2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
加えて、今委員から御指摘もございました労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断につきましてでございますが、これは、労働者の健康状態を把握して労働時間の短縮等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るために事業者に義務付けているものでございますけれども、その項目につきましては、制度の目的も踏まえつつ、今後も引き続きエビデンスを収集し、エビデンスに基づいて今後とも検証してまいりたいと考えております
加えて、今委員から御指摘もございました労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断につきましてでございますが、これは、労働者の健康状態を把握して労働時間の短縮等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るために事業者に義務付けているものでございますけれども、その項目につきましては、制度の目的も踏まえつつ、今後も引き続きエビデンスを収集し、エビデンスに基づいて今後とも検証してまいりたいと考えております
労働安全衛生法上に基づく一般定期健康診断は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止等を図るため、事業者に義務づけられているものでございます。
学校における健康診断実施後の事後措置について、学校は治療等を勧告することとしておりますけれども、その後の医療機関への受診状況について調査は実施しておりません。これは、学校保健安全法に基づいての対応でございます。
○大臣政務官(中村裕之君) 学校としては、事後措置として、健康診断結果の通知を行った後、治療のために必要な医療を受ける必要があることを周知し受診を促すにとどまるものでありまして、その後の医療機関への受診状況については、法令上、調査をすることとされていないところでありまして、強制することもできないというところがあります。
学校における健康診断実施後の事後措置については、本人及び保護者に対して、治療のために必要な医療を受ける必要があることを健康相談や保健指導を通して周知をしておりまして、医療機関への受診を促しているところであります。 なお、健康診断後の事後措置の必要性につきましては会議等を通じて教育委員会に対して指導をしているところであり、今後も続けてまいりたいと思います。
そのため、被害側の事業主が、被害者からセクハラについて相談を受けて、必要があると認めるときには、加害者側の事業主に対して事後措置を求めることとしております。 以上です。
○岡本(充)議員 御指摘のように、加害者側の事業主が元請企業で被害者側の事業主が下請企業であるような場合には、取引を打ち切られる等の報復を受けることを懸念し、弱い立場にある被害者側の事業主が事後措置を求めることが困難な状況も想定されるところであります。
○岡本(充)議員 本法案では、被害者側の事業主が厚生労働大臣を介して加害者側の事業主に事後措置を求めることを可能とした上で、その実効性を確保する仕組みを設けております。 まず、加害者側の事業主が、被害者側の事業主から事後措置を求められたこと等を理由として、契約の解除等の不利益な取扱いをすることを明確に禁止しました。
さらに、医師の面接指導の結果に基づきまして必要があると認めるときは、職務内容の変更でございますとか休暇の付与などの事後措置を講じなければならないこととしております。 こうした措置によりまして健康確保を図ってまいります。
事業主は、通知を行った労働者に対して、遅滞なく医師による面接指導を実施をし、当該医師に基づき職務内容の変更等、適切な事後措置が講じられることになります。 さらに、常時五十人以上の労働者を使用する事業場においては、当該事後措置の内容を産業医に情報提供をする。
これに関しては、事前配付資料の四十七ページからのところに、「健康診断の事後措置、就業区分判定と産業医の役割」という資料に具体的なその進め方を書かせていただいていますが、その中にも触れているんですけれども、働いている人の中には様々な病気の治療をしながら仕事をしている方も多く、治療と職業生活の両立支援という観点からも、健康診断の事後措置は非常に大切だと思っています。
そして、事業者に対しては、面接指導の結果に基づいて、医師の意見を聞いた上で、職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の事後措置を講ずることがこれは法律上義務付けられ、まずは事業者に対してこうした法律上の義務が遵守されるよう周知するとともに、対象となる方の健康がしっかり確保されるよう必要な指導を徹底していくと。
その結果に基づいて、先ほど健康診断の事後措置のお話をさせていただいたときにも言いましたけれども、治療すべき病気があったりとか、治療中でもコントロール不良の状態であれば、そのときにそれに対して治療を優先して就業は制限すべきだという意見を出すことはありますが、当然、それが事前にできていることが望ましいです。
是非その中にやっぱり特定健診の事後措置の在り方なども含めていただきたいと思います。 ちょっとこれデータは古いですけれども、平成二十四年、定期健診で所見があった労働者がいる中で、特に措置を講じなかった、二一%、こんなに高い数字なんですよね。
また、医師の選任につきましても、平成二十三年の労働災害防止対策等重点調査報告に基づく推計によりますと、労働者数三十から四十九人の事業場で約四二%、十から二十九人の事業場で約三〇%が選任を行い、健康診断の事後措置の相談等に活用をしておられる状況を把握しております。
