2009-06-02 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
与党は、第三者委員会の審議に事業主が協力した場合には事業主名の公表を免除するという具体的な提案もさせていただきました。このような直接的な政策手段を講じることにより、事業主の協力を得ることができると考えたからであります。しかし、野党は与党からの具体的な提案を受け入れず、目的と政策手段が合致していない法案に何の手当てもせずに可決しようとしています。
与党は、第三者委員会の審議に事業主が協力した場合には事業主名の公表を免除するという具体的な提案もさせていただきました。このような直接的な政策手段を講じることにより、事業主の協力を得ることができると考えたからであります。しかし、野党は与党からの具体的な提案を受け入れず、目的と政策手段が合致していない法案に何の手当てもせずに可決しようとしています。
なお、この厚年特例法におきましては、今申し述べたようなケースだけではなく、事業主の保険料納付義務の不履行が明らかでないケースについては、可能性としては社会保険庁に実は納付していたということも否定できないのではないかという位置付けに立って、納付勧奨の対象とはなるものの、事業主名の公表や保険料肩代わりの国庫負担までは求めずに、年金給付が同法に基づくものとして行われ救済が行われる、こういう仕組みを取っているものと
それから、事業主に対する保険料の納付勧奨や事業主名の公表等の措置を講じた上、それでもなお納付されなかった保険料相当額については国庫が負担すると。極めて特例的な時限立法という形で行われたものでございます。
○糸久八重子君 そのような行政措置、引き上げ計画の作成命令だとか、それから実施勧告とか事業主名の公表という行政措置の対象外として、例えば、経営事情によって、定年延長と雇用のどちらをとるかというような事情もあるだろう、それから、労使が会社の業務の内容から見てやむを得ないと判断しただとか、それから、六十歳定年に至ってないんだけれども、勤務の延長とか再雇用で実質的に六十歳まで雇用が保障されているとか、そういうようなものが
先ほどのお話にもありましたけれども、事業主名の公表などという行政措置がとられるということでしたが、それ以外に何か特別な対策というものはございますか。
第二に、六十歳定年につきましては、事業主は、定年を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳未満定年の事業主のうち政令で定める基準に該当するものに対しては、引き上げの要請、引き上げ計画の作成命令、引き上げ計画の適正実施勧告、正当な理由なくこれらの命令及び勧告に従わない事業主名の公表等の行政措置を講ずることができるものといたしております。
定年の引き上げについて特段の事情がないにもかかわらずその引き上げを行わない事業主に対しましては、定年引き上げの計画の作成命令、その他適正実施勧告、正当な理由なくこれに従わない場合の事業主名の公表と一連の行政措置があるわけでございまして、これを段階的に進めることによって定年へ延長を進めていくということを実施するわけでございます。
さらに行政指導の面におきましては、定年が六十歳未満であることについて特段の事情がないと認められる企業に対して定年引き上げの要請を行い、この要請にかかわらず定年引き上げが行われない事業主に対しましては定年引き上げの計画の作成命令、その適正実施勧告、それからさらに正当な理由なくこれに従わない事業主名の公表というような一連の行政措置を規定の中に設けることによりまして定年の延長指導を行っていきたいというふうに
第二に、六十歳定年につきましては、事業主は、定年を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳未満定年の事業主のうち政令で定める基準に該当するものに対しては、引き上げの要請、引き上げ計画の作成命令、引き上げ計画の適正実施勧告、正当な理由なくこれらの命令及び勧告に従わない事業主名の公表等の行政措置を講ずることができるものといたしております。
○高杉廸忠君 答申では、六十歳未満定年の企業に対する定年年齢の引き上げの要請、それからその引き上げの計画作成命令、それから計画の適正実施勧告、正当な理由なく命令、勧告に従わない場合の事業主名の公表、こういうような行政措置を提言しているわけですね。それは現行の中高年齢者雇用促進法の延長線上という措置にすぎない。