2014-10-16 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
他方、この第五福竜丸以外の被災船員についてでございますが、今回開示した資料全体を集約し、分析した結果を見ますと、当時把握された被曝量は、国際基準、これは国際放射線防護委員会が定めました一事故当たり百ミリシーベルトという基準、あるいは第五福竜丸船員の推定被曝線量、これは千七百から六千ミリシーベルトになっていますが、これに比べて非常に低い水準でございまして、二週間検出されたカウントの線量を浴び続けたとして
他方、この第五福竜丸以外の被災船員についてでございますが、今回開示した資料全体を集約し、分析した結果を見ますと、当時把握された被曝量は、国際基準、これは国際放射線防護委員会が定めました一事故当たり百ミリシーベルトという基準、あるいは第五福竜丸船員の推定被曝線量、これは千七百から六千ミリシーベルトになっていますが、これに比べて非常に低い水準でございまして、二週間検出されたカウントの線量を浴び続けたとして
これは、事故分析をいたしました結果、高速道路での大型トラックの事故のうち、死亡事故の割合が大変大きい、さらに一事故当たりの被害も大きいということがございます。それから、大型トラックの死亡事故の半数以上がまさに速度違反領域で発生している、こういう統計もございますので、ここら辺を踏まえて実施したものでございます。
ちなみに、再保険契約につきましては、ロイズ及び国際再保険会社、一つの事故当たりでありますけれども、上限として二千五百万ドル、こういう再保険契約について確認をいたしておるところであります。
○門司政府参考人 米国は、一九九〇年に制定されました連邦法によりまして、自国の輸入油及び国内算出油への課税によって賄われる油濁責任信託基金を設立し、一事故当たりの補償の限度額を十億ドルとする制度を有しております。つまり、国際的な枠組み、関係国との共同による枠組みではなくて、自国独自の制度で対応しているということでございます。
○政府参考人(石川薫君) 御指摘のとおり、アメリカはこのアラスカでの事故を踏まえまして、油による汚染損害についての責任及び賠償等についての連邦法、これを略してOPA九〇年法と言っておりますけれども、これを九〇年に制定いたしまして、これは輸入の油それから国内産の油への課税によって賄われる油濁責任信託基金を設立して、その信託基金による一事故当たりの補償の制限額を十億ドル、これは約千百億円でございましょうが
今、先生御指摘の原子力安全委員会の発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針におきましては、事故時の安全設計評価の判断基準である周辺の公衆に対し、著しい放射線被曝のリスクを与えないことの具体的な基準につきましては、発生の事故当たり五ミリシーベルトを超えないこととしております。したがいまして、御指摘の冷却材の喪失事故が発生した場合の被曝線量はこの五ミリシーベルトを超えないものと考えられます。
カナダでは日本円でいきますと一事故当たり三千七百万、英国だと一年当たり七千八百万または年間報酬の三倍のいずれか大きい額、フランスは一事故かつ一年当たり一億九千万円以上の、これは保険でございます、これを必ず掛けなさいと、こうなっております。
諸外国の例等をちょっと御紹介してみますと、カナダでは一事故当たり三千七百万円、英国では一年当たり七千八百万円または年間報酬の三倍のいずれか大きい額、フランスでは一事故かつ一年当たり一億九千万円以上の、いずれもこれは賠償責任保険付保を義務づけるという形で、保険の形でこれを担保しているわけでございます。
例えば、カナダでは一事故当たり五十万ドル、約三千七百万円以上の賠償責任保険を義務づけております。イギリスにおきましては一年当たり五十万ポンド、約七千八百万円、または年間報酬の三倍のいずれか大きい額の、これも賠償責任保険の付保を義務づけております。フランスにおきましては一事故かつ一年当たり一千万フラン、約一億九千万円以上の、これも賠償責任保険の付保を義務づけておるわけでございます。
この保険自体は、一応、対人対物の損害をてん補するためでございますが、一事故当たりの限度額が最大五十億円、それからお一人当たりの補償額については無制限、こういう制度をつくったわけでございます。 これに対しましては、いわゆる地方中小民鉄と第三セクター鉄道、これが入りまして、具体的には第三セクターは三十五社、中小民鉄五十六社、全社でございますが、こういう方が入ったわけでございます。
また、航空につきましては、万一、事故が起こった場合の被害額が莫大になる可能性が高いところから、各社におきまして多少の差はありますけれども、大体一事故当たり約十億ドル、日本円で約千三百億円相当を限度とする保険に加入しております。
また運輸省は滋賀県に対して、賠償の支払い協力を極力やってやるようにという要請をしたというような記事も出ているわけでございますけれども、この信楽高原鐵道、一事故当たり上限が三億円程度の保険にしか入っておらないということでございますが、これは事実でございますか。
それから、そのときに評価した国民遺伝有意線量というのがございますね、日本のあれで二百万人レムというのを一事故当たりに想定して、これが先ほど申しました手引の中に入っているんですけれども、現行の評価方法でいきますと、クラウド、ガスの移行速度というのはかなり速いものですから、恐らく放出量に比例して国民遺伝有意線量の評価値も変わってくるというふうに思われるわけです。
それで、現在の第三者に対する責任保険の限度額は、一事故当たり対人、対物含めて百二十億円ということになっているわけでございます。
それからそのほかに、この制度が適用されますと、便宜置籍船であるか否かにかかわりはございませんけれども、船舶所有者とそれから油濁国際基金から、一事故当たり最高百二十億を限度としてその被害者の補償が行われるわけでございまして、便宜置籍国であるリベリアあるいはパナマにおいてもこれらの条約を批准しておりますので、こういった制度に入っておりますので、そういった意味では他の外国船と何ら変わらないと、このように考
これとわが国との関係でございますが、この条約に規定しております運航者の責任制限額というのがございますが、これは原子力事故当たり十五億フランというふうに決められております。これは大体本条約採択当時の金の価格で算定いたしますと約二百七十五億円というふうに言われております。 他方、わが国には別途国内法といたしまして原子力損害賠償法、原賠法がございます。
旅館の関係の賠償責任保険の関係の御質問でございますけれども、確かに旅館の場合には、火災保険でございますと大体八万五千件ぐらいある旅館がほとんど火災保険に入っておりますけれども、賠償責任保険の加入状況は必ずしも思わしくなくて、先生御指摘の日本交通公社協定旅館連盟の団体扱いの保険というのを保険会社が引き受けておりますけれども、この加入会社数が大体四千六百件ぐらいございますが、その中でも、いわゆる一事故当たり
タンカー以外の一般の貨物船の責任の限度につきましては、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に基づきまして、一事故当たり船舶の大きさに応じまして、当該船舶のトン数に二万三千円を乗じて得た額を限度として責任制限されております。
現在、民間保険会社の一事故当たりの責任限度額というものは千八百三十七・五億ということでございます。これに対して、現在でも七百億円前後の準備金ということでございますが、これですでに大体一千億円不足している。それと、今回さらに保険金額の増額をなされまして、もし大規模な地震が起こりますと頭打ちになるということで、むしろ見舞い金のような形でしか支払われないように感じるわけです。
しかしながら、賠償履行を確実にいたしますために賠償措置というものを原子力事業者に義務づけておるわけでございまして、これを確実にするためのファンド、つまり賠償措置額というものが現行では六十億円、新しい改正では百億円になっておるわけでございますが、これは一事故当たりでございますので、これに従業員が加わることによりまして当然に従業員以外の一般公衆に対する賠償措置額というものは減る方向で影響を受けるわけでございます