2006-10-17 第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号
そういう意味では、一〇〇%の実効力がないかもしれませんが、やはりかなりの効果は上げ得るんじゃないかというふうに私は思っておりますから、協力して国連の決議に基づいてやらなきゃならないというふうな、事態認定がされた場合にはそれなりの効果は上げ得るんじゃないか、私はそういうふうに思います。
そういう意味では、一〇〇%の実効力がないかもしれませんが、やはりかなりの効果は上げ得るんじゃないかというふうに私は思っておりますから、協力して国連の決議に基づいてやらなきゃならないというふうな、事態認定がされた場合にはそれなりの効果は上げ得るんじゃないか、私はそういうふうに思います。
したがって、今防衛庁長官がおっしゃっているように、八十二条の二の段階では、それは国際的な武力紛争の一環として攻撃の意図を持って日本に対して、我が国に対してミサイル発射されたものだということが、これは手続としては、閣議決定をし、内閣としてそうである、他に手段がない、これはもう我が国の軍事的実力をもって侵害を排除する以外にないというような判断をした上で防衛出動を下令する、武力攻撃事態認定をするというような
これら七法案・三条約に対する衆議院における議論の結果、国民保護法案に規定される緊急対処事態について、武力攻撃事態対処法に新たに位置付けるとともに、その事態認定を国会の承認事項とすること、現場での機動的な対処を可能とすべく現地対策本部を設けること等の修正がなされております。
こうした法的な事態認定前の、体制が整わない中での困難な判断と厳しい対応を迫られる現地の対応について、法案ではどのような取扱いとなっているのでしょうか。また、実際はどのような対応を想定しているのか、井上担当大臣にお聞きします。 法に基づく事態認定のいかんにかかわらず、国民保護のために重要な役割を果たすのが現地であります。
いずれにしましても、平素からいかなる事態にもすき間なく対処できる体制を整えておくことは大変重要でございまして、各種の事態に際して、所要の事態認定等の判断を的確かつ迅速に行えるような体制について十分な検討を進めていきたいと、こんなふうに考える次第でございます。
すなわち、国民保護法案に規定される緊急対処事態について、事態対処法に新たに位置づけるとともに、その事態認定を国会の承認事項とすること、現場レベルでの迅速かつ機動的な対処を可能とするための現地対策本部を設けること等の修正を盛り込むこととしています。この修正案は、政府案の基本的な枠組みを維持しつつ、国民の一層の理解と支持を得ていく観点から必要なものであると考えております。
すなわち、国民保護法案に規定される緊急対処事態について、事態対処法に新たに位置づけるとともに、その事態認定を国会の承認事項とすること、現場レベルでの迅速かつ機動的な対処を可能とするための現地対策本部を設けること等の修正を盛り込むこととしております。 この修正案は、政府案の基本的な枠組みを維持しつつ、国民の一層の理解と支持を得ていく観点から必要なものであると考えております。
民主党は、この緊急対処事態を武力攻撃事態対処法の中に位置づけ、保護だけにとどまらず、侵害排除を含めたものとするとともに、その事態認定について、閣議決定だけでなく国会の事後承認をすることを強く求め、三党間で合意をいたしました。 また、緊急対処措置について、内閣総理大臣の認定による終了だけでなく、国会がその実施の終了を議決できるものといたしました。
これは、保護の観点に矮小化されている緊急対処事態を、保護だけにとどまらず、侵害排除も含めたものとするとともに、その事態認定について、閣議決定だけではなく、国会の承認とする必要があると考えるからであります。
あるいは、事態認定とかそういう場合に、衆参というのをどのように取り扱うのかという問題もございましょう。
というのは、私たちは、国会承認を前提として、できれば行政府が持っている情報をなるべく正確に、なるべく漏らさず私たちも共有できる場がもしあれば、本当の意味で実質的な国会承認の素材になり得るし、今回の有事法制をめぐる議論、特に事態認定という部分、これはもちろん内閣総理大臣が最終的に責任を持ってやられるわけですけれども、その事態認定を私たち国会議員は承認するかしないか、これは議論しなきゃならないんですよ。
ということになれば、当然、事態認定の前提となった事実は何なのか、政府の基本的な方針は何なのかというのは、私は説明すべきだと思います。この緊急対処事態の方の基本方針にそういう基本的な認識が書かれないのは、これは何でですか。
前原委員は、せっかく武力攻撃事態法の二十五条を受けて緊急対処事態という概念をつくって、そして今回の国民保護法案に盛り込んで、武力攻撃事態とともに緊急対処事態にも自衛隊の出動を含む対処措置を行えるようにした、であるから、この際、武力攻撃事態法にさかのぼって、武力攻撃だけではなくてテロや大災害も含めたより包括的な緊急事態対処法案に再構成をして、そういう中で、私権制限を伴う国家行為なんですから事態認定に国会
