2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
それがきちんと担保されるために、緊急事態宣言の方では、国会にそこをきちんと承認を取るということ、事後承認でありましたけれどもやったわけです。そこをわざわざ入れ込んだわけです。 でも、それがもう何も担保されない、この蔓延防止で、政令で、告示でやるというのは、誰も知らないところでどんどん広げることができるわけですよね。大変ここは、本来の趣旨とは私はそぐわないと思います。
それがきちんと担保されるために、緊急事態宣言の方では、国会にそこをきちんと承認を取るということ、事後承認でありましたけれどもやったわけです。そこをわざわざ入れ込んだわけです。 でも、それがもう何も担保されない、この蔓延防止で、政令で、告示でやるというのは、誰も知らないところでどんどん広げることができるわけですよね。大変ここは、本来の趣旨とは私はそぐわないと思います。
また、国民の権利を制約する罰則つきの命令を可能とする緊急事態宣言を出すときは、国民の代表である我々国会の事前承認、あるいは事前が難しければ、せめて事後承認が必要だと考えますが、併せて見解を伺います。 また、事業者支援については、強制力を伴う措置を導入する以上、売上高や従業員数、店舗数といった事業規模に応じた支援をする旨を法律にも明記すべきです。
予備費というのは、何も使途を決めずに、後で決まったら承認する事後承認でしょう。予算というのは事前に国会が決めろというのが憲法の大原則なんですよ。そういう意味では違憲のおそれがありますよ、余りやると。 私は総理のお気持ちも事情も分かるんで、もうこれ以上強く言いませんけれども、何かね……(発言する者あり)言っているか。そこのところは釈然としないんですよ。
2、開始の際は国会の事前の承認だけれども、緊急性があるときは事後承認でもいいですよ。3は、延長のときは事前の承認でお願いしますね。4は、しかも国会の議決で終了できるようにしましょう。5は、緊急事態でいろいろな措置がとられる、いろいろな私権制限もある、だからこそ、そういう実施状況については国会に報告してくださいねと。
でも、これは国会の事後承認が必要です。予備費の性質上、機動的な対応が取れるというのも理解できます。しかし、今申し上げたように、阪神・淡路大震災での対応では、次年度予算案審査中に、予備費も使用した上で、当該年度の補正予算案をちゃんと国会に提出しています。全てを予備費で賄うのではなく、予備費を使用しつつ補正予算を編成し、国会による民主的統制に服しています。
だったら、これ更にちょっと深掘りさせていただきますけれども、予備費を使用する際には、長期運用法の第五条、それによっての計画の変更が必要であり、それから財政審の財投分科会の審議を経る必要、さらには財政法の三十五条で閣議決定する必要がある、さらに三十六条で国会の事後承認の必要もある、こういった手続を何回も踏まなきゃいけないというのは、この理解でよろしいですか。
実際に本当にそうなった場合には、国会を開いてそんなことをやっている暇はないわけですから、事後承認になっちゃうわけですから、今せっかく事前の議論の場があるんですから、きちんとお答えいただけませんか、防衛大臣。
○後藤(祐)委員 今これだけ具体的な話があって、訓練がおとといあって、今審議があって、お答えしないということになると、今のような事態というのは必ず事後承認になっちゃうじゃないですか。これは国会に対する冒涜ですよ、大臣、これだけ具体的な話が起きているのに。安保法制でケースの当てはめの議論をしているんじゃないんですから。
外為法に基づく北朝鮮に対する輸出入禁止措置の延長に係る事後承認案件について質問をいたします。 北朝鮮が今朝、短距離の地対艦巡航ミサイルと見られる飛翔体を数発発射したと報道がありました。日本共産党としても、この暴挙に対して改めてこの場から強く抗議をしたいと思います。
逆に、これがもし事後承認であったとしても、承認が得られなければ、また自衛隊は撤収をしなければいけないわけでございますので、非常にこの対処基本方針に書く事実というものは重要でございますし、特に国会承認というのは、当然これは重い決でございます。
