1973-03-26 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
しかし、近年さすがにこのような議論を全く無視することができないということになりまして、とりあえず御承知のように四十六年度に青色事業主特別経費準備金制度が設けられたのであります。それから一年後に、四十七年におきまして、この準備金制度が廃止されまして、青色申告控除制度が設けられたのであります。そして、今回、ようやく事業主報酬制度の創設を見たという次第であります。
しかし、近年さすがにこのような議論を全く無視することができないということになりまして、とりあえず御承知のように四十六年度に青色事業主特別経費準備金制度が設けられたのであります。それから一年後に、四十七年におきまして、この準備金制度が廃止されまして、青色申告控除制度が設けられたのであります。そして、今回、ようやく事業主報酬制度の創設を見たという次第であります。
で、四十六年度の税制改正におきましても、この点はたいへん慎重に、また熱心に議論されたわけでございますが、その結果、一つの解決方法として、青色事業主特別経費準備金制度というのを考えました。そういう制度を新しく起こしまして、四十六年度税制改正の一環としてつくっていただいたわけでございます。
○高木(文)政府委員 農業課税の問題については、私もいろいろむずかしい問題があることは承知をいたしておりますが、しかし、この今回の青色事業主特別経費準備金制度にかえて青色申告控除制度を設けたということと、おことばではありますが、必ずしも直接の関連のある問題ではないのではないかというふうに私は理解をいたします。
○高木(文)政府委員 もともと青色事業主についての事業主報酬制度の問題につきましても、それから昨年お認め願いました青色事業主特別経費準備金制度の問題につきましても、また今回お願いしております青色申告控除制度の問題につきましても、いずれにいたしましても個人経営の事業者のための制度でございますから、それについての特例制度が設けられた場合に、他の納税者、たとえばサラリーマンでありますとか、それからただいま
そういう意味におきましては、事業税につきまして、たとえば所得税において認められておりました青色事業主特別経費準備金というものを事業税に取り入れます場合におきましては、白色、青色の区別なしに事業主控除を引き上げるという形で一律的に扱っているわけでございますが、ただ、いろいろな経費の算定なりあるいはそれに準ずるただいまの専従控除の扱い方につきましては、いろいろな納税手続上の問題、課税標準をできるだけ国税
それからもう一点、住民税において、青色申告事業主特別経費準備金の積み立て額は課税標準に含まないものとする、とありますが、今度改組いたしました青色申告控除制度があるわけですね。この意味なんですか、いかがですか。
事業税におきましては事業主控除の制度がございますので、この事業主控除の額の算定にあたりましてただいまの特別経費準備金というものを、事業主控除六十万円を算定いたします場合に、これに十万円をいわば加算して六十万円にしたわけでございまして、事業税の上におきましては事業主控除に算入をしたということで、事業主特別経費準備金というものは事業税については適用しない、こういうことにいたしておるわけでございます。
また、個人の青色申告者について、従来の青色事業主特別経費準備金にかえて、年十万円の青色申告控除を設けるほか、中小企業の貸倒引当金の特例の適用期限を二年間延長する等の措置を講ずることとしております。 第四は、輸出振興税制の整理縮減であります。 すなわち、輸出振興税制のうち輸出割り増し償却制度については、これを廃止することとしております。
第三に、中小企業対策につきましては、個人の青色申告者について、青色事業主特別経費準備金制度にかえて、青色申告控除制度を設けることとしているのでありますが、この場合、昭和四十六年において積み立てた青色事業主特別経費準備金は直ちに取りくずし、かつ、課税所得には算入しないこととし、結果的に控除と同じ効果をもたらすよう配慮しております。
第四に、中小企業対策として、従来の中小企業の合理化機械特別償却制度にかえて、中小企業者が取得する新たな機械装置について、広く初年度五分の一特別償却制度を設けるとともに、個人の青色申告者について、現行の青色事業主特別経費準備金にかえて、年十万円の青色申告控除を設けることとしております。
それからもう一つは、ただいま御指摘のように、青色事業主特別経費準備金という制度が設けられまして、これが所得の五%、十万円限度ということで創設をされたわけでございまして、さらに、この制度が本年の改正によりまして、青色申告控除制度ということで十万円の定額控除の制度に切りかえられた。
こういう点が一つ問題がございましたのと、もう一つは、国税におきまして青色事業主特別経費準備金制度、これが四十七年から青色申告控除制度というものが設けられて、いわば十万円の控除が行なわれるということになったわけでございますが、この制度について、事業税としてどう取り入れるかという問題があったわけでございます。
○小林(政)委員 それでは次に伺いたい問題は、昨年新政策として発足をいたしました青色申告事業主特別経費準備金、これを今回青色申告控除十万円ということで変えた理由というのは一体何なのか、その点をお伺いいたします。
第七十二条の十七第一項の改正は、昭和四十六年、所得税について設けられました青色事業主特別経費準備金の制度を事業税においては適用しないこととしようとするものでございます。 次に八ページ、第七十二条の十七第三項の改正は、白色事業専従者の専従控除限度額を十五万円から十七万円に引き上げようとするものであります。なお、昭和四十七年度におきましては十六万五千円といたしております。
第三に、中小企業の体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度を創設し、また、中小企業合理化機械の特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度を創設することといたしております。
