1949-04-26 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第12号
そうして事故が起きて、死傷者が出ると、結局運輸当局はまことに申訳ないの一言に片づける。このまことに申訳ないの一言によつて、國民一人々々の命が失われて行くのであります。復興のためにどのくらいの金を使つているかも明らかにしないで、いきなり運賃を値上げすることは、私は絶対反対であります。
そうして事故が起きて、死傷者が出ると、結局運輸当局はまことに申訳ないの一言に片づける。このまことに申訳ないの一言によつて、國民一人々々の命が失われて行くのであります。復興のためにどのくらいの金を使つているかも明らかにしないで、いきなり運賃を値上げすることは、私は絶対反対であります。
すなわち天候その他の事故によりまして、働きたいけれども働けない日、すなわち二十二、三日はどうしても働かなければ生活して行けないのだ、そのうち十八日くらいは何とか働ける、あとの四、五日なりというものが、いわゆる天候その他で仕事がないというふうなことによつて働けない日が出て來るという意味において、三十分の十二、すなわち二の支出の部の平均受給日数を五日ということで計算しておりますのは、その理由であるのであります
從前の日本國有鉄道事業の経営上のいろいろ舞な事故基く荷物の損害賠償の請求の事件、あるいは慰藉料の請求の事件、そういつたようないろいろな、日本國有鉄道が政府から承継をして行う事業に関しまして、國を原告とし、または被告とする訴訟でございますが、こうしたもので國有鉄道法施行の際に、現に裁判所に係属をしておりますものは、日本國有鉄道法の施行の場合に、法人たるパブリツク・コーポレーシヨンが受け継ぐことを定める
六、航路標識の事故を発見した者に、これを海上保安廳の事務所に通報すべき義務を課することとしました。七、航路標識の保全のため、類似燈火または音響の使用を制限し、障害となる工事、もしくは作業、または植物の植栽に対する制限をし、航路標識を損傷するおそれのある行為を禁止する等の規定を置きました。八、損失補償についての規定を設け、聽問事及び訴願の制度を規定して、私人の権利の制限に対し、愼重を期しました。
内閣は会計法規を嚴守して、將來重ねてこのような事故の起らないよう、十分注意を加うべきであります。但しこの違反事項のうちには、事情諒とすべきものもありますが、眞に必要なものについては予算に計上するの措置をとるべきであります。
集配の度数も減つておりまするし、速度も落ちておりまするし、それに拔取りとか、いろいろな忌まわしい事故も往々にしてあるようであります。事故もあるし、あるいは不親切な從業員が若干ある。こういつたことは、金のかかることでないのでありまするから、御当局は十分に苦心はしておられるようでありまするが、さらにもう一歩進めてそういつたことのないようにしていただきたい。こういう注文を申し上げたいのであります。
ところが先ほども御指摘されたのですが、たとえば小包が十分に届かないというふうなこと、これは何かと言うと待遇の問題ばかりには限らないで、また精神的な問題や道徳の問題もあると思いますが、それらの根底になるものは、生活の問題であつて、そういう問題がいろいろ事故を起す原因になるわけです。ところが今言うように便利屋的な仕事をしなければ、食つて行けないような賃金を押しつけておる。
最後に、被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過した後(復活の効力発生後一年を経過しないものを除く)において、不慮の事故その他不可抗力または第三者の加害行為によつて、身体の外部に生じた傷害を直接の原因として、被害の日から二箇月以内に死亡したときは、保険金支拂いの際、保険金の倍額支拂いをすることにしたのであります。
本法律案は、四月十六日、予備審査のため委員会付託となりましたが、昨二十二日農林委員会を開催、提案理由の説明を聴取しましたる後、ただちに質疑に入りましたが、農民新党寺崎委員より、農家経済窮迫の現状にかんがみ共済掛金の全額を國庫負担とする意思はないか、また虫害を共済事故に加える必要はないかとの質問があり、政府委員よりこれに対しまして、共済掛金の全額國庫負担は不可能であること及び虫害については近い機会につけ
内閣は会計法規を嚴守し、將來重ねてこのような事故の起らないよう十分注意を加うべきであります。 第五に、特殊物件及び放出物件の処分につきましては、終戰直後の異常なる時期に急いで処置を付けなければならんという特殊事情がありましたので、多少混乱を生じたことは止むを得ないことではありますが、違法又は不当と認められる事件が甚だ多かつたのは誠に遺憾であります。
内閣は会計法規を嚴守して、將來重ねてこのような事故を起さぬよう注意を與える次第であります。尚職員の官舎用等の土地、建物の購入若しくは新築は事情の諒とすべきものもありますから、その必要のあるものについては予算に計上して実施するの措置を講ずべきであると結論いたしました。
事故が非常に増大しておることは、数学的に例をあげることができるのであります。この事故をなくすように、運賃の値上げをして、そうして人員を整理して、國鉄が実際にやつて行けるかどうか。運輸委員は責任をもつてこういうことをきめなければならないと思うのでございます。先ほど一億二千九百万トンの輸送を全うしたのは、皆さんの御協力だという政府委員の御答弁がございましたが、まことにその通りでございます。
