地域第一課長が交番に行っているわけでございますけれども、出頭した男を取り調べた警察官から、複数の実行犯をかばっておる可能性が高い、それから人を殴ったようなはれなどの痕跡が両手に認められない、ズボン等に血痕様のものが若干付着しているが、被害者の負傷程度を考えれば実行犯とは考えにくい、こういったことなどの報告を受けたことなどから、供述調書を作成しまして、面割り用のポラロイド写真などを撮影いたしました後に事後捜査
そして、事後、捜査が進みました。そういたしましたら、監禁されておった二階の部屋の、しかも、もう本当に小さい範囲において、動かすことができないような状態において監禁をされておったということが、捜査の結果、わかってきたわけであります。そして、それが報道されておるわけでございます。 そうだとすると、二十八日の発表とその後の捜査の状況から見ると、女性は一歩も外へ出ていない。
極左暴力集団によるテロ、ゲリラ事件の解決には、現行法制上、実行行為者の特定が不可欠でありますが、この種のテロ、ゲリラ犯罪におきましては、いわゆる非公然活動家によって敢行されまして、通常、多くの場合、時限装置を使用し、事件発生時には犯人は既に現場から遠方へ逃走しているというのが実情でありまして、事後捜査によりまして犯人を割り出すのは極めて困難であり、かつ、相当の時間を要するところであります。
を確保し、また違反者の特定と暴走行為の共同意思の立証ができる場合には現場検挙が可能であるわけでございますけれども、そしてまたそれが望ましいところでもございますが、大量の一般車両が混在して走行している初日の出暴走のような場合、これらのことが極めて困難だということと、もう一つ、かつ危険を伴うということから、写真あるいはビデオ撮影等によりまして証拠収集を徹底いたしまして、各都府県警察におきまして強力な事後捜査
また、共同危険行為等の禁止違反につきましては、関係都県警察におきまして現在強力に事後捜査を行っているところでございまして、その一部につきましては既に検挙をしたところでございます。 なお、次の年末年始ということに当然なるわけでございます。
その実績が余り上がらないのではないかというお話がございまして、そのときはなかなか現場ではつかまらないのでございますけれども、事後捜査を徹底いたしておりまして、昨年一年間では、極左暴力集団と呼んでおる集団の連中二百十一名を逮捕いたしておりまして、その中には、私ども秘密部隊と呼んでいますが、テロ、ゲリラをやる連中が二十八人含まれております。そういうことで徹底的に追及してまいりたいと思います。
こんなところでありますが、あとは事後捜査にまつわけでございます。 ただ、一般的に申し上げまして、この種のテロ、ゲリラ事件は先ほど申し上げましたように極左暴力集団の秘密部隊が敢行しております。
したがいまして、これらにつきましても実況見分を行うなど、所要な事後捜査を行っているところでございます。 なお、それらのポスターにつきましては、その管理者が管理権に基づいて撤去していると聞いております。
残念ながら過積違反につきましては、最終的には重量を測定してやらなければならないということでございますので、重量計の準備その他、どうしても警察の態勢というものが取り締まりを始めますとすぐわかる、こういう実情にございますので、最近では現場検挙のみならず、事後捜査を含めまして、検挙を徹底するという方策をとっておるところでございますが、なおその中で、違法な無線機を備えましての連絡が多いわけでございますので、
したがいまして、私どもといたしましても、十分検問の体制等につきましては、警察官のみならず、車を停止させます場合の事故も起きちゃいけないということでいろいろ検討をいたしておるわけでございますが、最近では現場で押さえるということはなかなかむずかしゅうございますので、事後捜査をあわせてやりまして、事後捜査によりましてまた検挙するというような方途を考えておるところであります。
発馬機会社の三上社長は、いま申し上げましたような小山専務、菅沼常務のした行為は商法の特別背任罪を構成するものといたしまして、去る十一月二十八日に警視庁に告訴をいたし、事後、捜査当局において捜査が行われておる模様でございます。
