2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
他方、法令違反を是正するための申出の手続ということは非常に重要な話でございますので、これは先ほど私が言いましたのは、慎重な事後手続として位置付けるのではなくて、職権発動の端緒とすると、こういう観点から、行政手続法の処分等の求め、こちらの方でこれを定めることとしたというのが検討の経緯でございます。
行政手続法は行政過程における事前手続の一般法であり、行政不服審査法は行政過程における事後手続の一般法と言うことができます。行政不服審査法制定時には行政手続法は存在しませんでしたので、事前手続との比較という視点は存在しませんでした。
言うまでもなく、十七年の改正は、事前手続、事前審査型から、事後手続、不服審査型に変わりました。 当時のことを考えてみますと、競争政策の執行力を強化しなきゃいけない、審判件数が急増したり審理の長期化が懸念されるという状況の中で改正が行われたものと理解しています。一方、当時は、企業が処分の先延ばしを狙って裁判を通じて時間稼ぎをするとやゆするような議論も出ていたと聞いております。
また、事後手続につきましては、在留期間更新申請等が不許可となったり在留資格が取り消されたりして退去強制手続へ移行すれば、入国審査官による審査の結果に不服があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができ、口頭審理の結果に不服があるときは法務大臣に対し異議を申し出ることができるような制度となっているほか、行政事件訴訟法に基づき取消し訴訟等の提起に関する事項の教示をするなど、十分な手続的保障が確保
また、事後手続については、そもそも不服審査制度がないんです。今回の改正においても手続的な権利保障は全くなされておりません。 大臣にお尋ねをいたしますが、参考人質疑でもこれを認める意見が二人の参考人から強く出されました。在留資格取消しという極めて重い不利益処分においても、事前手続の公正性、中立性の保障、事後手続における不服申立て制度を整備すべきであります。
入管法は事前にそういう仕組みがあるからその仕組みを尊重しようということで入っていなかったということで、行政不服審査法は事後手続ですけれども、基本的に事前手続を整備すると。
そして、その命令に不服のある場合には準司法手続としての審判手続という事後手続の保障もあり、このことによって現行の勧告制度の不意打ち性というものが解消され、また現行制度では争えないと考えられております排除措置命令自体の内容についても争えるということになると。
しかし、他方、適正手続の保障がありまして、そのバランスをどう取るかと、そういう問題でありまして、今回の場合にはその事前手続というものを保障し、かつ不服があれば審判手続という事後手続も十分保障しておりますので、全体として見るとその適正手続の保障には問題はないと、こういうふうに私は考えております。
これに対して、事前手続であったのが事後手続になるので適正手続の保障が後退する、こういう批判もあるわけです。しかし、この批判は的外れであるというふうに思います。
適正手続の問題ですけれども、先ほど申し上げましたように、適正手続というのは、これは何でもかんでも適正手続を完璧に保障すればいいというものではなくて、規制の実効性とのバランスで考えるべきもので、先ほど申しましたような問題があるので、事前手続と事後手続、考え方として、形式的には非常に大きく変わってくるんですけれども、先ほど申し上げたように、実際の手続のプロセスを見ますと、大きな変化は私はないというふうに
これを他国の法制と比較してみますと、まずドイツでは、これは合併登記をしてその公告をした後、すなわち合併手続がすべて終わった後、六カ月内に弁済、担保の提供を請求することができるという、いわば事後手続になっております。また、債権者に対する各別の催告ということは要求されておりません。
ですから、事業着手後における事後調査、報告、指導などの事後手続をより明確に盛り込む必要があるのではないかと思うのですが、その点はいかがでございますか。
例えば、いろいろな県、岐阜県もそうですし、東京都もそうですし、たしか神奈川県もそうなのですけれども、この評価が終わった後、いろいろな事後手続、例えば事後調査計画書の作成とか工事の着手の届け出等々がいろいろな県でそういう条例等に入っておりますが、これはいいという御見解ではないかと私は思います。
評価後の事後手続、これはそのとおりでございます。 それから知事意見の形成で公聴会を開く、これもオーケーでございます。 それから住民が、ただいまの知事意見形成の公聴会の開催を要請する、こういうことであればオーケーでございます。 それから知事意見が審議会の議を経るということも結構でございます。
これに対しまして行政不服審査法は事後手続、すなわち許認可等の処分が行われた後でその内容等に関し不満があるという場合に、その不満を行政に申し出ていただくための手続を定めたものと言えるわけでございます。 それでは、この行政不服審査法という法律はどのような内容になっているかということについて御説明を申し上げます。
それから、それと関係していることでございますけれども、処分にもいろいろなものがあるので、例えば金銭にわたるようなものについては事後手続も含めて考える必要があるのではないかというような議論もございました。そこで、今御指摘の国税に関しましては、これはそれなりの特別の手続体系があるから適用除外をするというその類型に当てはまっているものというふうに私は理解をしております。
税務手続について税理士関係から強い要望があったわけでございますが、税務行政については、事後においては、これは国税通則法が制定されて、事後手続といいますか、第一次行政処分が行われた後、異議申し立て、審査請求訴訟、こういったように手続が完了しておるわけでございますが、事前について一切そういった規定がないということで、税務職員の合理的な判断にゆだねられておる、そういったことだそうでございます。
事後手続につきましては昭和三十年代に一応整備をしたわけでございますが、いわゆる事前手続の問題が日本の行政法制における大変大きな課題だということが学界でいろいろと指摘をされておったわけでございます。
それから、ここでこれが円滑にいけば、いわゆる行政処分の事後手続といいますか行政不服審査法の異議申し立てたとか審査請求だとか、私はぐっと減ってくるということを期待して、それがまた行政の合理化であろうと、こう思っておるわけでありますが、そこら辺の関係、どうお考えになっておられるのかもあわせてお聞きしたいと思います。
例えば公務員ですと、現在公務員法には、事後手続といいますか、不服審査の手続が非常に手厚くつくられておりますので、その事前の手続と事後の手続をあわせて考える必要がある、あるいは裁判で争った場合にどうなるか、その全体の中で組み立てを考える必要がございますので、そういう意味では公務員あるいは租税の問題というのは今回適用除外して、別途全体としてどういう手続があるべきかという形で見直しをするのが適当であるというふうに
○高井和伸君 制度論として私も反発しますが、先ほどおっしゃった政府原案において裁判所の関与がなくなったわけじゃないと言われますけれども、それは事後手続であって、事前手続における制度とは大違いでございまして、質的にも全く違うわけで、ただ裁判所の関与という面ではそれはあることは間違いないわけで、その点は認めます。
その際、ちょっと前提でございますが、私の興味を持っているのは、事後手続じゃなくて事前手続としての告知弁明の機会の提供というものがあるのかどうか。それから、処分するについての理由の付記がきちっとなされているのかどうか。さらには、関連文書へのアクセスが保証されているのかどうか、文書閲覧の問題ですが。そこらについてのことを踏まえてお答え願います。
この事前につけます証明書につきましては、できるだけこれをやめまして、むしろ事後に確認のために出すと申しましょうか、事後手続に改めるというふうなことにすれば、手続関係も相当簡素化されるのではないであろうかという感じがいたしております。
あるいは事後承認を求めようという場合のときでも、事後手続において不承認という場合にはこれは出すべきでないという、そういう読み方をすべきであるし、これは実体から言ってもそうだと思う。したがって国会の存在、自衛隊法七十六条3項の存在というものによって、五条はわが国の自衛権は規制し得るし、七十六条が五条よりもわが国の自衛権については上位にある、こういう解釈をすべきじゃないですか。