2012-06-20 第180回国会 参議院 本会議 第17号
それに加えて、事故調査委員会設置法は、委員会の役割として、行政組織の在り方を含めて提言することも定めています。 それならば、この事故調査委員会の報告を待ってからより良い組織づくりを考えるべきではないですか。長期間待てと言っているわけではないんです。報告書は月末か七月初頭には提出されるんです。国会が自ら設置した調査会の提言を生かさずに拙速に採決するのは、一体どういうことですか。
それに加えて、事故調査委員会設置法は、委員会の役割として、行政組織の在り方を含めて提言することも定めています。 それならば、この事故調査委員会の報告を待ってからより良い組織づくりを考えるべきではないですか。長期間待てと言っているわけではないんです。報告書は月末か七月初頭には提出されるんです。国会が自ら設置した調査会の提言を生かさずに拙速に採決するのは、一体どういうことですか。
先ほど来も何回か質問の中で出てきましたけれども、これ、国会は、衆参両院、全会一致で、去年の九月だったですよね、去年の九月に国会事故調査委員会設置法というのを作ったんですね。これは、名前どおり、まさに東京電力福島第一原発事故の事故調査、原因を究明すると、これが最大の任務ですけれども、それに加えて、法律の中には、新たな行政組織について提言を出すというふうに書いてあるんですね。
しかし、七三年に航空事故調査委員会設置法ができて、七四年から活動を始めたわけですが、奇妙なことにもっと安全性を高くしなければいけない原子力の分野においてそういう体制が取られていなかったこと、そしてまた、既に二か月たとうとしているのに、いまだにそうした事故調査体制ができていないということは、やはりこれは日本の特異な側面ではないかと私は思うわけでございます。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会設置法について、題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置し、同委員会は陸海空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に対し勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
本修正は、航空・鉄道事故調査委員会設置法の改正規定及び本法律案附則の検討規定について次のように修正するものであります。 まず第一に、運輸安全委員会は、事故等の防止等のため講ずべき措置について勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、その旨を公表することができるものとしております。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会設置法について、題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置し、同委員会は、陸海空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に対し勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
本修正案は、運輸安全委員会のあり方等についてのこれまでの委員会での質疑等を踏まえ、航空・鉄道事故調査委員会設置法の改正規定及び本法律案附則の検討規定について次のような修正を行おうとするものであります。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会設置法について、題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置し、同委員会は、陸海空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に対し勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
これまで、インシデントを除く事故について、航空で千二百十七件、鉄道で百二十九件の調査が行われてきましたが、航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づく勧告については、鉄道に対しては一件もなく、航空に関してのみで三件、そして建議については、航空十七件、鉄道五件、合計二十二件となっています。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会設置法について、題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置し、同委員会は、陸海空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に対し勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
日本では二〇〇一年四月に航空事故調査委員会設置法が改正をされまして、ここで何をやったかというと、調査対象が事故から事故の兆候に広げられているんですね。要するに、事故だけを対象にするんではなくて、その兆候に至るまで調査しなければいけない。国交省では、今回の海難審判庁を航空・鉄道事故調査委員会と統合して、そしてこれを、まあ仮称ですが、運輸安全委員会という形にすると。
航空・鉄道事故調査委員会委員佐藤泰生、豊岡昇、中川聡子、宮本昌幸、山口浩一の五氏は九月三十日に任期満了となりますが、同委員佐藤泰生、山口浩一の二氏の後任として松本陽、富井規雄の二氏を任命いたしたく、また、同委員豊岡昇、中川聡子、宮本昌幸の三氏を再任いたしたいので、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
したがいまして、この国土交通省に属してはいますけれども、航空・鉄道事故調査委員会設置法というものにおきまして、第四条により委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うということが明文化されておりますし、六条にはこの委員長及び委員の任命につきましては両議院、衆参の両議院の同意を得た上で行うということもあります。
○犬塚直史君 それで、その航空法第一条、そしてその次は事故調査委員会設置法第十五条ですね。ここにも全く同じものが書いてあるんですけれども、第一条、これも私が読みます。事故調査委員会設置法第一条、この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に従って定められると書いてある、これもこれでよろしいですか。
○副大臣(望月義夫君) 航空・鉄道事故調査委員会委員長佐藤淳造氏及び同委員加藤晋、楠木行雄、垣本由紀子、松尾亜紀子の四氏は二月二十一日に任期満了となりますが、同委員長佐藤淳造氏の後任として後藤昇弘氏を任命いたしたく、また、同委員加藤晋、垣本由紀子の二氏の後任として遠藤信介、首藤由紀の二氏を任命いたしたく、また、同委員楠木行雄、松尾亜紀子の二氏を再任いたしたいので、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項
さらに、今国会で成立いたしました運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律によりまして、航空・鉄道事故調査委員会設置法の目的に、「事故が発生した場合における被害の軽減に寄与すること」、単に今までは事故の調査でございましたが、被害の軽減に寄与するということを加えたわけでございます。
また、航空・鉄道事故調査委員会委員松浦純雄君は二月十七日に辞任いたしましたが、その後任に豊岡昇君を任命いたしたいので、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
あわせて、これらについて再発防止対策等の検討が早急に必要であると考えられましたことから、事故調査の終了を待つことなく、航空・鉄道事故調査委員会設置法第二十二条の規定に基づきまして、講ずべき施策四項目につきまして、大臣に対しまして建議をさしていただいたというところでございます。
この点、航空・鉄道事故調査委員会設置法は、委員会の処分権限、具体的には、立入検査、物件の提出命令あるいは留置、保全命令及び移動の禁止というものの範囲につきましては、「関係物件」という形で規定がございまして、事故等の現場におきます航空機あるいは鉄道施設というものを例示として挙げておるところでございます。
このため、航空・鉄道事故調査委員会設置法におきまして、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。」と規定をされてございまして、国土交通大臣も含めまして、他の行政機関等から独立して調査の際の権限行使に当たっておるというところでございます。
このため、航空・鉄道事故調査委員会設置法におきまして、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。」と規定されてございまして、国土交通大臣に対しまして、独立して調査の際の権限行使に当たっておるところでございます。
なお、お手元に配付させていただきました資料は、平成十三年にこの国会で航空事故調査委員会設置法を改正し航空・鉄道事故調査委員会に改組する法律が審議されました際、私どもの考えをまとめて国土交通省及び当時の国土交通委員会の先生方にお配りいたしましたものに、近時の被害者支援の必要性や安全祈念施設などの考え方もつけ加えたものでございます。
航空・鉄道事故調査委員会が調査を行う事故等につきましては、事故調査委員会設置法及びこれに基づく省令で定められております。
このため、航空・鉄道事故調査委員会設置法におきまして、委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うと規定してございまして、国土交通大臣に対し、独立して調査の際の権限と行使に当たっておるところでございます。 また、この委員の任命につきましても、科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、国会の同意を得まして国土交通大臣が行うということが規定されてございます。
このため、航空・鉄道事故調査委員会設置法におきまして、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。」というぐあいに規定をしていただいております。そういう意味では、国土交通大臣に対しまして独立して調査の際の権限行使を行っておるということでございます。