2016-03-16 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
その後、認定した後も定期的にAEO事業者に監査を実施して、きちんとコンプライアンスが維持されているかということを確認しているところでございますので、今後とも、AEO認定の審査、事後監査に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
その後、認定した後も定期的にAEO事業者に監査を実施して、きちんとコンプライアンスが維持されているかということを確認しているところでございますので、今後とも、AEO認定の審査、事後監査に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
どうしても参入規制とか事後監査の在り方、この双方に問題があるというふうに言わざるを得ません。そこで、まず事後チェックについて質問をいたします。具体的に、この度のイーエスピーに関する監査についてお伺いをしたいと思います。 藤井局長、まず、関東運輸局での最近一年間の車両の使用停止処分以上の行政処分を行った件数は一体何件でしょうか。
あるいは、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用しながら、届け出情報の公表後、安全性や機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づく事後監査をしっかり行う。また、健康被害に関する情報の収集体制を整備する。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のPCI事件を受けて、二〇〇九年二月に日本、ベトナム両国政府が取りまとめた日越ODA腐敗防止合同委員会報告の中には、調達手続の透明性の向上及び厳正化、そして腐敗防止の制度、体制強化の観点から、講ずべき具体的な再発防止策を規定しておりますが、その中で、日本側におきましては、コンサルタントの選定に関する合意手続の強化、そして事後監査の拡充、随意契約適用範囲の厳格化、さらには
つまり、今手続上の問題で監査を事後監査と言いましたが、今言いましたように、起きて一か月後に出ているレポートが、この手続は間違いございませんと監査法人がぴしっと出しているわけなんですよね。さらには、JICAの同意はその前からされているわけなんですよ。じゃ、どこで発覚するかというと、内部告発みたいなものしかないんです。
○副大臣(橋本聖子君) PCIの事件を受けた今般の再発防止策を実行することによりまして、円借款事業のコンサルタント契約は、事前にJICAが詳細なチェックを行うとともに、今後は新たに事後監査の対象になることとしております。
今回レポーティングをされておりますような、事後監査をしっかりするとか、JICAの事前同意手続を強化するとかということが大きく分けて二つございますけれども、まずは一つは、事後監査の件でございますけれども、事後監査、例えば昨年も、有限会社オフィス・あさひというところがこれは事後監査をしておるんですよね。事件発覚後です、一か月後に出たレポートなんですね。
若干お時間をいただいて御説明させていただきますが、規制緩和、十四年以降、事業者数も車両数もふえてきておりまして、これについて、私どもも事後監査の必要性については重要視いたしているところでございます。
一般職ならなお歯止めは利かないわけでありますから、それであれば事後監査みたいなものを強化しなければならないという、そういう理論であろうと思います。 これはいわゆる、今日は大臣がおられないから言いますが、小泉・竹中流の勝手にやらして事後を締めりゃいいという頭の改正かなと思いますので、ちょっと余り私は心から賛同するような気持ちになれないんでありますけれども。
また、対象箇所も極めて限定されていることから、事後監査よりも事前審査を志向した体制整備を図ることといたしました。具体的には、昨年九月に会計課に、主として契約の監査を専任する契約監査係及び同係を統括する契約監査主幹を設置するとともに、会計課以外における会計事務にかかわる営繕課、電気施設課においても契約監理主幹をそれぞれ設置いたしまして会計事務の適正な執行を期することといたしたところでございます。
極めて重要な原子炉の安全系等に対しては国が直接定期検査を行うということに加えまして、他の部分については定期事業者検査を十分に見直してこれを強化していくことで、どちらかというと自主管理体制を基盤としつつ、国は事後監査的にこれに当たっていく。
まず第一には、一定の行為の存在というのが監査には前提となってまいりますので、つまり監査は事後監査であるということでございます。したがって、行為形成過程あるいは形成途上にある行為、例えば予算編成とかあるいは事業計画などの適否、これらのものについては権限が及ばないということでございます。
従来の手続では、こういった二人の役席者が共謀すれば事後的に本部検査等をやってもなかなか盲点が、何というか、わからないというようなそういう盲点を突かれたということは事実でございまして、したがいまして、今回の事件を契機に私どもこの点大いに反省いたしまして、書き損じをした証書につきましては、本部検査など第三者による事後監査を可能にするために即日廃棄をやめまして、相済み印を押して、そして使用不可能にした上で
さらに会計検査院の事後監査のための再確認作業に十三人で延べ四千百六十時間、人件費換算で七百万円を要し、合計一千百万円かかるというのです。これでは一体何のための補助金かわからなくなってしまいます。 それからもう一つは、土地改良事業費補助金。農水省ですが、これは事前協議から決定まで一年から二年。
だが、単発のいわばバイの場合において、言ってみれば、ほかの国に対して、事後監査という言葉を使うのは適当ではないかと思いますが、そういう事後のフォローすることに対して時に国民が疑惑を招くようなことがあってはならぬではないかと、こういう御指摘は私どもにもわかる議論でございます。
すべきではないかという意見が確かにそのときも出されておりまして、相当議論がなされたのでございますが、やはり種々議論の結果、現状維持という結論が出されておるわけでございまして、その議論の中には、やはり懲戒権の行使というものが個人の権利に重大な影響を及ぼすというふうなこともございますし、さらにまた、公認会計士の監査の中で商法監査、証取監査と両方あるのでございますが、証取監査では大蔵省の証券監査官というのがある程度の事後監査
その中で、私どもはいままで参考人を初めといたしましてお書きになったものをいろいろ読ませていただいてもおるわけですが、またそれなりに理解もしているつもりでありますが、先ほど基本問題の中で二番目にお話ししておりました事後監査のことですね、このことについて、もう少し補足といいますか、御説明いただければと、こう思うんであります。
○田中説明員 従来、証取法に基づく監査は事後監査でございました。それが今回、商法監査も行なうので事前監査にもなる。そして同一の公認会計士なり監査法人が両方の監査を取りしきる。そこで商法の基準はこっちだ、証取法監査の基準はあちらだというふうに分裂するのはよろしくございませんし、そこでドッキングが行なわれたわけでございます。
○田中説明員 現行法下における証取法の公認会計士による監査は事後監査でございますので、株主総会によって確定した決算を事後に監査するということでございますから、総会で確定したものを自由な立場で、公正な監査意見を付するということがたてまえになっております。
ここにちょっと持ってまいりましたのですが、これに対する公取の事後監査、これはどういう体制で臨んでいるのか、これをお聞きいたします。
○説明員(田中啓二郎君) 従来までの商法監査は事後監査でございまして、決算確定後におきまして、確定決算について会計監査人が監査証明をしたというわけでございますが、今回の改正によりまして事前監査をすることになりまして、そしてその監査証明があって初めて会計が確定するわけでございますから、従来に比べまして、公認会計士ないし監査法人は、事前に当該被監査会社の会計についてずっとフォローアップできますし、新しい