十七、学校における健康診断の事後措置について、文部科学省と厚生労働省が連携して家庭に対して必要な受診を促すよう取り組むこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
学校において児童生徒の健康診断及びその事後措置がこれに基づきまして適切に実施されますよう、また、こうした受診が確認されていない児童生徒の世帯に対しまして様々な関係機関と連携した取組などが行われますよう、都道府県教育委員会等を指導してまいりたいと考えております。
○政府参考人(下間康行君) 学校における健康診断の事後措置につきましては、学校保健安全法第十四条におきまして、学校においては、健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は必要な医療を受けるよう指示をし、並びに運動及び作業の軽減をするなど適切な措置をとらなければならないとされております。
○政府参考人(下間康行君) 学校における健康診断実施後の事後措置につきまして、学校は、学校保健安全法に基づき、治療等を指示するなど適切な措置をとるということとされてございますが、その治療後の、指示を行った後の医療機関への受診状況につきましては、法令上、調査することとされておりません。
また、場合によっては、我が国企業が持っている技術が安全保障上機微技術に当たる場合は、厳格な管理をすべく、輸出技術取引規制の罰則の強化ですとか、あるいは対内直接投資における事前届出業種の拡大ですとか、事後措置の導入を盛り込んだ改正外為法、これが平成二十九年十月に施行をされているわけであります。
しっかりとした治療の中でいい数値が得られているんだったらまだしも、高血圧の人が無理して、じゃ、そうやって深夜残業までさせてということになると死亡につながってしまうからというところで、我々は健診をした後の事後措置として保健指導をするわけですよね。そことちょっと懸け離れているんですよ。
さらに、健康診断を行った医師が異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員につきましては、健康管理医が指導区分を決定いたしまして、勤務軽減などの適切な事後措置が図られることとされてございます。 人事院といたしましては、このような制度が適切に運用されるよう、引き続き各省庁の担当者等への制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えてございます。
また、対内直接投資について、違反投資に対して株式売却命令等の事後措置を命令できるようにする等の規制強化などの措置を講じて、機微技術の管理の抜本的な強化、対北朝鮮制裁に基づく輸出入禁止措置の実効性の強化などを実現したいというふうに考えております。
その際、委員からは、必須項目から削除されてから、一部の地域では、色覚検査を行うことは差別を生む、事後措置ができないなどの認識から、実施をしてはいけないといった誤解が生じていること、色覚検査は重要であり、学校の定期健康診断とは別に、希望者があれば色覚検査ができるような状態を実現することを文部科学省として言わなければならないといった意見がありました。
しかし、それを母国語に訳すことによってストレスチェックテストをもし実施してもらったら、高ストレスというふうにそこで判定がなされ、しっかりとその後の事後措置が行えるかもしれません。
私も産業医として事後措置やりますよね。そうしましたら、もう保険者で受けましたので、これなんですよね。だから、同じことを何回も何回もその同じ方に同時期にやってしまう、こんなに無駄はありません。
他方、企業における定期健康診断後の事後措置でございますけれども、これは労働安全衛生法でございますが、働く方、労働者の方が健康で働くことができることを目的として、健康診断で異常の所見があると診断された方につきまして、必要に応じて就業場所の変更等の措置を講ずる、あるいは健康の保持のための保健指導を実施をするというふうに実施をされているところでございます。
今日、唐澤局長いらしていただいていますので、保険者で行う特定保健指導と企業の定期健診で行う事後措置の違いというものをまず教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) まず、ここで掲げております委員御指摘の犯罪の実行、準備又は事後措置、こういったものは、一つの通信の対象となる内容でございますが、それについて、謀議といいますのは、これは共犯者相互間による共犯者相互間の謀議でございます。指示といいますのは、例えば共犯者の一部の者から他の者に対する指示をいいます。
傍受令状が出されるためには、法案三条において、当該各号に規定する犯罪の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信が行われると疑うに足りる状況があり云々という定義にまずなっているわけですね。これが、つまりその対象犯罪が疑われるということになるんだと思うんですが。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 その上で、当該罪に当たる行為があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものということの意義でございますけれども、まず一つには、その対象犯罪が人の結合体、すなわち二人以上の者が結合して形成された集団により行われるものであること、そして次に、人の結合体を構成する者が、犯罪の実行に限らず、その準備や証拠隠滅等の事後措置も含めまして犯罪の遂行
、対象とする健康事象、例えば病気やリスクファクターでございますけれども、そういうものに対する検査、診断法とか、あるいは治療介入手段があるとか、あるいは早期に治療介入することがよい結果をもたらす、予後をもたらすということの根拠があるであるとか、検査の簡便、安全なものとか、そういう実施可能なものがあるとか、そういういろいろなものを考えながらやっていく必要がありますし、また、例えば精密検査であるとか、事後措置