自民党案では、内閣総理大臣による緊急事態宣言に対する国会の承認手続も、政府による緊急政令の制定と、これに関する国会の事後承認についても、その詳細は法律で定めることになっています。したがって、緊急事態憲法条項を実施する法律が制定されないと明確にならない点が多く残されています。
緊急時における政府への法律制定や補正予算決定と同等の効果を有する権限の付与について、国会の事後承認とあわせて憲法に規定する必要はないか、御議論いただきたいと思います。 そして、四ページでありますが、緊急時の権利制限に関する規定についてであります。
事前承認、事後承認であっても、一体どれだけのことが本当に明らかにされるのでしょうか。中谷防衛大臣は、秘密保護法の適用があり得ると答弁をしました。情報は開示されるのでしょうか。 この戦争法案そのものが平和と自由と民主主義を踏みにじるものである、そして審議は不十分、私は廃案の立場ですが、採決ができる状況では全くない、採決ができる状況では全くないということを申し上げたいと思います。
特に、武力行使が伴う存立危機事態、これは集団的自衛権も関わるということでありまして、こういうものをまさに国会の判断なしで、事後承認でもって政府が後から国会の承認を求めるようでは、武力行使をして交戦状態になってから幾ら事後で承認してももはや後の祭りということになるわけでありますから。
その中には例外として事後承認を認めているものもありますが、原則はあくまでも事前承認であり、政府として可能な限り国会の事前承認を追求していく考えであります。 いずれにせよ、現在、新党改革、日本を元気にする会、次世代の党が共同の修正案を提出されたことには敬意を表したいと思っておりますが、現在、与党との、自民党、公明党との間で協議が行われていると承知をしております。
その中には例外として事後承認を認めているものもありますが、原則はあくまでも事前承認であり、政府として可能な限り国会の事前承認を追求していく考えであります。 いずれにせよ、御党と日本を元気にする会、次世代の党が共同の修正案を提出されたことに対しましては敬意を表したいと思いますし、現在協議が行われているものと承知をしております。
政府といたしましては、重要影響事態という我が国自身の問題であるにもかかわらず、適時に必要な後方支援活動等が行えないことや、その結果として我が国がより大きな危険にさらされるという状況は避けなければならないと考えておりますが、あくまでも個別具体的な状況に応じまして、客観的かつ合理的に政府全体としてあらゆる情報を総合して判断することとしており、事後承認を求めるのは政府としても国会の承認が得られる見込みがある
でも、事後承認だというふうに言ったとしても、既に紛争や戦争が始まってしまってから国会でもっていいだの悪いだのということを議論していても後の祭りなんであります。 そういった意味で、政府は、あるいは我々国会は、連帯して国として国民の命を守っているわけであります。
これは非常に重要な文書でありまして、事後承認であれ、あるいは事前承認であれ、この対処基本方針書が国会で審議される。この対処基本方針書は、実は事態対処法によって、九条の二項から、随分たくさんの項目を作らなければいけないということになっています。
あくまでも例外として事後承認を求めているものもありますが、原則はあくまでも事前承認であり、政府として、可能な限り国会の事前承認を追求していく考えであります。 いずれにせよ、御党と日本を元気にする会、新党改革が共同の修正案を提出されたことについては敬意を表したいと思います。
これは決して、武力攻撃事態であればもうそのまま対処するということで、要は事後承認ということもありだと思いますが、存立危機事態のような、アメリカが世界でどこかで戦争をやっていることのあおりを受けて、よく分からない形でもって認証して進んでしまって、でもこんなに時間が掛かって、本当にこんなプロセスで、はっきり隣の艦船、私は、今のプロセスを聞くと、まあ一日、どんなに短くても五、六時間は掛かるんではないかと。
