2019-03-08 第198回国会 参議院 予算委員会 第7号
横浜地方裁判所で平成三十一年二月二十日に判決が言い渡された福島第一原発事故損害賠償請求事件の判決、第三分冊、百十一ページ九行目から十五行目までを読み上げてください。
横浜地方裁判所で平成三十一年二月二十日に判決が言い渡された福島第一原発事故損害賠償請求事件の判決、第三分冊、百十一ページ九行目から十五行目までを読み上げてください。
それから、事故対応費用の点につきましては、今回新たな算定というものを行っているところでございまして、前回、二〇一一年時点ではこれは東京電力の事故損害費用というのは七・九兆円と見積もりまして、それを損害費用として入れていたわけでございますが、今回の時点では十二・二兆円に増加しているということから、それをモデルプラントに引き直す形におきまして算定をしているわけでございます。
破損した車両や一時使用した民地の補償につきましては、現時点では、既存の交通事故損害算定基準及び国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準等に基づきまして損失額を算定し、補償することを考えております。 以上です。
遺族がこの地方医療事故損害調停委員会というところに申請をして、この委員会が病院側に書類提出を求めながら、どういったことがあったのかというのを鑑定していく。そして、過失があったのか、無過失だったのかということをこの委員会が見解を示す。もちろん、この裁定自体に強制力はないということでありますが、この第三者機関が過失の有無を判定する。
昨年十二月二十六日には、いわゆる第四次追補と言われます原発事故損害賠償新指針が出されました。これからマニュアルが策定されまして避難者に説明が始まりますと、帰還を目指す方々と新生活に進まれる方々に分かれ、町の分断という悲しい現実が発生いたします。
ここは、もちろん前提はわかるんですけれども、政策的な判断として、原発事故損害賠償金の全てについて非課税とする措置が必要なのではないかというふうにも考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
あるいは、最低十兆円規模の事故損害に備える保険というものを準備できるのか。地元の範囲というのは一体どうなるんだ、あるいは地元の合意はその上でどうなるんだ。あるいは防災指針の見直し、防災体制の整備というのはいつ完了するんだ。 原子力規制庁が発足をしますけれども、実質的な規制が施行されるのは来年の一月以降だというふうに言われております。その前に再稼働が駆け込みでされるようなことはないのか。
ちなみに、ドイツでは、十七基の事故損害について最大六百八十兆円になるという試算も出されているわけです。 つまり、仮に稼働させるとすれば、このような損害を想定しなければならないということになるわけですけれども、現在の原子力損害賠償制度は事業者の無限責任を定めているものの、あらかじめ確保されているのは一事業者当たり一千二百億円しかないわけです。
○海江田国務大臣 今、斉藤委員からお話がありましたジェー・シー・オーの事故、損害賠償がしっかり行われるまで確かに長い時間がかかりました。ただ、そのときの最終的な金額がたしか百五十億程度というふうに承知をしておりますが、やはり今回のこの事故は、今幾らということは申し上げるわけにはいきませんが、百五十億ということと比べますと、もっともっと多額の賠償額になろうかと思います。
したがいまして、ここで言う「保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」とは、例えば保険事故、損害額、それから免責事由も入ります、それから告知義務違反の有無などのように、保険給付を行うために確認する必要がある事項として法律または個々の約款で定められたものを指す、こういうことになります。
つまり、事故、損害賠償に基づく補てんについて内閣総理大臣による確認は必要ないという制度となっており、先物取引における損失補てん禁止の制度も同じようにすることによって、不法行為があった場合の損害賠償なら自由に行えるということになり、その弊害はかなりの程度是正されるものと考えられます。
しかしながら、具体的な保険料率につきましては、船主責任相互保険組合においてこれまでの保険事故、損害賠償の状況及び再保険市場における再保険料の動向等、様々な要素を勘案して検討、改定されていくことになりますので、当局としてその具体的な水準の見通しを申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思っております。
これ、資料ありますが、例えば、平成十三年四月三日、発生日、事故区分、人身・物損事故、損害賠償額九百二十四万九千円、これが、全額が国民年金の掛金から支出されました、賠償金として、社会保険庁が。事故内容は、国民年金印紙にかかわる事務打ち合わせ用務の帰路、帰り道、直線道路にて信号待ち停止中の相手方車両に後方から追突した、こういうケースです。これ、一覧表ございますが、どおっとあるんですよ、こういうのが。
六、利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営を図るための措置を講ずること。 七、本法律の見直しに当たっては、社会経済状況や自動車運転代行業の業務の状況を的確に把握し、自動車運転代行業の定義を含め、検討を加えること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そして、衆議院の方の附帯決議の中で、「利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営を図るための措置を講ずること。」とあるのですが、一つ確認なのですけれども、ここの十二条の場合、「国土交通省令で定める基準に適合するもの」というのは大体どういうことを考えておられるのかということがまず一点です。
一 利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営を図るための措置を講ずること。 本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
また被害者の方の雇用という面になると労働省が、また民間団体については経済企画庁が、心の健康、ストレスについては厚生省が、また児童生徒の心のケアとなりますと文部省が、地方自治団体の理解の促進ということになれば自治省が、また交通事故の被害、交通事故損害賠償の件は運輸省が、また驚くべきことに、海上保安庁まで通知制度について関係されているようでございます。
昭和六十二年度につきましても、予防接種事故損害賠償請求事件第一審判決とかかわる賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費、中曽根総理大臣のアメリカ合衆国訪問に必要な経費、竹下内閣総理大臣の日本・東南アジア諸国連合首脳会議出席等に必要な経費など、福祉や国際協調などの点から不可欠なものと考えるものであります。
次は、国債引き受けのシンジケート団の中の損保会社の問題ですが、実はジュリストの八八年四月一日号に「大阪地裁における交通事故損害賠償請求訴訟の実状と問題点」というのが出ておりますが、これは事前にちょっと御紹介しておきましたので、もう既に読んでいただいているかと思います。
試みに、日本では交通事故による死亡等による損害賠償請求、慰謝料等多くの判例や学説を通じてほとんど定型化をしておりまして、私が私の法律事務所に連絡をして調べさせますと、財団法人の日弁連交通事故相談センターが交通事故損害額算定基準というのを本で出しておりますが、これに基づいて死亡による逸失利益を計算いたしました。
日本教育法学会年報の第六号がこのほど発行されましたが、この末尾に学校事故損害賠償の判例の一覧表がございまして、それによりますと、戦後の公表された判例事件八十件ほどが見られますが、かなりの訴訟例が見られます。 その中ではっきりとした問題点、行き詰まり的問題点は、ただいまの参考意見にもございましたように、現行の一般の法律を適用した場合における過失責任主義の壁の問題でございます。
○兼子参考人 先ほどちょっと御紹介いたしました学校事故損害賠償法、学賠法は、学校設置者の無過失賠償責任を規定しようという案でございますが、この学校設置者に無過失の損害賠償責任が課せられてしかるべき理由につきましては、先ほどちょっと御質問の中にございましたように、西ドイツあるいはフランスなどもすでに判例でかなり採用されております危険責任論を学校に及ぼすのが適切ではないかという点が第一でございます。
○兼子参考人 財源の点は学校災害補償法、学災法の場合と、学校事故損害賠償法、学賠法の場合とでは相当に違いまして、学賠法の方の場合は、本来無過失責任の規定をするというところが主眼でありまして、財源につきましてはもっぱら学校設置者の責任に属する事柄というふうになりますので、先ほどちょっと申し上げましたが、すでに動いております全国的な責任保険でかなりカバーされるとしましたらそれが活用されるであろうということでございますね