2015-04-07 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
それから、お尋ねございました操縦室常時二名配置の問題でありますけれども、そのジャーマンウィングス社の事故につきましては、現在、事故調査当局において詳細な原因調査が進められているところでございます。 このような中、三月二十七日に、欧州航空安全庁が欧州域内の航空会社に対しまして、操縦室に常時二名配置するか、若しくは同等の方策について検討するよう勧告いたしました。
それから、お尋ねございました操縦室常時二名配置の問題でありますけれども、そのジャーマンウィングス社の事故につきましては、現在、事故調査当局において詳細な原因調査が進められているところでございます。 このような中、三月二十七日に、欧州航空安全庁が欧州域内の航空会社に対しまして、操縦室に常時二名配置するか、若しくは同等の方策について検討するよう勧告いたしました。
そういう意味で、おっしゃるとおり、バッテリーだけではなくて、周辺のものも含めましていろいろと調べる必要があるということで、タレスにつきましては、日本の運輸安全委員会あるいはアメリカの国家運輸安全委員会、NTSBと同じような組織がフランスに、今、事故調査当局がございますものですから、そこに依頼をしてさまざまな調査をしてもらった、こういうことでございます。
また、国際民間航空条約の第十三附属書においても「航空事故調査当局は、調査の実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有しなければならない」と規定されているところであります。現在の航空・鉄道事故調査委員会では、調査の実施に関して十分な独立性を有しているとは言いがたい状況であると考えます。
と定めてございまして、また、同じ附属書においては、「事故調査当局は、調査の実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有する。」と定め、かつ、「罪や責任を課すためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書の規定に基づく調査とは分離されるべきものである。」と勧告をしておるところでございます。
ただ、事故調査当局の調査の中でもし犯罪性が明らかになった場合、犯罪性が疑われるような事態が発見された場合、これはやはり警察が介入して警察の犯罪捜査が行われるべきであるというふうに考えております。例えばテロであるとか、あるいは乗務員の違法行為であるとか、そういうものがもし明らかになれば、それは当然警察の手にゆだねられるべきであるというふうに私どもは考えております。 以上です。
その中で、調査実施国の責任として、事故調査当局は調査の実施に関し独立性を有し、かつ制限された権限を有する、罪や責任を課するためのいかなる司法または行政上の手続も本附属書の規定に基づく調査とは分離されるべきであると述べています。この調査実施国に対する同附属書の要請は、活動の独立にとどまらず、組織の独立性を求めております。
日本が第一理事国であります国際民間航空条約、ICAOは、事故調査当局は調査の実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有すると述べております。警察と旧運輸省との間に交わされた覚書では、「あらかじめ捜査機関の意見をきき、当該処分が犯罪捜査に支障をきたさないようにするものとする。」と、事故調査が刑事捜査を制限しない、障害にならないようにするという、明らかに捜査優位の項目がございます。
同条約、事故調査当局は調査の実施に関し独立性を有し、かつ制限されない権限を有すると述べておりますように、委員会は、活動の独立性にとどまらず組織の独立性も求めております。 同条約に基づき設置された委員会の設置目的は、先ほど言われたように、事故原因の科学的究明と、再発防止に万全を期することができるような機関にすることが条約の要請でございます。
○瀬古委員 さらに、ちょっとわざわざ抜かされたのかどうかわかりませんけれども、事故調査当局は、独立性を有し、かつ制限されない権限を有する、そして五・四・一勧告では、「罪や責任を課するためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書の規定に基づく調査とは分離されるべきである。」と明確にここに述べております。
国際民間航空条約の第十三附属書では、航空事故調査当局は、調査の実施に関し独立性を有し、かつ制限されない権限を有しなければならないと規定されています。ところが、日本の航空事故調査委員会は、設置法に基づきまして、監督官庁である国土交通省の一機関として設置されており、条約の求める独立性については満たしていないというふうに考えます。
これは私ども二次通知をもらっておりまして、そのICAOの航空事故ダイジェストのほうがまだ着きませんので、カナダの事故調査当局に、報告書入手方要望中であります。