それが、今度時間的にも、要は、議論されないと、どんどん事後承認、既に紛争状態になってしまった状態から国会承認でやめるなんていう判断は多分できなくなってしまうわけですから、ここはこの法律の最大の私は重要な論点だと思いますので、もう一度、大臣、誠実にお答えいただけないでしょうか。
そうでないと、勝手に、この法律によれば、政府がいとまを判断して、国会の事後承認ということで、国会の事前承認はなおざりになってしまうと。 そういうふうに思いますので、もう一度聞きたいと思いますが、これはあくまでも国会の承認に時間が掛かるから、その期間が取れない、その間対処しなきゃまずいのでやるということでいとまと考えているのか、まずその辺り、大臣、よろしくお願いします。
法的な一般論として行為規範と評価規範という区別で考えた場合、その内閣が判断をするという行為をしたときの状況に基づいてはそれは適法であったと、しかし、後ほど事情が変化をしたために、国会の事後承認の判断の段階で、それは承認できない事態に変化をしていた、そういうことはあろうかと思います。
○参考人(神保謙君) 重要影響事態及び存立危機事態のいわゆる緊急の必要がある場合の事後承認が事後承認において否決されたという状況は、誠にこれは政治判断としての的確性が否定されたということになりますから、当然その政治判断に対する何らかの責任を負うということですけれども、その責任の負い方というのはやはり事態がもたらした我が国の国益に対する損害度に応じて決まるものであると思っています。
○参考人(大森政輔君) 法律制度として、そういうある一定の場合には事前承認じゃなくて例外的に事後承認でいいということになっている、それは制度としてなっていると。
事後承認というのは、法文によると、そのいとまがない場合、国会承認のいとまがない場合、事後になると、こう書いてあるんですが、いとまとは誰が判断するのか。あるいは、そのいとまとはどれぐらいの期間、時間を指しているのか。これ明確にお答えください。
我々は、例外なきということをやらなければ、政府が暴走していわゆる事後承認ということをしかねないと、こういう危機感を持っておりまして、お聞きしたいんですが、いわゆる事後承認をするということに関してはこの対処基本方針書の段階で決められて書かれるものなのか。
○国務大臣(中谷元君) まず、事態対処法や重要事態においては、防衛出動、後方支援活動の措置の実施について例外として緊急時の事後承認を認めておりますが、その場合でも、防衛出動については直ちに、重要影響事態法に基づく対応措置については速やかに、それぞれ国会承認を求めることとされております。
事後承認にすれば撤退のリスクができます。オペレーションに組み込まれて自衛隊がやっている中で、撤退しろって事後に国会承認してもいいなんという法律、勝手に政府で作られて、国会が作ったわけでもないものを。後になったら撤退しろなんて言えなくなっちゃいますよ、オペレーションでやっているんだから。世界中から、日本だけ引き揚げるのかと言われる。国会が、もういいように政府の決定に振り回されるおそれがある。
○国務大臣(中谷元君) 国会というのは最大のシビリアンコントロールでございますので、国会の決定には従わざるを得ませんが、しかし、緊急の場合におきましては、政府としては国の安全、国民の生命、財産を守るために対応をしておく必要がございまして、そういう場合に、国会の承認のいとまがないケースにおきましては例外としまして事後承認ということでございますが、リスクといたしましては、やはり政府として、この国の安全を
事態対処法における場合、また重要影響事態法における場合、これはその表現に差異はありますけれども、いずれも事後承認を認めなければ我が国の平和及び安全の確保に支障を来す可能性がある緊急時に例外的に国会の事後承認を認めるというものでございます。
そこで、では、事前承認しないで事後承認した場合、どっちがリスクが大きいかということを考えてみたいと思います。 仮に、よしんば緊急ということで事後承認にした場合のリスクと、事後承認をしてしまったときの後で国会にかけたということですね、このときのリスク、どっちが重いかということを検証してみたいんです。私は、事後承認による撤退のリスクという概念を提供したいと思います。