2001-04-12 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○島袋宗康君 仮に万が一、我が国の領域内で米軍機と民間航空機との接触事故を起こした場合には、第一義的な事故調査権はどこにあるのか、我が国なのか米側なのか、そしてその際に我が国には米軍機内への立入調査権はあるのかどうか、お伺いいたします。
○島袋宗康君 仮に万が一、我が国の領域内で米軍機と民間航空機との接触事故を起こした場合には、第一義的な事故調査権はどこにあるのか、我が国なのか米側なのか、そしてその際に我が国には米軍機内への立入調査権はあるのかどうか、お伺いいたします。
航空事故が起こると、事故調査権と犯罪捜査権が競合いたします。この二つの権力の競合を事前に調整するために、事故調査委員会設立の前の昭和四十七年二月、当時の警察庁長官と運輸省事務次官とで覚書が交わされております。この内容は、調査権が競合するものについては警察の犯罪捜査を事故調査よりも明確に優先するというふうにされております。
○今井(榮)政府委員 先生の御意見も一つの考え方だと思いますが、現在日本の航空法の建前から申しますと、先生も御承和のように、航空法の百三十二条の事故調査権というものは、自衛隊機につきましては適用が除外されております。従いまして、私どもといたしましては、自衛隊機だけの純粋の事故につきましては、航空局に事故調査権がないというのが現在の法律の建前になっております。