1948-06-28 第2回国会 参議院 厚生委員会 第18号
その間に、全國では、旧法令による最後の資格試驗を一制に施行したのでありますが、右のような事情から、新法律の施行さえ知らず、まして、最後の試驗のあることをも全然知らずして遂に受驗の機会を失つた者又は知つてはいたがただ一回しか行われなかつたために、たまたま病氣等の事故のために受驗できなかつた者、及び準備不足のためその試驗に合格しなかつた者が全國を通じて、特に田舎においては非常な数に上るのであります。
その間に、全國では、旧法令による最後の資格試驗を一制に施行したのでありますが、右のような事情から、新法律の施行さえ知らず、まして、最後の試驗のあることをも全然知らずして遂に受驗の機会を失つた者又は知つてはいたがただ一回しか行われなかつたために、たまたま病氣等の事故のために受驗できなかつた者、及び準備不足のためその試驗に合格しなかつた者が全國を通じて、特に田舎においては非常な数に上るのであります。
次に第二の点は、農業保險における保險事故、即ち共済事故を拡大いたしまして、食糧農作物につきましては雪害を、明示し、又桑葉について新たに地震及び噴火を含む一切の氣象上の原因により事故を加えんとすることでございます。
かくのごとく、木船保険組合存続のための三要素を欠くに至つたばかりでなく、昨年度における事故率の急激なる上昇は、保険料のみをもつてしては経営をまつたく不可能ならしめることとなりましたので、政府は遂に木船保険組合を廃止せざるを得ないこととなつたのであります。そこで、木船保法第三十五條の規定に基いて、組合廃止に関する法律案の提出を見るに至つた次三第であります。
第四條は、天災、事変、交通事故、火災、爆発、極端な雜沓等の際、著しく秩序が乱れて、人の生命、身体、財産に危害の及ぶおそれのあるときは、警察官等の本務から考えこれらの場所に居合わせた者や、関係者に警告をしたり、必要なときは、これらの人々を避難させたり、または眞にやむを得ないときは、みずから必要な措置を講ずることができる旨を規定したものであります。
この問題を運営委員会で取上げて、今議会は迫つておりますから、はたして間に合うかどうかは別として、たとえ休会中でも院内秩序に関する件を真剣に研究して、第三國会からは事故の起らないように、ぜひ御研究願いたいと思います。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
はつきりと代表取締役である以上は、会社に事故の起りました場合、その全責任を当然負わるべきものである。法律上はもとより、また道義上からも、当然そうあるべきものだと思いますが、どうお考えになつておりますか。
○委員長(吉川末次郎君) 次に日本医師会より会長の高橋明君の御出席を願うことになつておつたのでありますが高橋君が事故がありまして、副会長の河北眞太郎君が証人として出頭せられておりまするので、委員の方々の御承認を得ると同時に、河北眞太郎君の証言を願います。
尚次の問題は設備が非常に老朽化しておりまして、同時に補修が不完全であるために事故が非常に頻発し、能力が低下しておるという現状であります。ちなみに申上げますが、昨年、二十二年の猪苗代の十万キロというのが停電しておつた事実も御承知の通りであります。
更に内閣恩給局より対策についての説明を聽取いたしましたところ、國家財政の現状から、今俄かに増額し得ると言明はできないが、恩給に対する根本方針としては、不慮の事故による傷病不具等で、生活能力の急激になくなつた者、又は老年になつて徐々に生活能力のなくなつた者については、経済能力の減損を補填してやるようなふうにしたいと考えておるのである。
ところがこの問題は、内閣法第十条の「主任の國務大臣に事故のあるとき、又は主任の國務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣、又はその指定する國務大臣が、臨時にその主任の國務大臣の職務を行う。」となつております点とは、非常に矛盾した点がたくさんございます。
商工省といたしましては、早速係官を派遣、調査いたしまして、ただいま判明したところによりますと、事故の原因は、昭和二十三年六月十八日午前八時四十分、前炭坑縦坑深部で、坑口より約二千メートルの地点におきまして、掘進の発破作業中ガス爆発を起したためと推定せられておるのであります。
○田中專門調査員 鹿兒島縣囎唹郡志布志町は大隅地方の東海岸における中心都市であり、同地方ただ一つの漁業兼商港である志布志港を有するので、後方生産地より同町に通ずる路線は、生産物資の輸送のため交通量はきわめて多いが、特に鹿屋、内之浦地方と連絡する重要路線の中、志布志港より志布志駅前に至る道路は幅員が僅か四メートルしかないため、事故がしばしば起り、輸送上大なる支障を來している。
そうしてこの受渡しにつきましては、肥料公團の方と、それから末端の協同組合とは立会をして、たしか受渡しをしておるのではないかと思うのでありますが、若しその間に事故があるということであれば、それは当然公團の責任で、公團としては補填をいたす筈と考えております。
それから石炭窒素の点でございますが、原則としてはこれはクラフト紙袋に入れまして、いろいろな事故を防ぐようにいたしております。例えば輸送途中において破袋を生じたりすると、入れ替える必要があるので、さような場合において便宜的に叺に入れております。現在クラフト紙袋の紙質の改善について、商工省と連絡して向上に努めております。
しかるに鉄道事故で機関士が死んだ場合においては、今日十万円の金をもらいます。高松の炭鉱で調べてみますと、高松の炭鉱において死んだ場合には九万円もらつております。しかるに遺骨を迎えに行つた場合には五百八十円よりもらえないのであります。どう考えても、はなはだその均衡を欠いております。
