2016-04-25 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
昨年の判決では、現行のいわゆる四増四減法では違憲ですが、自ら期限を切って抜本改革をすると宣明したことに対する事情判決だという裁判官の意見もあります。言わば三年間の執行猶予だったということです。先送りは決して許されません。 法理として、最高裁は、一、憲法は投票価値の平等を要求している。
伊藤参考人は、議員定数不均衡の問題に関して、原告の代理人として、弁護士として訴訟活動をやっていらして違憲というのを勝ち取っていらっしゃるわけですが、憲法を改正するに当たって、最高裁などは事情判決なども出していますが、議員定数不均衡で違憲であると言われる国会が発議をすることの問題点についてどうお考えでしょうか。
○米田政府参考人 ことしの三月二十五日の広島高裁の判決、それから二十六日の広島高裁岡山支部の判決では、選挙無効という判決が出たわけでございますが、そこでは、当該選挙は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態で施行されたものであるということ、それから、選挙権の制約など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害と、選挙を無効とすることによる不都合、その他の諸般の事情を総合勘案しても、いわゆる事情判決をするのが
これについては、三月六日の東京高裁判決を皮切りに、四月十一日まで、判決も幾つかの訴訟がまとめて出ているものもありますので、これでたしか全てだと思いますけれども、この十七件の判決、選挙は無効だとするものが二件、違憲ではあるけれども事情を勘案して無効とはしない事情判決、これが十三件、違憲状態である、このように認定をするもの、これは二十三年の最高裁判決と同じ路線だと思いますけれども、これが二件、こういう状況
最高裁におきましては、これまで二回事情判決というのが出ております。これは中選挙区制の時代でございますが、昭和五十一年の四月十四日、それから昭和六十年の七月十七日の二回であります。
次に、選挙制度改革におきましては、今回の、私が当選しました衆議院選挙におきましても、各裁判所で違憲状態との判断が相次いでおりまして、いわゆる事情判決の法理によりまして、辛うじて無効とはなっていない状況でございます。
今御指摘の衆議院選挙の較差の訴訟につきましては、過去二回、昭和五十一年と六十年でございますけれども、最高裁の判決におきまして、較差は違憲であるものの諸般の事情を総合考察して選挙は無効としない、いわゆる事情判決が出された事例がございます。
○後藤(祐)委員 今答弁にありましたように、事情判決、つまり司法府が差し控えて、衆議院議員がみんないなくなっちゃうような状態というのは避けるという判決を恐らくするのではないかと甘く見て、きょう野党の皆さんは欠席されておられると思うんです。でも、今の答弁で明らかになったように、無効判決が出る可能性はあるんです。
第三点として、選挙無効判決の可能性についてのお尋ねでございますが、過去、定数訴訟につきましては、最高裁判決において二回、昭和五十一年四月十四日と六十年七月十七日でございますが、格差は違憲であるものの選挙は無効としない、いわゆる事情判決が出された事例はございます。
今までは、どちらかといえば事情判決のような形で、違憲状態ではあるけれども選挙は無効にはしない、そういう理解なんです。 私が推論するわけにもいきませんけれども、可能性としては、無効というふうに判決が出る可能性はあると思っております。それは選挙全体に対する無効ではなくて、個別選挙区での訴訟で無効が出る可能性があるのではないか。その場合は、その議員がかわらないといけないのか。
今までのような事情判決云々でクリアできるよりは、もっと踏み込んで書いてあるという点だけは肝に銘じて対応していただきたいなと思います。 解散権を拘束されるかどうかですが、御本人が拘束されると思っていなければ解散するでしょうが、それは、その後で無効になるリスクがやはり大きいかと思います。 以上です。
今、柿澤委員がおっしゃった、違憲であると、いわゆる事情判決と合理的期間未経過であるという高裁判決が大体半分ぐらいになっています。そして、これらの判決に対しては、原告、被告双方から上告されているところでございまして、今後最高裁判所での審理が進められることから、その推移を見守っていくというのが政府の姿勢であるというふうに考えております。
