2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
この日本の五〇%の占有率の根拠というのは、事故発生国ということから国産食品は全て汚染されているという仮定として算定されているんですね。国内で全て生産された農林水産物が汚染されているという前提で百ベクレルなんです。これはあり得ないんじゃないですか。 次に、百ベクレル・パー・キログラムの食品一キログラムを一年間毎日食べ続けても健康影響が生じない値であるというんですね。
この日本の五〇%の占有率の根拠というのは、事故発生国ということから国産食品は全て汚染されているという仮定として算定されているんですね。国内で全て生産された農林水産物が汚染されているという前提で百ベクレルなんです。これはあり得ないんじゃないですか。 次に、百ベクレル・パー・キログラムの食品一キログラムを一年間毎日食べ続けても健康影響が生じない値であるというんですね。
すなわち、原子力事業者への賠償責任の集中、原子力事業者の厳格責任、原子力事業者の賠償責任の最下限、保険を中心とした損害賠償措置の義務、事故発生国の裁判所による専属裁判管轄、被害者の平等な取扱いなどです。 日本の原賠法はこれらの諸原則を取り入れた内容になっていて、CSC条約に加入したときにも大きな改正はなされておりません。 そしてさらに、諸外国では、国内法についてさまざまな動向が見られます。
福島第一原子力発電所の事故とそこからの復興は人類にとって未曽有の活動であり、事故について冷静に検証を行い、中長期的影響を評価し、被災地の修復を科学的に進め、廃炉を加速して進め、事故にかかわる情報を集約して次世代にきちんとつなぐ、こういった活動は事故発生国の責務でもあり、福島を復興させる上でも必要な活動であると考えております。
○畑野委員 その一九九六年議定書の責任限度額を超過する七件の事故、先ほども少しお話がありましたが、船名と事故発生国、当該事故の被害額の責任限度額に対する割合について、それぞれ伺います。
CSCでは、今御説明ございましたけれども、裁判管轄権の事故発生国への集中でございますとか原子力事業者への責任集中、こういった原則が定められておりますので、CSCが締結されれば裁判管轄が事故発生国である日本に集中すると、こういうことになりますので、また原子力事業者にも責任が集中すると、こういった点があらかじめ海外の企業にとって明確になりますものですから、先ほど申し上げました懸念は払拭されると、このように
委員会におきましては、本条約の目的と締結の意義、近隣諸国に対する加入の働きかけ、本条約の原子力損害賠償額の妥当性、原子力事業者に対する賠償責任集中の是非、裁判管轄権を事故発生国に集中することによる影響、原子力の国際展開との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対する旨の意見が述べられました。
このような状況の中で、締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること及び事故発生国に裁判管轄権が専属すること等を定め、国際原子力機関において平成九年に採択された原子力損害の補完的な補償に関する条約につきまして、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。
それと同時に、条約の規定に基づいて、事故発生国が整備している最低賠償措置額を超える場合については、全ての締約国から一定のルールに従って一定額の拠出金を負担してこの賠償を補完するという制度になっております。
第一に、本条約は、原発事故の損害賠償について原子力事業者の無過失責任、責任集中を定めており、相手国が本条約の締約国であれば、原発輸出に際し、当該国で事故が発生しても、その賠償責任は過失の有無を問わず事故発生国の原子力事業者のみが負うものとしています。
○小野次郎君 そうすると、三億SDRの範囲でこの当事国、事故発生国の政府が原子力事業者について保証人みたいな立場になるということですか、連帯保証人みたいな立場に。
CSCは、原子力損害について原子力事業者の無過失責任と責任集中を定めており、相手国がCSC締結国であれば、原発輸出に際し、当該国で事故が発生しても、その賠償責任は、過失の有無を問わず、事故発生国の原子力事業者のみが負うものとしています。
まさにそのとおりでございまして、日本で事故が起きたという場合には、関係国が全てCSCに入っておるという前提でございますけれども、事故が起きた国、事故発生国が裁判管轄権を持つということでございますので、韓国等で生じた越境被害についても、日本で裁判が行われるということになります。
