2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後ということに限らず、縛られずに、もう発効したらすぐに、我々は超党派でこれからその二つの事柄
接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後ということに限らず、縛られずに、もう発効したらすぐに、我々は超党派でこれからその二つの事柄
しかし、仮にこの事実を公表すれば、その手法が機能阻害に有効であることを伝えるに等しく、更なる電波妨害行為を助長したり、類似行為を誘発するおそれがあるというのが、安全保障上に非常に、心配されている多くの皆さんがそこにリスクを感じる事柄だと私は感じております。
検察当局におきましては、個別の事案ごとに、適切な通訳を行っていただくため、その必要性に応じて、検察官が取調べや事情聴取に先立ちまして、その事案の概要について説明を行うのに併せて、刑事手続に関して必要な事柄について通訳の方に説明を行うこともあるものと承知しております。
これで、例えばプラスチックからセルロースのものに替えるといったような事柄をしております。
これにつきましては、まだまだこういった事柄については未解明の部分が多いということで、環境省においても、まず科学的知見の蓄積を進めるということで進めております。
特にこれは参議院の皆さん方が反省すべき、自民党の参議院の皆さんが反省すべき事柄であって、まず責められるべきは自分たちだという認識を持っていただかないといけないと思っていますけれども、発議者の皆さん、それに対して御答弁いただけますか。
いずれにせよ、国会議員の被選挙権の在り方につきましては、選挙制度の根幹に関わるものであることから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。
私ども、道教委あるいは旭川市教委とよくよく連携を取っておりますが、この委員会そのものの人選については、基本的には彼ら、自治体の側でお考えになる事柄でございますけれども、引き続き連携を密接に取りつつ、対応を進めさせていただきたいと思います。 以上です。
御指摘の記録の内容等をどのように最終報告に反映させていくのか、まさにそのことも踏まえて丁寧にやっていかなければならない事柄ということでございますので、基になる原資料につきましての情報開示の在り方ということについては、一般原則に基づいて適切に対応していくというこの姿勢で臨ませていただきたいと思っております。
第三者の方も交えての客観、中立、公正ということを旨として、今回の調査、しっかりとした事実関係を把握した上でということで指示をしてきた立場でございまして、そういった観点から、今、先ほど冒頭の御質問のところで情報公開の在り方にしっかりと照らしてということで申し上げたところでございますが、できる限りの形で情報をお出しするということについては、調査の公正性、客観性、こういったことにも配慮しながらやっていくべき事柄
当初、私、今冒頭の答弁で申し上げたとおり、刑事訴訟法また刑事のこの手続に関しましては絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところでございます。
お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
同報告で受けた提言を受けた今回の改正でございまして、学長選考会議の見直しなど、あるいは監事の監査体制の強化などの法改正を内容としておりますが、あくまでこの会議での議論、提言を受けたものでございまして、国立大学法人の自浄作用を高め、広く社会から信頼されるガバナンスを構築するためのものであるということで、昨今の報道等で出ている事柄とは関連はいたしますけれども、立法事実としてこういった個別具体の事案をきっかけとした
私の答弁として、まず十八歳以上の少年の保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分、御指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう
○国務大臣(上川陽子君) この点につきましては、来日をされる、あるいはウエブで行う、いろんな形で、今のコロナ禍でございますので、何よりもそのことのリスクについては心を配らなければいけない事柄というふうに思っております。この来日の折に、またそうした事実についての報告については誠意を持って対応してまいりたいというふうに思っております。
ただし、教科書において、御指摘のように、特定の事柄を強調し過ぎていないかということについては、教科書検定基準の一つとして明示しておりますので、当該基準に照らして教科書検定調査審議会においてしっかり御審議をいただきたいと思っております。
被選挙権の年齢引下げについては、各党各会派において議論すべき事柄でありますが、二〇一九年の参議院選挙では多くの政党がこの点に言及していたかと思います。若者の政治の関心を高めるため、この被選挙権年齢の引下げは早期に実現すべきと考えます。 そこで、発議者の先生に質問です。 議員所属の党におけます被選挙権年齢の引下げに向けての進捗状況を教えてもらえますでしょうか。
