2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
まず、民事訴訟法の規定におきます事案の性質といいますのは、請求の内容、契約地、事故発生地等の紛争に関する客観的な事情をいうものとされておりまして、人事訴訟法におきます事案の性質につきましても、これと同様に、請求の内容、身分関係の当事者の国籍、住所等の客観的な事情をいうものと考えております。
まず、民事訴訟法の規定におきます事案の性質といいますのは、請求の内容、契約地、事故発生地等の紛争に関する客観的な事情をいうものとされておりまして、人事訴訟法におきます事案の性質につきましても、これと同様に、請求の内容、身分関係の当事者の国籍、住所等の客観的な事情をいうものと考えております。
今回のイベント中止も、先ほど申し上げたとおり、原発事故で放射能に汚染された食べ物を食べさせるのか、あるいは、公の場所で原発事故発生地の生産物の無料配布などはとんでもない、そういったいわば韓国の国内の声があって、やはり韓国政府としてもそうした国民の声を無視するわけにはいかない。
私も、報道で知る範囲では、当該ソウル市、担当の当該区においては、原発事故発生地の生産物の無料配布や販売は適切ではないといったような区の担当者からのコメント、また市民団体からは、原発事故で放射能に汚染された食べ物を食べさせるのかといったような反発があったというふうに聞いております。
この裁判管轄は、通常は、船籍港あるいは事故発生地という形で我が国の裁判所に認められるということになります。 その場合に、おっしゃったような、その裁判所に責任制限手続開始の申し立てをするわけでございますが、そういたしますと、裁判所から船主に対しまして責任限度額相当額の供託命令が出ます。
申立ては、船主の方で船籍港又は事故発生地を管轄する裁判所に責任制限手続開始の申立てをするということになっております。この申立てが行われますと、裁判所は船主に対しまして責任限度額相当額の供託を命ずるということで、この供託金がこの責任制限手続において基金と呼ばれるわけでございます。裁判所は、供託によるその基金の形成がされますと責任制限の手続の開始決定をすると、こういう順番で手続が進んでまいります。
その場合には、その船舶が外国船舶でございますればわが国に船籍を有しないわけでございますから、この九条の後段にありますような、つまり事故発生地は公海ですから、これは日本ではない、事故後に当該船舶が日本の港に入港したというふうなことであれば、日本の裁判所に申し立てるということはあり得る、あるいは日本にある財産につきまして差し押さえ、仮差し押さえがされたということであれば、その裁判所は日本の裁判所が管轄権
○香川政府委員 ただいまのいわゆる便宜置籍船がわが国の領域内で事故を起こしました場合には、事故発生地のわが国の地方裁判所に申し立てができると、かようなことになろうかと思います。
外国の船が日本の領海で事故を起こしたというような場合に、日本の裁判所にその責任制限事件が申し立てられるということは当然考えられるところでございまして、その場合には、ただいまの規定によって、「申立人の普通裁判籍の所在地」とか、「事故発生地」とか、あるいは「船舶が最初に到達した地」とか、そういった土地を基準にして裁判所の管轄が決められる、こういうことになるわけでございます。
そして、管轄が改正法案では加害者の住所、事故発生地でも可能とされているというところからますますこの種申し立てが増加するということを、いわゆる書記官というようなこういう職業の立場の人で増加するということが予想される、こういう表現をしていらっしゃるわけです。 ですから、あとのほうで締めくくり的におっしゃっていることがあるのですが、職員問題がここに出てきております。
○沖本委員 それが新しい予算で少し検討しておるということなんですけれども、いわゆる管轄が今度の改正では交通なんかの問題は加害者の住所、事故発生地でも可能になってくるという点で、それだけどんどんふえてくるのじゃないかという点を心配しているわけです。その点もお考えになっていらっしゃるわけですか。