こういう要望が切でありましたために、そのまま事業を継続してきたのでありますが、昨二十二年の九月から十二月の間に非常に大きな保險事故がありまして、同年度内における全体の保險料收入に対しまして、支拂うべき保險金額の方が八千六百万円を超えるという非常に大きな損害をこうむつたわけであります。
それから、ただいま申しましたように全國一体といたしますと、非常に保險の事故の多い地域と、事故の少い地域とが一本になりまして、そこに損害の公平が期せられない。こういう事例もございます。それともう一つは、現在受けております非常に大きな損害を、一應これを解散することによつて清算してしまう。こういう点からいたしまして、この組合を廃止して、これに代るべきものをこしらえたい、かように考えております。
ところが、大蔵大臣は、余程の突発事故の起らない限り補正予算は出さない、追加予算は出さないと言つておるのであります。そこで加藤労働大臣にお伺いいたしたいのは、先程中西医院に対しまして、三千七百円というのは予算編成の一つの單價であるとおつしやいましたが、これは政府が保障する実質賃金というものと違うのであるかどうか。その点をお伺いいたしたい。
ところが大藏大臣は、これは又大藏大臣に質問を保留して置きますが、大藏大臣は、補正予算は余程の突発事故がない限り出さないと言つております。
こういう場合、普通の汽車の乘車券を買つた者が、或いは鉄道の故障によつて行かれなかつたというような場合は、拂戻し等……今でも急行が二時間以上遅れたならば、急行券を拂戻するというようなこともありますが、これは必ずしも経営上の事故ではないのであつて、從つてこれは私は單にどちらの……これは私の常識的な解釈ですよ。
併しながら何しろ大勢の人が公然と働いておるのでありまするから、そこにいろいろな、例えばちよつとした不祥事件が起つたとか、何かそういう事故が起つたような場合に、その人が直接の労務関係を結んでおれば、当然それらの負担は、法律上の義務は、その事業主が負担することは明白でありますから問題はないですが、そのときに形式が、例えば作業請負の形式を持つておつても、実際において労務を提供しておる場合に、直接雇傭契約が
○木村禧八郎君 御質問申上げたい点は、実際問題として追加予算はもう必死である、而も若しかすると、出さないとなつたら私は相当な大きな問題がおこると思うのですが、物價の算定においても、それから賃金の算定においても、現実において大きな差があるにも拘わらず、大藏大臣は、どうしてもよほどの突発事故がない限り追加予算は出さなくて済む、そういうお話です。
予測せざる突発事故が起こらない限り、大体これでいい、追加予算は大体出さなくてもいいということは、これは大藏大臣がもつと率直に、余りこれにこだわらないで、本当に日本経済の再建という者を本当にお考えになるならば、実際正直な見通しをお伺いしたいのです。そうしてどのくらいの追加予算が要るだろう。それについても我々はまたこれから考えて行かなければならないのであります。
○木村禧八郎君 異常な突発事故が起らない限り、大体今回提出した予算案で足りるというお話でございましたが、私は絶対にそれでは足りないと思います。若しこの追加予算を出さずに済むとすれば、今度の予算編成自体においても、これは後で具体的に御質問申上げたいと思うんですが、物價算定の基礎においても、賃金算定の基礎においても、これは非常に過小に推定しておるのであります。実際よりも過少に推定しておる。
更に又会計責任者の事故によつて、責任が曖昧になりますことのないために、事務引継についても規定を設けてあります。又政党、協会その他の團体の支部についても以上の取扱は同様といたしてあります。 次に、公職の候補者に関して、先ず、政党等におけると同様、出納責任者を定めてこれを届けること、この手続を経ないうちは、寄附の受領又は支出が制約される旨が規定されてあります。
次に共済事故を拡張いたしまして、地震“噴火による桑の葉の減收を共済することとし、また農作物の雪による損害を規定中にはつきり現わすことにいたしておるのであります。この改正によりまして、火山近傍の桑園は噴火による損害を補償され、また積雪地盤の農民り要望が満たざれることになつたわけであります。なお若干の改正点については説明を省略いたします。
第四條の避難等の措置につきましては、非常に條文がごたごたしておりますが、人の生命、身体もしくは財産に重大な損害を及ぼすようなおそれのあります、たとえて申しますれば、天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危險物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等いろいろ危險な事態をなるベく具体的に書いたわけであります。
大体におきましては、この法律は街頭における突発事故を目ざしておるのでございますから、その点を御了承をお願いしたいと思います。 それから次に許可状の二十四時間でございます。二十四時間をさらにやむを得ない事情のある場合に延長する許可でございますが、これは五日を限度といたしておりまして、延長は許さないつもりでございます。
第四條は、天災、事変、交通事故、火災、爆発、極端な雑踏等の際、著しく秩序が乱れて、人の生命、身体、財産に危害の及ぶ虞のあるときは警察官等の本務から考え、これらの場所に居合せた者や関係者に警告したり、必要なときは、これらの人々を避難させたり、又は眞に已むを得ないときは、みずから必要な措置をすることができる旨を規定しました。