2006-11-15 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
業務の適正化としましては、例えば、これまで貸金業者が借り手の死亡を保険事故対象として生命保険契約を結んでいる実態が、いわば命を担保にとるものとして社会的な批判を浴びていることを踏まえまして、自殺を保険事故対象とする保険契約を貸金業者が締結することを禁止することになりましたことが一つ挙げられると思います。
業務の適正化としましては、例えば、これまで貸金業者が借り手の死亡を保険事故対象として生命保険契約を結んでいる実態が、いわば命を担保にとるものとして社会的な批判を浴びていることを踏まえまして、自殺を保険事故対象とする保険契約を貸金業者が締結することを禁止することになりましたことが一つ挙げられると思います。
それと同時に、そういう逃がしたことの証明といいますか事実関係の確認ということにつきましても、非常に認定上難しい問題がございまして、御指摘ではございますけれども、共済事故対象とすることにつきましては困難かと思っております。
それと同時に、電気事業法におきましても、主要電気工作物の損壊事故が報告さるべき事故対象として規定されております。この損壊事故に関しましても同様に、抽象的と申しますか、当該電気工作物の損傷または破壊により機能が著しく低下するか、または喪失することを言うんだという規定になっているわけでございます。
九、病虫獣の被害の防止については、生活環境及び自然環境の保全に留意し、その対策を強化するとともに、森林保険の事故対象の拡大、共済加入の拡大、共済運営団体の強化、森林災害共済と国営保険との調整の検討を行い、共済加入者の保護と共済事業の健全な運営を図ること。 十、教育指導事業をたかめるため、森林組合役職員の人材確保、技術向上等に必要な措置の充実に努めること。
○村沢牧君 その事故対象の拡大については、さらに積極的な考え方を要請しておきたいと思うのです。私はいまこの法の改正でたとえば第九条には新しく「病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する施設」と一項加えられたわけですね。これはいままで林野庁なり森林組合がやってきた共済関係は、火災、気象災害が主だったんです。
特に最近は虫害や獣害が多くなって、たとえばマツクイムシあるいはカモシカ、野兎、野鼠、こういう被害が多くなっているんですけれども、これも事故対象にすべきではないかというふうに私は思うんです。今回の特に法の改正によって、森林組合の行う事業として病虫害の防除や森林の保護の事業が必須事項として今度新しく加えられたわけです。
五、森林災害共済事業の明定に伴い、この事業の健全かつ安定的な経営と共済加入者の保護を図るため、共済運営団体の強化、共済への加入拡大その他必要な措置を講ずるとともに森林国営保険との調整に留意しつつ、更に事故対象の拡大を図るなど森林災害による損失の合理的てん補制度の整備について検討すること。
○高橋(盛)説明員 現在私どもが検討しております共済事故対象は、生命身体でございます。したがいまして、中小企業の物的被害、これは入っておりません。
その十一万件について、少なくとも酒酔いだということで取り締まった以上は、一体どこで飲んできて幾ら飲んだのかとか、要するに酒酔い運転に関する全国的な整備された資料、だからいまの十一万五千件ですかの取り締まり対象になったもの、二万四千件余りの事故対象になったもの、それから千三百人余りの死亡者の原因となったもの、これらについてひとつ向こう一年間、これからのことでございましょうし、それをひとつ何とか少し資料
五人の人を含めたいろいろ事故対象地域における人たちは、いわゆる庶民なのです。その日の生活を、その日の売り上げないしその日の労働によってあがなわなければならぬ人たちなのです。こういうような庶民が、事のいかんにかかわらず、あなた方の仕事の上に起こったその過失によって犠牲になっておるのだから、即刻——お互いに私は正しのだ、正しくないのだということは、第三者がいつか検討するでしょう。
