2003-05-22 第156回国会 参議院 内閣委員会 第9号
この取決めの中で、基本的にフロッピーディスクに保存されているデータについては、これは県によって若干違うようですけれども、五日前後で消去をすることにされておりまして、運転経歴証明業務及び事故証明業務に関して、フロッピーからセンターのシステムに読み込まれた情報については、運転経歴証明に係る情報については申請者からの確認に備えるために半年間、事故証明に係る情報については三年から五年の保存期間を定めております
この取決めの中で、基本的にフロッピーディスクに保存されているデータについては、これは県によって若干違うようですけれども、五日前後で消去をすることにされておりまして、運転経歴証明業務及び事故証明業務に関して、フロッピーからセンターのシステムに読み込まれた情報については、運転経歴証明に係る情報については申請者からの確認に備えるために半年間、事故証明に係る情報については三年から五年の保存期間を定めております
また、特殊法人等整理合理化計画におきまして、センターについては、通知業務あるいは交通事故証明業務、運転経歴証明業務、安全運転研修業務について、客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民に分かりやすい形で情報提供をする、そういったことが整理合理化計画でも指摘をされております。
一方、このセンターは、通知業務、交通事故証明業務などにおいて、交通違反歴、交通事故歴等の個人情報を取り扱う、そういった業務の特性上、一定の国の関与を残す必要があるという面もございます。
例えば、交通事故証明業務におきまして、一つの都道府県事務所に提出されました交通事故証明の申請書を他の都道府県事務所に電子的に移送するためのシステムを導入するなど、取り組んできたところであります。
ちょっとおどろおどろしく申し上げれば、こういう通知、交通事故証明業務は、警察が犯罪捜査といった、まさに公権力の行使の過程で得た情報を取り扱うという業務の特性がありますから、こうした情報を余り複数の民間事業者に取り扱わせるということは、場合によっては不都合が出てくるかもしれない、こういうことだろうと思います。
○属政府参考人 交通事故証明業務とかあるいは経歴証明業務とか、そういうものも現在やっておりますけれども、警察が保有する個人情報を取り扱うということで、これについては、既に現在やっておりますセンターが引き続きやるということでやっていきたいというふうに考えております。
それから二号の経歴証明業務、三号の事故証明業務でございますが、これは結局、業務方法書で国家公安委員会の認可ということになるわけで、今後いろいろと御検討をいただくことになろうというふうに思いますが、われわれは予算折衝の段階で、事故証明業務については一件について三百円程度、経歴証明業務については一件について七百円程度ということで試算いたしております。