1950-12-07 第9回国会 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○証人(高橋正吉君) それは全然私も記憶はございません、ただ五万円送つてくれというのは鳥取の、その社会党のかたが……思いだしましたが、そのかたから送つてくれという電報が来たのは事案です。
○証人(高橋正吉君) それは全然私も記憶はございません、ただ五万円送つてくれというのは鳥取の、その社会党のかたが……思いだしましたが、そのかたから送つてくれという電報が来たのは事案です。
どういう事案かよく存じませんが、バス事業の申請がありましたときに、既存業者の意見を聞くということはないわけです。ただ既存業者として公聽会その他において、利害関係人としましての意見の開陳は当然あるべきことだと思います。ただ実情を申し上げますと、新たに免許を出願いたしますと、既存業者が反対するということは、これはどこにおいても、まず十中の八、九反対をするわけでございます。
それから第三点といたしましてこの今あなたの構想にありまするような国家公安委員会なりあるいは自治体の公安委員会なりが要請をいたしまして、そうしてこの予備隊が出る、かような場合には、国家警察なりあるいは自治体警察なりが、自分たちの力ではよく治安を保ち得ないという意味で要請するのでありましようから、かような事案の場合には、必ず国家地方警察なりあるいは自治体警察なりと予備隊とが三者競合して出動する場合が多かろうと
もしもこれが裁判官の怠慢その他の機関の怠慢によつて生れておるものといたしますれば、もちろん私たちはこの案に賛成の意を表するものではないのでありますが、これが正当な理由として当然認められるといたしますれば、こうした山積いたしました事案を一日も早く片づけて、そうして国家の秩序を最も円滑に種持して行くということのためには、こうした法案が必要となつて来る。
事案に反していない。 〔私語する者あり〕
5 前項に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、その結果に基いて、当該地方公共団体の当局に対し、必要な勧告をしなければならない。 6 第四十八條の規定は、前二項の場合に準用する。 7 地方公共団体の当局は、正当な理由がなくて、第一項の規定による職員団体との交渉を拒んではならない。
(5) 第四十七條中「審査を行い、」の下に「事案を判定し、」を加える。 (6) 第四十八條中「審査」を「審査、判定」に改める。 (7) 第五十五條第二項中「申合せ」を「協定」に改め、同條第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
次に第五項におきましては、これは先ほど申し上げましたところの人事委員会、公平委員会の職務に関連いたしました字句の修正でありまして、「審査を行い、」の下に「事案を判定し、」を加えまして、判定の行為を明らかに規定いたしました。 また第六項におきましても同様「審査」の下に「判定」を加えた字句の整理であります。
○猪俣委員 そういう治安維持を確保する予備隊が出動するような事案に対しまして、二本建の指揮系統、なおそのほかに自治体警察というものがある。それが一体いかなる関係で指揮権があるのか、申すまでもなく警察の一糸乱れざる行動は結局指揮系統にあると思う。それが今の場合だというと、公安委員会やあるいは本部長官あるいは総隊総監というような三つにわかれておるような状態である。その間にそれを統制すべき規則はない。
ところがあまり事実がたくさんであるために聞取書を全然つくらないで、その起訴事実について調査しない、聞取りをしないで、いきなり起訴をやつておる事案がある。そこであなたは刑事訴訟法の立案者で詳しいのでお聞きするのでありますが、こういうふうな起訴平安について、本人の申開きを全然聞かないで起訴することが、今の刑事訴訟法上一体合法的であるかどうかということです。
お尋ねしたいのは、実は十六條の二項によるところの処置について、國会に承認を求めて来たので、それでそれに対しまして國会ではその答えとして、この事案が可決されたという場合につき解釈いたしますると、予算上、資金上どうしても操作ができ得ないので、國会に承認を求めたということになるのであります。
併し控訴申立人が仮に不服がないと申しましても、事案の真相の発見、被告人保護の見地から適当でないと認めるものは、裁判所は義務としてその点についての審理をしたければならない。そういう考え方で行きたいと思います。
たとえば窃盗の例をとつてみますと、窃盗は法定刑十年以下でございますが、まず検察官の方で事案の内容その他から見て、せいぜい二年くらいの求刑でよろしかろうというような場合には、簡易裁判所へ起訴いたします。