また、当該ビデオに関しまして保安上の問題が生じているか否かにつきましても、これは保安上の事柄という性質上、お答えをすることは適切ではないというふうに考えております。 出入国在留管理庁から報告を受けているところにつきましては、入管施設におきましてのビデオ、これは裁判所の証拠保全決定がされたことなどによりまして、裁判手続において証拠として提出した事例、これはこれまでにもございます。
医療保険証の本人確認というのは、この人が医療保険の給付の資格があるかどうかということであって、それは医療を受けるという人間の生命に関わる、権利に関わる事柄なんですよ。それをAIに顔認証で判断させると。これは、例えばEUのAI規制案であれば、こうした本人の生命に関わるような重大事項をAIに委ねるということについては高リスクと判断されるでしょう。
しかしながら、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、捜査の具体的な内容に関わる事項で、事柄である場合等合理的な理由がある場合には要求に応じないことも許容されるものと考えていると。 これまでの政府答弁が情報公開法をよりどころにしていないことが確認できました。このように不毛な議論を、審議をしなければならないことは本当に痛恨の極みです。
十八歳以上の少年の保護事件につきましては、具体的にいかなる保護処分を選択することが許容されるかは家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であることを御理解賜りたいと存じます。 そして、具体的な判断基準についても裁判所による運用の集積の中で徐々に形成されていくものと考えられ、詳細をお答えすることはこれもまた困難であるということを御理解賜りたいと存じます。
まさにプライバシーの問題、そして人権の保護という観点におきましても、これは今のままで立ち止まることなく、こうした加害者とのバランスの中でという議論も含めまして、これからもこの問題につきましてはしっかりと対応すべき事柄であると思っております。
そういったこともございまして、別の場でも御答弁させていただいているところでございますが、今回、推知報道、特定少年に関しまして一部禁止を解除するという中には、被害者に関する事柄は報道される一方、少年に関する事柄は現在全くその推知報道が禁止されていると、こういった取扱いの差も問題点として指摘されて議論をされてきたところでございます。
その際、非常に経営者の役割というのが大切だというふうに考えておりまして、一昨年に改正された情報処理推進法に基づきまして、DXに向けた例えばビジョンを策定する、戦略を描く、若しくは推進体制ですね、きちっと事業をやる部門とIT部門が一緒に働けるような環境を社内でつくっていくというような、経営者に求められる事柄ということをデジタルガバナンス・コードという形で取りまとめまして、さらには、そのコードをきちっと
こうした一連の流れの中で、中間報告につきましても、この間、なるべく早くお出しした方がいいという思いで、お医者さんに関わることですので、これは慎重にしていくべき事柄ではありますし、命に関わった事柄でありますので、丁寧にやっていく必要がある。
○上川国務大臣 今回の制度におきまして、まだ実施している前ということでありますので、様々な内容につきまして、今委員が御質問されたような事柄も含めてしっかりと説明をしていく必要があろうかというふうに思います。
これにつきましては、政府全体として、水際対策も含め、また国内に入ってからの隔離も含め、またその後の様々な、クラスター等の危険性、リスクもしっかりと対応しながら、これはもう待ったなしで対応すべき事柄であるというふうに認識をしております。
その上で、当然ながら表現の自由も絶対無制限のものではございませんので、具体的な法益との調整ということになるわけでございますが、この調整の在り方についても、特に報道の自由が萎縮するという場合あるいは公共的な事柄について匿名の形での表現が萎縮するということは非常に望ましくないという観点からしますと、一つには、ハードローといいますか、直接的な規制を考える場合には、非常に明確で限定した規制ができるかどうかということがその
りがありませんが、例えばそのデータの利活用についてのメリットの部分について申しますと、やはりデータがきちんと整備されていると、そしてそこに今シビックテックと呼ばれるような方々が参画しておられますけれども、様々なコロナ対策との関係でのいろいろな取組というものを、今までのお役所であったり大企業の目線ではないような、しかも生活者目線での新しいアイデアが生まれてくると、そういった、みんなが意見を言って公共的な事柄
その中での発言は、広く一般的に指摘をされております事柄、あるいは私の政治家としてのこれまでの考え、そして防衛大臣としてのこれまで職務を行ってきた中での所感といったものを述べさせていただいたところでございます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げるならば、防衛省・自衛隊として、あらゆる事態において適切に対応できるように不断に検討をしているところですが、事柄の性質上、その内容については申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。