1966-02-25 第51回国会 衆議院 本会議 第19号
ゆえに、決算は、単なる報告案件としてでなく、議案として取り扱うことにより、国会の有する行財政の事後監督権が確立せられ、決算の審議が権威あるものとなり、これこそ国会中心財政主義の新憲法の精神に沿うものであると思います。
ゆえに、決算は、単なる報告案件としてでなく、議案として取り扱うことにより、国会の有する行財政の事後監督権が確立せられ、決算の審議が権威あるものとなり、これこそ国会中心財政主義の新憲法の精神に沿うものであると思います。
われわれは、決算を議案として扱うことこそが、国会の有する行政、財政の事後監督権が確立せられ、決算の審議が権威あるものとなるので、これこそが新憲法の精神にかなう決算制度のあり方であると信じます。
憲法におきましては、第九十條に、決算を国会に提出しなければならないと書いてあるのでありますが、この趣旨は、申すまでもなく憲法第八十三條以下の一連の国会の行われます財政事前監督関係の規定、これらの規定と相照応いたしまして、国家機関の財政執行の締めくくりであるところの決算を、国会に提出させるということによりまして、その事後監督権を確保するというものであると思います。
ところが決算審査は、たびたび申し上げましたように、決算に現われた各項目につきまして、政府の財政執行の状況を批判し、財政に関する国会の事後監督権を行使する点に重要な意味がありますので、議案に対して、先議の議院においては可決するとか、修正するとか、または否決するとかいうものではないかと思うのです。言いかえれば、議決の内容を先議の議院でもつてこれをつくり出すというような性質のものであろうと思います。