本条約は、原発事故の損害賠償について、原子力事業者の無過失責任、責任集中を定めており、相手国が本条約の締約国であれば、原発輸出に際し、当該国で事故が発生しても、その賠償責任は、過失の有無を問わず、事故発生国の原子力事業者のみが負うものとしています。
○玉城委員 今説明がありましたけれども、所要の法律を整備して行うということで、締約国に義務づけられる事故発生国の賠償措置額、これが、先ほどの説明によりますと、一定額、原則三億SDR、約四百七十億円以上の賠償措置を締約国に義務づける、そして、さらには拠出金による損害の補償を行うというふうなことになっておりますね。
確かに、原子力事業者の責任の明確化、裁判管轄権を事故発生国に集中するといった各国共通の枠組みを定めるということに意義があるというふうに私も理解するわけでありますけれども、しかし、実際現実的に、今ここで締結した、さあ、この条約が締結されたから原発輸出に道が開かれたということがあってはいけないんじゃないのかなというふうに私は思います。
それに対してCSCでは、事故発生国が定める義務的な賠償措置額と加盟各国からの拠出金を超える部分は事故発生国の制度によるものとされています。 拠出金は、加盟国が我が国を含む六カ国であれば、最高でも数百億円規模のようでございます。
締約国間におきましては、条約上の基本的な考え方といたしまして、事故発生国で裁判管轄の集中が行われるということでよろしいかと存じております。
このような状況の中で、締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること及び事故発生国に裁判管轄権が専属すること等を定め、国際原子力機関において平成九年に採択された原子力損害の補完的な補償に関する条約につきまして、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。
仮にこのCSCが適用される場合の外国企業との関係ですけれども、今申し上げましたように、裁判管轄権が事故発生国に集中されるといった内容でございます。 以上でございます。
それから第二に、損害賠償でございますけれども、まず、一般論として、原子力の発電施設において万が一事故が起こった場合、その際の損害賠償につきましては、当該施設が所在している国の国内法に照らして判断することになるのでございますが、トルコは、御存じのとおり、原子力損害に関するパリ条約に加盟しておりまして、そのパリ条約には、原子力事業者の無過失責任でありますとか、原子力事業者への責任集中ですとか、それから事故発生国
○国務大臣(岸田文雄君) 原子力補償、補完的、失礼、原子力損害補償的、補償条約、CSCは、原則としまして事故発生国に裁判管轄権を集中させることを規定しております。したがって、CSCの締約国間では、原則として事故発生国が裁判管轄権を有するということになります。
CSCの条約は、もしもそういう事態が生じたならば事故発生国で裁判を行うというのが主たる条約の内容であります。つまり、条約が結ばれていれば、日本で訴訟、裁判が行われていて、ほかの被災者と共通のルールで、被災であるかどうかということも含めて、裁判が行われた可能性があるんですけれども、この条約が結ばれていないがためにアメリカで裁判が行われるという可能性が否定できないという状況に今なっています。
そして、条約には賠償支払に関する相互支援の枠組みも盛り込んでおりますけれども、事故発生国に一定のルールで資金を拠出、これもあるんですね、加盟国には。しかし、この制度は今回の福島第一原発の事故には適用されないということであります、これ、まだ加盟していなかったわけでございますから。 現在のこれの条約についての外務省に状況と今後の見通しについてお伺いをしたいと思います。
日本は、国境を越えた被害の損害賠償訴訟を事故発生国で行うことを定めた国際条約には加盟をしていません。したがって、例えば外国人から提訴された場合、日本国内で裁判ができないということがございます。 これは、一つは、原発の安全神話を前提に、大規模事故を想定していなかったこともその原因ではないかと私は個人的には思っています。
そうした状況の中で、日本がこういう四条約を持っていなかった場合、これはCSC条約を含め、すべての条約は事故発生国における裁判権というのを規定しているわけですけれども、国際条約に入っていない日本は裁判管轄権がないということになりますね。
わかりやすい例で言いますと、O157に着目した場合、O157事故発生国、アメリカはかなり事故が多発して、去年の七月も大きな事故がありました。これは外務省にお伺いしますが、O157事故発生国において、トレーサビリティーの対象となっている牛に由来する輸入牛肉について、トレーサビリティーの対象である旨の表示を義務づけることはWTO協定違反として提訴される可能性があるかどうか。