2017-05-19 第193回国会 衆議院 環境委員会 第18号
原子炉等規制法では、廃炉に伴う高レベルの放射性廃棄物は国、低レベルは原子力事業者が最終処分の責任を負うと規定されているわけでありますが、しかし、特措法では、原子力事業者は、「誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」と後退しております。
原子炉等規制法では、廃炉に伴う高レベルの放射性廃棄物は国、低レベルは原子力事業者が最終処分の責任を負うと規定されているわけでありますが、しかし、特措法では、原子力事業者は、「誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」と後退しております。
指定廃棄物及び減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、法十七条第一項の指定廃棄物に該当することになったものは、法に基づき国が処理することとなり、これらの処理に当たっては当該廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされていると、何の理由も根拠もないのに、いつの間にか、あたかも当然のように一般化しちゃっている。これはおかしいですね。これはやはり改める必要があると思います。
○丸川国務大臣 放射性物質汚染対処特措法によりますと、事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置については、東京電力の負担のもとに実施されることとなっておりまして、東京電力に支払い義務があります。
放射性物質汚染対処特措法第四十四条第一項の規定におきましては、事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するため法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項の規定により、当該原子力事業者の負担のもとに実施されるものというふうに規定をされております。
さらに、一定の地域に所在する焼却施設から生じたばいじんなど事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれのある特定一般廃棄物あるいは特定産業廃棄物というふうに分類されるものにつきましては、廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加えまして入念的にモニタリングなどの特別の基準を上乗せするということでより一層安全に処理できると、こういう仕組みを用意してございます。
○鎌形政府参考人 御指摘の特別措置法第五条におきましては、「関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」ということでございます。誠意を持って必要な措置を講ずるとともに、施策に協力ということでございます。
○小里副大臣 特措法におきまして、国の責務は、原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任に鑑み、事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとされております。 また、同法におきまして、地方公共団体の責務については、国の施策への協力を通じて適切な役割を果たすものとされております。
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出をされた放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法基本方針、これは平成二十三年十一月十一日に定められたものでございますけれども、これにおきまして、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物や除去土壌について再生利用等が提言をされております。
今回、福島第一原子力発電所の事故を受けまして、事故由来放射性物質の拡散状況を詳細に掌握するために、福島第一原子力発電所を中心に、第一次分布状況調査、昨年六月から九月まで、第二次につきましては、昨年十二月から本年八月までプルトニウムにつきまして、昨年十二月から今現在実施中でありますがストロンチウムの調査を順次やっているところでございます。
四十四条の第一項に、「事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項の規定により関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。」となっているんですね。
十三、復興の前提となる災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理については、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を通じた新たな知見を最大限活用して速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。
十 災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理が復興の前提であることにかんがみ、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を通じた新たな知見を最大限活用し、速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。
次に、福島県においては、事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物や土壌が大量に発生しているわけで、これらの中間貯蔵施設、つまり、こうした土壌や廃棄物を一定期間、安定的に集中して貯蔵管理する施設に関するロードマップを今月中に作って公表すると細野大臣はおっしゃっているわけですが、今日は二十七日ですからもうそろそろでき上がっていなくてはならないと思います。
環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないとされたわけでございます。環境省の当面の最大の任務は、この特措法の平成二十四年一月からの全面施行に向けて、関係各方面と協力しながら基本方針や技術基準等を整備するとともに、実施体制をいかにして確保するかということだと思います。
第一に、事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにしております。その上で、環境大臣は事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関する基本方針の案を策定することとし、国は環境汚染の状況についての統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施してその結果を随時公表するものとしております。
第一に、事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにしております。その上で、環境大臣は事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関する基本方針の案を策定することとし、国は環境汚染の状況についての統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、みずから監視及び測定を実施して、その結果を随時公表するものとしております。
が除染等を行う必要がある地域を除染特別地域に指定できるとともに、同地域外であっても一定以上の汚染状態またはそのおそれが著しい地域を汚染状況重点調査地域に指定し、国、都道府県及び市町村等は除染等を行わなければならないものとすること、 第三に、国は、地方公共団体が事故由来の放射性物質による環境汚染への対処施策を推進するために必要な費用について財政上の措置等を講ずるものとし、また、本法の措置は、事故由来放射性物質