1949-05-10 第5回国会 参議院 労働委員会 第11号
と申しますのは、今度の改正の三十條を御覽下さいますれば分りますように、從來保險料率は被保險者と事業主おのおのにつきまして定めておるのであります、千分の十一と……。ところが今回は保險料率一本で参りまして、百分の二という保險料率になつておるわけでございます。從いまして、被保險者の総賃金に対しまして、百分の二を掛けますと、その保險料率におきます総額がすぐ出るわけであります。
と申しますのは、今度の改正の三十條を御覽下さいますれば分りますように、從來保險料率は被保險者と事業主おのおのにつきまして定めておるのであります、千分の十一と……。ところが今回は保險料率一本で参りまして、百分の二という保險料率になつておるわけでございます。從いまして、被保險者の総賃金に対しまして、百分の二を掛けますと、その保險料率におきます総額がすぐ出るわけであります。
從來の保險料率は千分の十一でありまして、労働者、事業主おのおのが千分の十一を負担しておつたのでありますが、御承知のように、失業保險の経済は極めて鞏固に相成つて参りましたし、そうして又將來の失業というものも考えまして、或る程度の軽減をいたしましても、保險経済といたしましては心配がないという見通しが付きましたので、千分の十一を千分の十に下げまして、即ち労資の負担するところの保險料を百分の二、おのおの百分
それから三分の一の國庫負擔のほかは、事業主と被保險者から保險料を徴収するわけでありまして、これは三十條に規定してございますように、被保險者、事業主、おのおの同額ということになつております。