類型化、そして事態認定の定義をもっときっちりとやってほしいということについて、政府の統一見解を求めたいと思います。そのことについて御答弁ください。
さらに、対処措置の実施に関し、政府の恣意的な運用を避けるため、対処基本方針に事態認定の前提となった事実を明記するとともに、国会の議決により対処基本方針の廃止を求めることができるよう修正することで合意いたしました。
その上で、我が国の安全保障の根幹にかかわる極めて重要な法案に対して、与野党が一致して対処すべきことが望ましいとの判断から、与党との修正協議に臨み、基本的人権の尊重、国会の議決に対する対処措置の終了、国民への情報提供、国民保護法制整備までの間、一部措置の施行凍結、事態認定の前提となった事実の明記等、民主党の主張を大幅に反映する修正をすることができました。
○衆議院議員(前原誠司君) この事態認定というものについては、初めの原案は、おそれ、予測というものも含めて、極めてその境目も分かりにくかったというものもありますし、一体どういう根拠をベースにして認定をするのかということについては、私は、おそれがなくなって予測と武力攻撃事態という二つになったとしても、これはグレーゾーンというのは残るんだと思います。
日米のそれぞれの情報とか、それは僕はある意味では抽象的な点も含めまして示して、示すべきだと、そういう記憶があるものですから、私は今回、この武力攻撃事態、武力攻撃予測事態認定に際して、この重要な事柄を政府は国会にどういうふうに提示をしようとするんだろうと思って、今、これは前置きの質問をさせていただいたわけですね。
さて、官房長官が御退席をされるということでありますので、すべてやり取りを一緒に聞いていただきながらと思いましたが、いらっしゃる間に一つお尋ねしておきたいのは、武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態認定に対しての情報公開の部分です。情報公開の部分であります。
また、安全保障会議設置法改正案におきまして、安全保障会議に事態対処専門委員会を設置しまして、事態発生時には迅速かつ的確に政府としての対応ができるよう、平素から専門的な調査分析を行い安全保障会議への進言を行わせると、こういうふうにしておりまして、このような仕組みを適切に活用することによりまして的確な事態認定を行うと、こういう手続になるわけです。
具体的なことは今後定めていくこととなりますけれども、御指摘の情報の分析評価につきましても、的確に実施し得る者を委員に含めることを考えておりまして、的確な事実、事態認定がなされるものと考えているところでございます。
しかしながら、昨年、政府より提出された有事関連三法案は、冷戦時代における北方脅威論、大規模上陸型侵攻を前提とした、いささか時代後れのものでございまして、さらに、事態認定における民主的統制の在り方が不十分であること、さらに基本的人権の確保に関する規定があいまいであることなどの問題がありました。
○桑原委員 私は、先ほど事態認定ということで少し自分の考え方が間違って解釈をしておったんですけれども。 そこでお聞きしますが、今のお話ですとほとんどそういうことはないのかなというふうに思いますが、例えば対処基本方針の決定される前に防衛出動を命ずる、こういうようなことは可能なんですか。
なお、予測の段階の事態と武力攻撃が発生した事態とでは、自衛隊の行動のように必要となる対処措置の内容は異なるものがあり得ることから、それぞれの段階ごとに事態認定を対処基本方針に明記し、それぞれの事態に応じた対処措置を講ずることといたしております。 したがいまして、予測の段階の事態が武力攻撃が発生した事態、そういうような誤解を受けることはないというふうに考えておるわけであります。
次いで、各委員から意見陳述者に対し、国民の生命財産を守り、戦争を抑止するための有事関連三法案の必要性、武力攻撃事態認定の地理的範囲を我が国領域内に限定する必要性、国民保護のための法制という重要な法制の整備が先送りされていることによる武力攻撃事態対処法案の不完全性、同案の規定による国と地方公共団体との関係が地方自治の本旨に反するという懸念を払拭するために必要な今後の議論の進め方、福田官房長官による非核三原則
われるのではないかというようなことも考えておりまして、安全保障会議設置法の改正案が、武力攻撃事態の認定にかかわる事項はメンバーを絞って審議することを定めておりますけれども、実際にはそこにいわゆる制服組の方が入ることになるというふうにされておりますし、安全保障会議に進言をします事態対処専門委員会というものが設けられることになっていますけれども、この専門委員会というのが、日米ガイドラインの枠組みの中での事態認定