しかも多数の從業員を擁しておりますので、いろいろこまかく法規を規定しておるのでありますが、成規通りに全國一万四千の企業を一律に運行いたしますためには、やはり相当事故監査というものが必要でありまして、そういうふうな意味であつて、監査といいましても、要するに考査でございます。
到着してからも人の手が足りないために、運び入れるまでに事故が多い。こういうことを現業員から聞いておるのであります。でありますから、そういう点について、これがたまたま部内の嫌疑にかかるということになると、働く者も設備の不完全とか人員の不足から、いやな考えを從業員に持たせることになつて、たいへん能率上影響があると思いますので、その点政府の適当な御処置をお願いします。これは希望であります。
○浦口委員 郵便料金の値上げに関連しまして、書留郵便物の紛失または毀損した場合の賠償額も上げられたのでありますが、こういう事故が戦後たいへんふえているとわれわれは思うのであります。そこでその事故の内容、どういう原因によるものか、その原因別の事故件数を一應政府の方からお示し願い、その事故に対しての責任の帰趨は具体的にどういうようにおとりになつているか。
四、逓信省所管 昭和二十一年度逓信事業特別会計資本勘定歳出、予算の目的外に経費を使用したもの、國有財産の管理よろしきを得ないもの、 予算の目的外に経費を使用した事件は逓信省の外に厚生省、農林省及び運輸省にもあるが、内閣は会計法規を嚴守し將來重ねてこのような事故の起らないよう十分注意を加うべきである。
内閣は、会計法規を嚴守し、將來重ねてこのような事故の起らないよう、十分注意を加うべきである。 (五) 特殊物件(放出物件を含む)の処分については、当時の事情に鑑み情状斟酌すべき点もあるが、違法又は不当と認められる事項が少からずあつたことは遺憾である。
において不慮の事故その他不可抗力又は第三者の加害行爲によつて身体の外部に生じた傷害を直接の原因として被害の日から二ケ月以内に死亡したときは、保險金の倍額支拂をすることにしたのであります。
それからそういうために医療上の見地からの退院者よりも、事故退院者が非常に多い、こういうような実情に対して全然御存じないですか、どうですか。以上の三点をさらにお伺いいたします。
それは結局、あなたの言われたのは内閣法第十條「主任の國務大臣に事故のあるとき、又は主任の國務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する國務大臣が、臨時に、その主任の國務大臣の職務を行う。」ということになつて、臨時に國務大臣を指定することになつておりますから、その間の区別はどうかというふうなことが問題になつておつたけれども、これはほかの人はだれも言わない。
わないということは、この法律案では昭和二十三年度及び同じく二十四年度分に限つておるが、これは將來に亘つて恒久的に轉嫁せしめないようにすべきであるということ、第二には、農業経営が現に非常に苦しくなつて來ており、而も一面においては災害復旧や積極的助長施設において殆んど見るべきものがない実情においては、一層この災害補償制度を強化し、現在の保險の域を脱して、文字通り災害の全額補償にまで進むべきで、具体的には、保險事故
次に電話について不通の場合が非常に多いし、從業員のサーヴィスもありまりよくないのではないか、又これらについて近く直る見込があるかこの質疑に対し、交換機その他の設備は戰時中よりのもので、壽命が來ているのが多いが、改善、修理等に努力して事故をなくしたい、又サーヴィスの向上については、昨年來利用者に、商賣と同じようにサーヴィスするという氣持を強調し、表彰その他の方法を講じて努力しているので、昨年度は約十二億円
さらに道路上における兒童の遊びは、本縣において嚴に禁じられておりますが、遊び場を持たない兒童は路上に群り、交通妨害ともなり、本縣において昭和二十三年八月より十二月までの間に兒童の交通事故数は死亡十四名、負傷四十名を出すに及び、危險きわまりない状態であります。
それがためには現行の農作物或いは蚕繭及び家畜に限られた共済事故のみを以てしては到底不十分でありますので、更に農業災害補償法の対象を地方的の特殊農作物等の災害による農家の損失にも及ぼして、これを政府の指導の下に共済團体が何とかこれを運営しましたならば、農家の経営にも裨益する点が非常に大きいだろうと、かように思うのですが、そいうした点から行きまして、現行の法規を一歩進めまして、特殊農産物或いは農業用動産
事故の中に虫害を入れますとか、それから農家の生活保障をやつて行きますためには、現在の対象だけでは狹い。從つて法律上他の作物にも及ぼし得る。尤もこれは強制ではございません。更に農家の生活安定という意味から申しますれば、家屋でありますとか、或いは農業上の機具、機械等の増産につきましても、共済制度をおし拡げるという、こういうような点につきましても考慮をいたしておるものであります。
というのは、これはいうまでもなく、汽車に乗つて見ると、三等はいつも超満員で、始終鉄道事故を起しておるような状態でありますが、だれも物見遊山で汽車に乗つておる者はありはしない。その日の生活のために、しかたがないので、命がけで汽車に乗るわけであります。生活確保のために汽車に乗るわけでありますが、それに対して六割の値上げをするということになると、家計に響いて、生活が破綻するという状態になる。