の事業主等が行う喫煙専用室の設置等に対し、予算措置による費用の助成や租税特別措置の活用による税負担の軽減により支援を行ってまいります。 喫煙専用室等の標識についてのお尋ねがありました。 本法案では、喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙が可能となる場所に標識の掲示を義務付けることとしております。
また、事業者に対する支援といたしましては、中小企業の事業主等によります喫煙専用室の設置等に対し、予算措置によります費用の助成や租税特別措置を活用することによります税負担の軽減などによりまして支援を行っていくことといたしてございます。
このため、飲食店等における中小企業の事業主等による喫煙専用室の設置などに対しましては、予算措置による費用の助成、具体的には、今年度三十三億円を確保しまして、上限百万円、助成率、飲食店は三分の二、その他は二分の一としております。
このため、中小企業の事業主等による喫煙専用室の設置等に対し、予算措置による費用の助成や、租税特別措置を活用することによる税負担の軽減により、支援を行ってまいります。 受動喫煙に対する影響が大きい方への配慮と飲食店の従業員の受動喫煙対策についてのお尋ねがありました。
実態においては、調査票だけじゃなくて、実際の監督指導では、さまざまから、事業主等から話を聞くとか、いろんな資料の確認をするとか、あるいはそこで働いている方に質問をするとか、いろんなことを重ねた上で監督指導を行っているわけでありますが、その監督指導をやる主体である監督官がこの調査に参加をしてこうしたことがあったということ、このことは我々謙虚に反省しなきゃいけないというふうに思います。
したがって、そしてまた、それによって資格取得が今委員のあった御指摘のように遅れるということになっても、それは必ずしもいいことではないというふうに思いますので、先ほど申し上げたような対応をさせていただいているということを追加的に指示をしているところでもございますし、また、ホームページ等の改定を通じて幅広く事業主等に対しても周知をしていきたいというふうに思っております。
事業主等は、雇用保険法第七条及び第八十二条、さらに雇用保険法施行規則等の各規定に基づき、被保険者資格取得届・資格喪失届、雇用継続給付の申請等の手続を公共職業安定所に対して行うこととされております。また、その際の様式についても雇用保険法施行規則で定められており、これらの様式にマイナンバーが届出項目と定められております。
また、給与所得者と個人事業主等との所得把握の不均衡は改善されることはなく、所得を把握しやすい給与所得者に対する増税になる点や、依然として現役世代よりも年金受給者に対して手厚い制度である年金等控除に対する抜本的な見直しについて、引き続き、政府に対して見直しを要求してまいりたいと考えています。 次に、事業承継税制についてです。
また、給与所得者と個人事業主等との所得把握の不均衡は改善されていません。所得を把握しやすい給与所得者中心の増税になる点は残念であります。依然として、現役世代よりも年金受給者に対して手厚い制度である点、年金等控除に対する抜本的な見直しでないという点について、引き続き政府に対して見直しを要求してまいりたいと考えています。
労働基準法等の一部改正の法律案が成立した際には、事業主等に対する法内容の周知徹底を行うというような予算が入っているんですね。だから、予算だって組み替えてくださいよ。逆に、そういう予算もさわりたくないから、何が何でも通そうということなのではないんですか。 加藤大臣にもう一つ伺います。 先ほど長妻委員から質問がありましたけれども、私も問題視した、平均的な者についてであります。
こうした観点から、医療保険の保険者が行う特定健康診査、メタボ健診では、来年度から新たに問診時の質問票に歯科に関する項目を加えることとしておりまして、事業主健診の実施時に適切に問診が行われるように事業主等の関係者への周知を行うなど、関係部局連携してその適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
本法案には、テレワーク活用のための事業主等に対する援助に関する規定が盛り込まれております。テレワークには、働く方にとってはライフ・ワーク・バランスの向上、企業にとっては生産性の向上など、働く方、企業双方にとってメリットのある働き方であり、政府の働き方改革実行計画にも盛り込まれ、今後一層の推進を図るべきものと考えます。
今回の職業安定法改正におきましては、就職後のトラブルの未然防止を強化いたしますために、ハローワークや職業紹介事業者など全ての職業紹介を行う機関におきまして、新卒者向け求人のみならず全ての求人を対象とした労働関係法令違反を繰り返す事業主等からの求人を不受理とするという制度を導入してございます。
業界としまして、林業と木材製造業の事業主等で構成する団体等は、十二次労働災害防止計画を踏まえた形で防止計画を策定したりしておりまして、いわばこの十二次の労働災害防止計画の中に入っているものなりというような期待感を持って対策をしているわけでございます。
今回の職業安定法の改正におきましては、虚偽求人等へのトラブルの対策を盛り込んでおりまして、例えば労働者の方がこの求人の内容が虚偽ではないかというような疑いを持った場合には、都道府県労働局に通報いただければ、事業主等に対しまして必要な指導を行いまして是正を図ることができるわけでございますけれども、委員御指摘のように、そもそも制度を知らないということになりますと通報ができないわけでございます。
今回の改正による求人不受理の対象のうち労働関係法令違反を繰り返す事業主等の範囲は、若者雇用促進法における対象を参考としつつ、労働条件の変更等の明示義務違反も含め、改正法施行までの間に検討をしてまいります。 ハローワークでは、求人不受理の対象に該当するかどうかについて事業主に対して必ず報告を求めます。また、職業紹介事業者も事業主に対して報告を求めるべきであると考えております。
まず一点は、これは既に御議論があったところではございますが、ハローワークや職業紹介事業者など、全ての職業紹介を行う機関において、そして新卒向け求人のみならず、全ての求人を対象として、労働関係法令違反を繰り返す事業主等からの求人等を不受理とすることを可能とするということにしております。それが一点。
今、委員御指摘がありましたように、平成二十八年三月から、若者雇用促進法に基づいて、ハローワークにおいては、求人の質を担保する必要性が特に高い新卒向け求人を対象として、労働関係法令違反を繰り返す事業主等からの求人を不受理とすることが可能となっております。 その法律の、もちろん、累次公明党さんからも御提言をいただいております。
いずれにしましても、性的指向、性自認に対する偏見や差別をなくし、働きやすい職場環境を実現をするということは大変大事なことでございまして、そのために事業主等に性的指向又は性自認に関する正しい理解を持っていただくことがまず大事なんだろうというふうに考えております。