○猪俣委員 今の世耕君の質問に関連していると思うのでありますが、新聞、あるいは巷間伝えるところによれば、関東地方に何かやはり神戸や、あの辺に起つたような事案が起るのじやないかというような不安があるのであります。
○野木政府委員 たとえば各種の経済違反の事件を考えてみますと、多く体刑と罰金刑とが選択刑になつていますから、事案により簡易裁判所に起訴できるわけでありますが、簡易裁判所といたしましては、罰金以下の刑しか科せない。禁錮以上の刑は三十三條第二項によつて科せない。
だから解雇されたという事案は、これはもういわゆる失業保險を給付する事実はあるのですよ、あるけれども、これについては事実で動機というものを見なければならん。それがなければ政策になりません。私はその点を伺つておるのです。
なおこのレツド・パージの行われております間、個々の事案に関連いたしましては、使用者に注意を喚起し、或いは組合とも十分連絡をとつて処置をして参つたのでありますが、更に労働委員会におきましても、労働者がみずから行過ぎであるというものの救済は、即ち提訴は受付けて目下それぞれ処理をいたしておるようであります。
事案を申しておるのでありますが、国会の審議権を拒否して——国会が議決した、これをマツカーサー司令部がその実施をとめたということは、事実今日までないと思います。
事案そういう方針で現在レツド・パージというものが行われているように、私は聞いているのであります。地方公務員に対するレツド・パージということがもし行われる場合においては、やはり共産党、あるいはその同調者ということがレッド・パージの一つの基準になりはしないかと思う。
しかし現実におきましては、やはり政治的所属関係によつて、差別されるという事案があると思うのでありまして、これはこの法律が施行されたならばそういうことはなく、いかなる政党に所属していてもさしつかえないというふうに解釈されますか。
○八百板正君 先ほども一つの事例について、具体的な事案のお示しをお願いしたのでありますが、お示しがなかつたのであります。この問題については、具体的にあおつた事例などがおありになるから、こういうことが記載せられたのだろうと思うのでありまして、ひとつ具体的に自治体において自治体の職員がどこにおいてどういうことがあつたというふうな点を、お示しをいただきたいと思うのであります。
それから投票を求められている事案の内容がこういう事項であるというような、事件の内容を周知徹底させるという範囲にとどまります場合は、もとよりこの條項に該当しないと存じます。しかしお話のように一歩進みましてこれに賛成の投票をしろとか、あるいは反対の投票をしろというような段階に相なりますと、今後この法案が成立いたしました場合には、この條項によつてひつかかる、こういうふうに観念いたします。
しかして神戸の一検察官が、朝鮮人の所業であるから、これは嚴罰するというようなことを申されたように言われておりますが、はたしてさような事実があつたか取調べてみたいと思いますが、私がこのたびの事件について嚴罰の方針を持つて捜査をしろ、こういう命令を出しておりまする理由は、民族のいかんという問題ではなく、事案の性質上各地に伝播し、あるいは今後も計画的に行われるというようなことを、推測するに十分なる理由ありと
ところが採決のあとにという申入れが自由党の方からありましたときに、事務総長は、採決が済んでからでは一身上の弁明にならないから、討論が済んで、採決の前にやるのが通例になつておるという意見でありましたので、その点は私どもは、そういうようにしていただいてけつこうですということで、岡西君から自由党の方へ総長の見解を伝えて、採決前にやるということの了解がついたのが事案であります。
また、参議院における同一の決議に賛成した議員が除名に付されている事案であります。(拍手)日本人としての良心があるならば当然賛成すべき国会自主権擁護の決議案に対し賛成することのできないという事実こそ、わが党が常に指摘するごとく、自由党がまつたく日本の人民の期待を裏切り、みずからその自主性を放棄し、反動━━政党として、みずからその墓穴を掘つていることの明らかな証拠であります。
しかしながらあくまでもやはり覆審的な性格を残すということと、刑事裁判の本質から考えまして当事者に不服がないといつて、それをそのまま真実と認めることが必ずしも適当ではないのでありますから、控訴申立人に不服のない事項についても事案の真相の発見と、被告人保護のため必要と認めるときは裁判所は従来通りの被告人尋問及び証拠調べをやらなければならないという規定をはつきり置いております。
然るに窃盗罪又はその未遂罪と比較して、事案の軽重につきさほどの差異もなく、又通常、窃盗罪又はその未遂罪に関連して発生いたします或る種の犯罪につきましては、簡易裁判所に対して窃盗罪又はその未遂罪に関すると同様の権限を與えますことは、先に簡易裁判所の民事の裁判権を拡張いたす際に申上げましたと同趣旨により、極めて適切妥当ではないか、かように存ずる次第であります。