2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
○国務大臣(小此木八郎君) これも繰り返しになりますが、本法案は、有事を想定する武力攻撃事態等における措置を定める、委員がおっしゃいました国民保護法とは異なりまして、平時を想定しています。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用について必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものであります。
検査しましたところ、除染の取組等の状況については、環境省の除染の効果に係る評価結果は、自然減衰等に起因する線量低減効果が相当程度影響していると思料されたり、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況については、除去土壌等の管理が適切と認められない事態等が見受けられたり、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の最終処分への取組状況については、福島県外の指定廃棄物で放射能濃度が八千ベクレル・パー・キログラム
本法案は、有事を想定いたします武器攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なりまして、平時を想定してございます。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用につきまして、必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものでございます。
本法案は、武力攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なり、平時における重要施設周辺の土地等の利用について必要な措置を講ずるものであることから、条文上も、国民保護法の生活関連等施設と比べて限定的に規定しており、具体的な施設類型は異なるものと考えております。
自衛隊法による相手国軍隊への物品役務の提供を実施するに当たっては、我が国の国内法で認められた範囲内、我が国の主体的な判断により実施するということになっていますけれども、重要影響事態等における活動がその他の活動として包括的に規定されることによって、今後、自衛隊による物品役務の提供範囲が無制限に広がるのではないかという心配もされていますが、いかがでしょうか。
我が国の対応に関して、いかなる事態が重要影響事態等に該当するかについては、実際に発生した事態の個別的、具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるために、一概に述べることは困難であります。 いずれにせよ、政府としては、いかなる事態にも適切に対応することができるよう、引き続き、各種訓練等を実施し、日米同盟の抑止力、対処力を不断に強化してまいります。
御指摘の、台湾有事における我が国の対応に関し、いかなる事態が重要影響事態等に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即し、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概に述べることは困難であります。 尖閣諸島への日米安保条約第五条の適用、尖閣防衛、海上保安庁法の改正についてお尋ねがありました。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省・自衛隊、平素から、武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態等を含めてあらゆる事態に適切に対応できるように、様々な事態を想定して各種の訓練を行うということ、また、関係機関との情報共有、連携を不断に強化してまいっております。 例えば、防衛省・自衛隊等は、警察との連携要領についての基本協定や、陸上自衛隊の師団などと全都道府県警察との間での現地協定などを締結をしています。
万が一武力攻撃事態等が起きた場合の国民保護についても同様であります。また、南西諸島における着実な陸自部隊配備と国民保護への対応は共に国民の皆様の生命、財産を守る取組でありまして、双方ともしっかりと進めるべき課題であるというふうに思います。
政府参考人、今の大臣の答弁の一番最後の、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置、この必要な措置というのは、我が国が行使する個別的自衛権の行使であるという理解でいいかということと、あと、武力攻撃事態等という言葉を使われておりましたけど、この武力攻撃事態等というのはどういう事態なのか、具体的にお願い、簡潔にお願いいたします。
まず、御質問ございました武力攻撃事態等について御説明させていただきます。 武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態とされております。ここで申し上げます武力攻撃事態とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、いわゆる切迫事態ということで定義しておるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) これまで、存立危機事態に該当する状況は、同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと説明をしてきております。事態の推移によっては、その後、存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生をし、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えております。その場合には、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置をとることになります。
他方で、これまで、存立危機事態に該当する状況は、同時に武力攻撃事態等に該当することが多いということで説明をしてきております。事態の推移によっては、その後、存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生する場合もあり得ると考えております。その場合、武力攻撃事態として対処することになります。
保育施設の整備に当たり、事業者が工事費用の水増しなどした虚偽の内容の事業完了報告書を事業実施機関に提出し、同機関における審査が不十分であったことなどから、助成金が過大に交付された事態、また、会計検査院が二百十三施設を抽出し検査したところ、平成三十年十月時点において開設後一年以上経過した企業主導型保育施設百七十三施設のうち、七十二施設において定員充足率が五割未満であるなど、利用状況が低調となっていた事態等
保育施設の整備に当たり、事業者が工事費用の水増しなどした虚偽の内容の事業完了報告書を事業実施機関に提出し、同機関における審査が不十分であったことなどから、助成金が過大に交付された事態、また、会計検査院が二百十三施設を抽出し検査したところ、平成三十年十月時点において開設後一年以上経過した企業主導型保育施設百七十三施設のうち、七十二施設において定員充足率が五割未満であるなど、利用状況が低調となっていた事態等
その上で申し上げると、武力攻撃事態等においては、感染症法に加えて国民保護法に基づき、国、地方公共団体等は国民の保護のための措置をとることとなります。
○宮下副大臣 本来、放送法は総務省所管の法律でございますので、私が解釈を申し上げる立場にはございませんけれども、その上で申し上げれば、昨日の衆議院総務委員会で高市総務大臣が答弁されております、放送法第三条に規定する「法律に定める権限に基づく場合」とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第五十条に定める警報の放送のように、個別の条文において放送事業者に関する特別の措置が明文上規定
○高市国務大臣 まず、放送法第三条に規定する「法律に定める権限に基づく場合」というのは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第五十条に定める警報の放送のように、個別の条文において放送事業者に関する特別の措置が明文上規定されている場合に限られます。 よって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく総合調整や指示は、これに該当いたしません。
だから、どちらに財政的支援をするかというのは枠組みの考え方ですが、何を申し上げたいかというと、この新型インフルエンザ対策特措法、まあ改正案として出てくるものもどういう内容かちょっとまだ分かりませんけれども、財政措置のことは書いてあるんですが、何についての財政措置かというと、この緊急事態等に伴って地方公共団体が対応した地方公共団体の財政負担については国がカバーするということが書いてあるんです。
○麻生国務大臣 先ほど申し上げましたように、緊急事態等々いろいろな、見解は分かれておりますけれども、そういった事態になりましたときには、我々は対策を打つということにちゅうちょすることなく対応してまいりたいと考えております。
朝鮮半島の方に動くことができないという状況、また重要影響事態、存立危機事態というものを切れ目なくいろんな情勢が流れるという観点からは、やっぱり広く考えるとGSOMIAというのは日本にとっても極めて重要なこれは協定ですから、ここはしっかり安定的な運用というものを強く強く、広い意味で、先ほど邦人の保護の話をしましたけれども、やっぱり邦人保護という観点、あるいは日本の防衛という、まさに切れ目なく、重要影響事態等
自衛隊は、一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態等が発生した場合に、治安出動等の発令を受け、警察機関と緊密に連携して対処することとなります。 こうした事態に備え、平素から自衛隊は、警察、海上保安庁と共同訓練を実施し、施設の警備や検問、不審船への対処等における互いの要領を確認し、連携の強化を図っているところでございます。
災害対策基本法を始めとする災害対処法制、武力攻撃事態等対処法、国民保護法を始めとする有事法制、治安上の事態対処のための自衛隊法、警察法などです。いずれにしても、危機管理法制はその類型ごとに詳細な規定が必要で、憲法に全て書き込むことは不可能であり、各法律でその類型に応じた要件、手続、効果、政府の権限、制限される権利等を規定していくことになります。