2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
現在、大体二五%、四分の一程度にはこの対車両の衝突被害軽減ブレーキが搭載をされておりまして、搭載車両とそれを載せていない非搭載車両を比較すると、約五三%の追突事故防止効果が認められております。 国交省といたしましては、十一月に行われます車両安全対策検討会の意見あるいは技術開発状況などを踏まえながら、本年内に結論を得べく、引き続きこの義務化に向けた検討を行ってまいりたいというふうに思っております。
現在、大体二五%、四分の一程度にはこの対車両の衝突被害軽減ブレーキが搭載をされておりまして、搭載車両とそれを載せていない非搭載車両を比較すると、約五三%の追突事故防止効果が認められております。 国交省といたしましては、十一月に行われます車両安全対策検討会の意見あるいは技術開発状況などを踏まえながら、本年内に結論を得べく、引き続きこの義務化に向けた検討を行ってまいりたいというふうに思っております。
また、ワイヤロープへの接触や衝突事故の発生状況を定点ビデオにより撮影し、事故防止効果を分析いたします。さらには、事故発生時の救急、消防活動や復旧活動につきまして、作業記録や警察等の関係機関へのヒアリングから活動に支障がなかったかなどを確認いたします。これらにつきまして、有識者の御意見をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。
この第四種の踏切につきましては、事故防止効果が高いというところから、できるだけ重点的、優先的に一種化を図っていきたいということで取り組んできておりまして、近年でも毎年着実に減らしてきているところでございます。
この四種踏切につきましても、私どもできるだけ一種踏切化、つまり遮断機をつけるというようなことをやっていきたいというふうに考えておりまして、事故防止効果が高いところから優先的、重点的に整備を行っておりますが、御指摘のように、地方に行きますと、鉄道事業、なかなか経営が厳しゅうございます。
これを活用することによって、原因究明はもちろんですが、それ以上に、その収集、解析により、その後の運転者教育などに活用することによって一層の交通事故防止効果が期待できるというふうに私ども期待をいたしておるところでございます。 今年度について、そうしたドライブレコーダーの具体的な成果とともに、今後の活用方策あるいはそのための支援の方策についても併せ検討を実施していると、そういう状況でございます。
警察庁におきましては、昼間点灯による事故防止効果の測定について各県警察等に照会をしているところでありますが、これまでのところ、昼間点灯が昼間帯の事故防止につながるといった明確な分析結果は得られておりません。
また、交通事故総合分析センターの資料によりますと、第五次の五箇年計画におきまして新たに信号機を設けた交差点、これをランダムに抽出いたしまして、七百十九の交差点の信号機設置前後の事故防止効果を見ますと、全体では七五ないし七八%減少しておる。出会い頭の事故では九一%減っている。
いわば、事故防止効果ということも考えた上でございますが、ただ確かに先生御指摘のように、現在ハイテク時代でございます。警察官数、決して多いとも考えられませんので、可能な限り最新の技術を導入いたしまして、警察官の不足に充てるべく、今後とも努力を続けたいと考えております。
試みに信号機につきまして、昭和五十八年、五十九年度中に整備されたものの一基当たりの年間事故防止効果を調査してみますと、個々の信号機の設置前と設置後の事故の比較から求めたものでございますが、年間平均約三件の事故防止効果があるというデータがございます。
このような情勢に対応するために、先般道交法を改正いたしまして、シートベルト、ヘルメットの着用の義務化とか、あるいは原付の交差点における二段階右折、二輪車似二人乗りの禁止等の所要の規定を整備したところでありますけれども、この施策の浸透に伴いまして、今後交通事故防止効果があらわれてくるというふうに期待をいたしているところでございます。
しかし、御案内のように、シートベルトの着装の事故防止効果というのは非常に大きいものがございまして、昨年の例をとってみますと、シートベルトを着装せずに死亡いたしました自動車乗車中の者というのは三千三百七十九人おりました。
一方、任意保険は、保険料負担の公平のほか事故防止効果も期待されるメリデメ制度とかあるいは契約者の便宜に資する保険料分割払い制度等を備えておりまして、このように両保険がそれぞれの特色を有しているけれども、この特色を生かしながらこの両保険を制度的に一本化するという問題につきましては、技術的にはなかなか容易でない面があると考えられる。
交通安全教育につきましては、山形県で視察した「かもしかクラブ」という幼児交通安全クラブが母親ぐるみの幼児交通安全教育を実施して、相当の事故防止効果をあげているとのことであり、参考にすべきであると考えます。 また、老人の交通安全教育につきましては、各県ともいろいろと努力しているところでありますが、交通事故の分析結果に基づき、さらに有効な方策を実施する必要があると思います。
なお、その追跡調査の中身で、適性診断に基づいた適切な指導、アドバイスというものが具体的に行なわれた場合——そうでない場合に事故防止の効果がさがる——十分な指導が行なわれた場合にはその事故防止効果が非常にあるというようなことも具体的に追跡調査の結果判明いたしております。
しかし最後に申し上げたいことは、刑罰の事故防止効果の限界についてであります。いかに刑罰をきびしくいたしましても、極度の緊張の持続を必要とするような道路交通環境では、人間の注意力は持続し得ませんし、労働強化による過労運転の温床を職場に許していては、刑罰の威嚇力も半減することになります。