中に入るのについても、労使間の問題であり事態がおさまっているというふうに判断いたしましたので、これは事後捜査でやるべきであるという方針を立てたということであって、警察が何もしてなかったというわけではないというふうに私は思います。
それで、さらに七時ちょっと前のころですが、守衛の方へ連絡したところ、もう事態はおさまっておるというようなことの判断がありましたので、まあ何か事件があったとはわかったわけですが、これはもう現場措置ができませんので、事後捜査で臨む以外方法はないということで早速捜査を開始して……
事後捜査は何時から。
私は、これは後の証拠固めあるいは事後捜査の立場でそれなりの効果を持つものであろうと思っています。この成果といいますか、またこの車のこれまでの活動経過といいますか、いかがなものでしょう。
ございますけれども、こういったものにつきましても全然取り締まりの対象にしないということではなくて、ナンバーの確認はなるほど困難ではございますけれども、これにつきましては事後捜査という形で運転者を特定して検挙するということで、現にそういう形でもいたしております。
告訴を受けたときにはすでに数カ月前にでき上がっているというのが実態でございまして、私どもとしては、現行犯で措置をしたかったのでありますが、残念ながら、その後の任意捜査、事後捜査と申しますか、やむを得ずそういう措置と相なりまして、不動産侵奪罪の場合には、つくった人とそこに住んでいる人とでは刑事責任を負わせる意味で異なるわけでありまして、つくった人の検挙ということについては現在捜査中であります。
しかし、でき上がって、かなりたってから告訴というような事態になりますると、どうしても現行犯ということにはまいりませんので、事後捜査ということになりますと、小屋に住んでいる者とつくった者、不動産侵奪罪につきましては、そのつくった者が被疑者でありますので、被疑者の特定に非常に時間がかかります。
それから不動産侵奪罪の方については、事後捜査という形で現在捜査を進めておるわけでありますが、これは先生御存じと思いますけれども、不動産侵奪罪というのは、そこにいる人とそれをつくった人とはまた別のことになるわけです。ですから、不動産侵奪罪についてはなお捜査を続けているということで、別の事件で捜索をした中で、また不動産侵奪罪に役立つものはないのかということの捜索もできるわけであります。
入って初めて建造物侵入になるわけでありますから、この場合は火炎びんを持っておるとか、いろんな他の罪名で捜査的に検挙するということはまた事後捜査としてはあり得ると思いますけれども、現場では目の前で入ってはならないところに入ったと、その現象によって逮捕するわけで、入らなければ逮捕できない。
目下事後捜査としてその辺のところについて加害者と被疑者の特定のための捜査を進めておるということでございまして、いまお話しの現場処理として現行犯的に逮捕する者の数が必ずしも多くないという御指摘でございますが、その点につきましては、現場の状況等もございますので、三名にとどまったのは果たしてどうであったかという点についてはまた問題があろうかと思いますけれども、事後捜査につきましても大いに力を入れて鋭意進めておると
そういった面で、暴走族が集団で来た場合に少数の警察官ではなかなか現場で検挙できない場合もございますが、そういった場合にも備えまして、資料を整えて、事後捜査によって道交法違反を検挙するというような対策も講じているわけでございまして、六月中に検挙のうちの三分の一は事後捜査によって検挙する、道交法違反によって検挙した場合にはそれが当然点数としてつけ加えられて行政処分の対象になるということでございます。
そういった面では、証拠をうまく保全をして事後捜査によって検挙するということが何かできないかということでございますが、暴走族は大変夜間が多い。夜間の採証についてむずかしい問題がある。そういったことで、器材の面などについてもいろいろ検討する必要があろうかと思います。道交法による取り締まりの面で、なお効果的な方法について検討の必要があると思います。
警察官の現認でも交通違反というのはほとんど現行でやっておりまして、状況を目認して、それを後で書類で報告して、事後捜査で事件に立てるというのはなかなかむずかしいという問題が一つございます。