今先生が読まれた接見交通権の保護に値しないような事情、判決文の中にあるわけですね、そういう事情、特段の事情がない限り、言わば被告、被疑者と弁護人が秘密に接見交通できる権利というのは保障されているわけでありますから、その接見交通権に対する理解が不足していたとしか私には思えません。
もちろん、現行の公職選挙法の選挙無効の訴訟についてもありますように、違法状態にある、したがってその選挙は違法である、違法であることを確認するけれども、しかしながら事情判決によって無効とはしないというそういった判断方法もあり得るかと思いますけれども、しかし、事は憲法でございます。憲法をそういう形で確定してよろしいのか。
その意味では、行政の適法性を確保するということと、国民の権利救済を行うということが行政訴訟の目的だとすれば、事情判決的な、違法であるという宣言はあり得たとしても、現実の権利救済がおろそかになってしまうという意味においては、やはり執行停止ということについては要件を広げて考えるべきであろう。要件を緩和して、緩やかに考えるべきであろうというふうに思います。
定数是正の問題で事情判決を出されましたのは、結局、先生がおっしゃいましたように、こうしないと国会が成立しないという非常に難しいことで、だから、ここでもある種、非常に最高裁の中で知恵者の方がいらっしゃったとも思います。新しいスタイルをとられたわけです。例えば、恐らく国によっては議会に対して裁判所で線引きするところもあるかもしれませんけれども、我が国はとてもそういうことは考えられないと思います。
もし違法だということになっても事情判決が出ますから、結局、目的は遂げてしまうわけですね。ですから、よく言うのは、行政機関の側の先行逃げ切り型の、そういう行政事件訴訟制度になっている、これがおかしいんじゃないかということが言われております。
判決そのものはいわゆる事情判決であって、ダムが取り壊されることはありませんでした。また、この判決以降、この判決が直接の契機となって具体的な形でアイヌ民族の文化享有権が実現したことは残念ながらないと言わざるを得ません。 これは実は何も二風谷判決に限ったことではありません。
ただ、確かにいろいろな問題があると思いますけれども、せっかく最高裁まで判断を持っていっても、政治問題であるとか事情判決とか、何か司法消極主義に逃げ込んでしまって、だんだんだんだん国民の更に自ら信頼を落としていくような今までの最高裁の在り方だったんではないのか、そこに業を煮やしていろんな在り方論というものが出てきたんではないのかなと。
それは、我が国の最高裁判所の議員定数不均衡に対する判決も同じでありまして、必ずしも違憲無効という判決ではなくて、事情判決の法理を援用するという形をとったり、当該状況は違憲状態であるが、いまだ憲法に違反するという、無効という状態まで至らないとか、そういう形でさまざまな工夫をしながら、裁判所の判断ができるだけ政治部門にも生かされるような構成をとっているように思われます。
最後に、事情判決の法理でございますが、定数訴訟において選挙無効の判決をした場合には、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって当該選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったことになる結果、それまでに成立した法律や予算の効力にも問題が生ずるほか、今後における衆議院の活動が不可能となって定数配分規定を憲法に適合するように改正することさえもできなくなるという明
一番、二番が衆議院そして参議院の定数配分の訴訟判決となっているわけでありますが、一つは事情判決で請求は棄却するという形、そしてまたもう一つは立法裁量論で内容的に退けているということでございますが、やはり程度問題、不平等の程度問題もありますし、また是正に要する期間というものも具体的に見ていかなきゃいけない問題だろうと思います。
さきに違憲判決の例として最高裁当局が挙げた衆議院の議員定数不均衡にいたしましても、最高裁が違憲と見ましたのは格差が三倍を超えたケースのみでありまして、しかも、違憲としておきながらそれを無効とはしないいわゆる事情判決の手法を二度にわたって使っております。実は、格差が三倍までは許容されるとすることに憲法理論上の根拠はありません。
それともう一つは、やはり私は、最高裁がこういう違憲審査権というものの重要性を踏まえた、もう少し、司法裁判所の限界というものがあるにせよ、余りそれをやると消極的立法だとか裁判の政治化だという問題があることは事実でございますけれども、しかし、それにしても、憲法の番人として意見を言う、それは最高裁の違憲判決の効力において、さっき言われたような事情判決とかいろいろな考え方、工夫もできるのでありますから、できるだけ