っておきたいことは、さきに三十八年にこの制度の大幅な改正が行なわれたのでありますが、その際に改善すべき事項としてあげられた項目の中に、農家負担に比べて掛け捨てが多くて、無事戻しの実効があがっていないということが第一点、それから共済金の支払い額が実損に比べて低過ぎるという問題、第三点は共済掛け金率が被害の実態に必ずしも即応していないという問題、第四点としては病虫害防除技術の進歩発達に伴って病虫害を事故対象
まあ、たまたま今までは事故対象になっておったものですから、今度これをはずすについて、単純にはずしっぱなしではいかぬので、特に大蔵省からとるのには、何か引っかかりをつけぬというと、うまく金は流れてこないという実態もあるわけですから、そこで免除をする、その免除をした部分に相当する国庫負担額を差し上げるということに整理された、その整理された金を分けるときには、全面積が対象になるように考えていかなければならぬと
○芳賀委員 いま局長の言われた農協の建物共済に対して、自然災害は北海道以外は一割の支払いをやっておる、これは保険金を一割支払うというのじゃなくて、事故対象にはなっていないが付保された建物がたまたま事故対象以外の災害で損害を受けた場合の見舞い金ということで一割の見舞い金を支給する、そういうことですから、共済事業としての事故としてそれを扱っておるのではないことは局長も重々承知しておられると思う。
○芳賀委員 それに関連して、共済組合の任意共済の事故対象は火災損害の事故だけではなくて、風水害、雪害という天然災害による損害というものを事故対象として行なっておるわけですね。
農協の行なう建物共済は、北海道は風水害は入っておるがそれ以外の都府県は風水害は事故対象になっていないのですよ。いいですか。こういうことが現実にあるから、私はこれを指摘して農林大臣にただした。何もわからぬから、局長がわかれば答弁してもらいたい。
去る第三十八回国会におきましては、本法の保険事故対象を拡大するために法改正がなされ、その際、将来地震及び噴火による災害についてもその保険事故対象に加えるよう要望されておりますが、政府においては、今次災害を契機として真剣に検討を加えるべきであろうと存じます。
考え方によっては、今度は協議会の答申は通常災害の場合から特別の病虫害を除いて大体事故対象から除外しておる。その掛金部分を国が援助する、補助するということで、防除に重点を置いておる。そういった点から、むしろ通常災害というものは農業技術の進歩等でだんだん事故の機会が少なくなってくる。またその判断が非常にむずかしくなってくる。
○芳賀委員 そうなると、先ほど角屋委員が質問した場合でも、損害の査定という件について、長官の場合には、標本調査的なことをやる、必ずしも毎木調査ではないというようなことを言われたが、一本でも被害があれば、それが五百円以上の場合には事故対象になって保険金が支払われるということになると、もうとにかく毎木の調査をしなければ損害の評価ができないと思いますが、いかがですか。
○芳賀委員 保険の事故対象に気象災害が加わったわけですが、その場合の気象災害の内容的な災害区分等に対して若干不明確な点があるわけです。たとえば、「風害水害雪害干害凍害及潮害ニ限ル」となっておりますが、自然災害の場合に凍害という表現はあまりないのです。たとえば天災融資法等においても。ですから、凍害という規定がどういう場合を想定しておられるのか、この点について伺いたい。
五百円未満となると、たとえば広範な面積の中で一本の立木だけいたんでも、それが五百円以上の損害だということになると事故対象ということになるのですか。
現在の事故対象は、旱魃、冷害、水害、病虫害というふうになっておりますが、元来この制度はややもすれば惰農奨励的な面に通ずるということを従来よく言われておった。そのことは、こやしもあまりやらぬ、病虫害の防除もほうっておく、そうすれば常に共済金がもらえるというような場合があって困るというような声も聞いておるのであります。
○芳賀委員 形式的に組合を存続さしていくということであれば、わずかの賦課金ということにしてもやっていけると思うのですが、しかしたとえば事故対象になっている病虫害等の問題は、これはやはり事故になる前に防災事業の形でやってもらわなければならぬ仕事だ。