第七十二条の十七、第一項の改正は、昭和四十六年所得税について設けられた青色事業主特別経費準備金の制度を、事業税においては適用しないこととしようとするものであります。 次に、八ページ、第七十二条の十七、第三項の改正は、白色事業専従者の専従控除限度額を十五万円から十七万円に引き上げようとするものであります。なお、昭和四十七年度におきましては、十六万五千円といたしております。
さらに、所得税につきましては、昭和四十六年におきまして、青色事業主特別経費準備金制度が設けられ、また、明年度の場合は、この制度にかえまして、青色申告控除制度が創設されることになったのでありますけれども、事業税についてこれらの制度を直接に導入するということは、事業税の性格から見まして適当ではないというふうに考えたわけでありますけれども、これらの制度の趣旨を考慮いたしまして、事業主控除の引き上げによって
また、個人の青色申告者について、従来の青色事業主特別経費準備金にかえて、年十万円の青色申告控除を設けるほか、中小企業の貸倒引当金の特例の適用期限を二年間延長する等の措置を講ずることとしております。 第四は、輸出振興税制の整理縮減であります。 すなわち、輸出振興税制のうち輸出割り増し償却制度については、これを廃止することとしております。
第三に、中小企業の体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度を創設し、また、中小企業合理化機械の特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度を創設することといたしております。
その結果、どうもまだ正面からそういう制度を採用するということには踏み切りかねるということで、青色事業主特別経費準備金という制度で、いわば暫定的な解決がはかられたわけでございまして、私どもとしては現段階ではこの制度の成り行きをしばし見送って様子を見たいという気持ちでおるわけでございます。
今年度から青色事業主特別経費準備金制度が発足いたしましたが、これは、確かに中小企業者にとって一歩前進の措置であるということは認めますが、従来から中小企業者の要求である個人企業の事業主報酬の創設は、今回の措置で代替されるものであるかどうか。また、付加価値税の創設は、中小企業者にとって不利な制度であり、これは今後とも導入すべきでないと思うのでありますが、大臣の率直な見解を承りたいのであります。
第六に、小規模企業対策につきましては、経営改善普及事業を充実するとともに、設備の近代化と金融の円滑化にも特段の配慮を払い、また、所得税における青色事業主特別経費準備金制度の創設等により、税負担の軽減をはかることとしております。
その他、青色申告の事業主特別経費準備金制度の創設、勤労者財産形成に資するための貯蓄奨励、住宅対策企業体質の強化に資するための措置等、いずれも緊急に必要とされ、時宜にかなったものと言えましょう。 また、課税の強化の面では、世論のきびしい批判の的であります企業の交際費につきまして、損金不算入割合を引き上げていることも、支出を抑制し、企業の体質強化、合理化に資するものと思われます。
第四に、青色事業者について、青色事業主特別経費準備金制度を創設することとし、毎年の事業所得の五%相当額、最高十万円を限度として、この準備金に繰り入れた金額を必要経費に算入することを認めることといたしております。 また、特恵関税の供与に伴い、事業を転換する中小企業者について、償却の特例制度を創設することといたしております。
まず、第一の所得税につきましては、最近におきまする著しい所得水準の上昇等を背景とした個人の所得税負担の累増を緩和するために、その軽減を行なうことといたしまして、各種の所得控除の引き上げが行なわれるとともに、青色事業主特別経費準備金が創設されております。
政府は、昨年十二月税制調査会から提出された「昭和四十六年度の税制改正に関する答申」に基づき検討を重ねた結果、昭和四十六年度の税制改正におきましては、最近における国民負担の状況にかんがみ、所得税の負担の軽減をはかるため、給与所得控除をはじめとする各種の所得控除の引き上げ、青色事業主特別経費準備金の創設、相続税の軽減合理化等を行なうことにより平年度約二千億円の減税を行なうほか、当面の経済社会情勢の推移に
それから第二の問題について、今回青色事業主特別経費準備金制度というものが創設されたことは、そのとおりであります。これは税制から見て非常に前進だという御指摘でございました。白色申告との比較でわれわれが検討いたしますると、五%のが十万円、最高ですね、必要経費として認めるというのが今回の経費準備金の内容になっているわけです。
したがいまして、今後ともその体質の強化に資する税制上の措置の拡大につとめるとともに、個人企業についても、今回新設される青色事業主特別経費準備金制度の利用状況等の推移を見つつ、税制上適切な措置を講じていくべきであるというのがその趣旨であります。 第三、そもそも租税特別措置は、税制を通じて特定の経済施策を遂行しようとするものであります。
第三に、個人企業の事業税につきましては、青色事業主特別経費準備金の創設、さらに個人事業税の事業主控除の引き上げがあったものの、零細企業の保護育成という観点から見てもまだ不十分であり、なお一そうの優遇措置を講ずべきであります。 さらに課税最低限でありますが、このたびの改正でも夫婦子二人の四人世帯で百万円にも満たない。
次は事業主給与制度の確立の問題、これはもう私どもが十年来主張してまいった問題でございまして、これにこたえると称して青色事業主特別経費準備金制度が設けられたというのでございまするが、これは必ずしもその理論にこたえた対応策とは受け取りがたいと思うのでございます。
○竹本委員 ちょっと、もう一度よく伺いたいのだけれども、この事業主特別経費準備金という名前やそれから全体の性格がどうもぼくに的確にのみ込めないので、もう少し詳細にその性格、使命、それの考え方をひとつ伺いたいと思います。