2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この強盗罪というのは、事後強盗罪なども含めた犯行形態であったり、また被害額などの結果についてもかなり大きな幅がある犯罪ということでは典型的なものかというふうに考えています。 この議論に関して確認をさせていただきたい点が二つあります。
この強盗罪というのは、事後強盗罪なども含めた犯行形態であったり、また被害額などの結果についてもかなり大きな幅がある犯罪ということでは典型的なものかというふうに考えています。 この議論に関して確認をさせていただきたい点が二つあります。
強盗や事後強盗など、罪名が凶悪であっても、実際には万引きをして店員に捕まりそうになったので突き飛ばした場合など、行為の態様や結果の大きさはまちまちです。 短期一年以上の罪に拡大する理由は何ですか。逆送となる事件数はどの程度増える見込みですか。罪名のみで判断して原則逆送の事件を増やすことは、家裁調査官による丁寧な調査や教育的処遇を困難にします。
やはり、窃盗罪か、それが傷害がプラスで窃盗傷害かで、強盗なのか、事後強盗なのかという線引きというのは、やはりケース・バイ・ケースで、検察も非常に細心の注意を払って事実認定をしていくことだというふうに今改めて印象を持ちました。
検察当局におきましては、個々の事案におきまして適切に判断を行っているところでございまして、ちょっと実務的なことを御説明いたしますと、この事後強盗罪といいますか、窃盗犯人が逃げるときに、あるいは暴行を振るうという例はよくございます。
事後強盗罪と申しますのは、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした場合に成立するとされております。 その暴行、脅迫の要件につきましては、通常の強盗罪、これから財物を取ろうとする強盗罪におけるものと同様に、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要すると言われております。
しかし、強盗だといっても、例えば万引きが見付かって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や、被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。 成人と同じ刑事裁判になると、これは事案によっては、判決まで行ったとしても、刑の執行猶予判決となり得ると思われます。
したがいまして、改正後の二百四十一条一項におけます強盗の罪といいますのは、現行法の強盗強姦罪における強盗と同様に、二百三十六条の狭義の強盗罪だけではなく、強盗の罪として論じられる二百三十八条の事後強盗罪や、二百三十九条の昏酔強盗罪が含まれます。
さらに、前述した法務当局の説明では、法定刑に有期刑とともに無期刑が規定されている罪には該当しますが、有期刑のみが規定されている罪、例えば強盗、事後強盗、御璽偽造などの罪には該当しません。このことは、格差縮小論が一律に有期刑の法定刑の長期を長くする理由になり得ないことを示しております。 二つ目に、強姦罪等の法定刑の見直しについて述べたいと思います。
それから強盗、事後強盗、昏睡強盗等の類型いろいろがありますが強盗のたぐい、それから強姦、準強姦、それから逮捕監禁致死、傷害致死、こういったものでございます。そのほかに、余り例としてはありませんが、当然内乱予備だとか外患予備だとかというようなものも入ってまいります。
先般、岩村参考人も言っておりましたが、例えば事後強盗罪、窃盗犯人が家の人に見つかって、逃げるためにその手を振り払って逃げた、それで軽微なけがを負わせてしまったというのでも強盗傷人罪になりまして、最低でも懲役七年、ですから酌量減軽をしても執行猶予はつかないという、こういう刑の不均衡がある、不均衡といいますか下限が重過ぎるのではないかという意見があるわけであります。
○荒木清寛君 それでは、実務の運用についてお伺いしますが、先ほど私が例示したような事後強盗罪で軽微なけがを与えたというような場合も、すべて強盗傷人罪ということで起訴しているんでしょうか。
また、事後強盗罪における暴行、脅迫につきましては、相手方の財物を取り返そうとする意思や逮捕しようとする意思を制圧するに足りる程度のものであることを要する、そういうふうに解されておりまして、軽微な暴行、脅迫にとどまる事案まで事後強盗とされているものではないと考えております。
そうした場合に、追いかけた人が倒れで転んでけがをしたといった場合には事後強盗致傷となって、どんなに情状酌量の余地があっても執行猶予をつけることができません。こういうことでは重過ぎるということで、法律実務家、学者の多くは一致して現行刑法の欠陥を指摘しております。せめでこのくらいはと思ったのですが、今回の改正の目的に外れるということで残念ながら見送られました。
それから、刑法二百三十八条の事後強盗罪でございますけれども、二百三十八条で「窃盗が、財物を得でこれを取り返されることを防ぎこということでございますけれども、これは「窃盗犯人が」というふうな方がいいのではないかと私としては思います。これは窃盗の実行に着手すればよろしいわけですけれども、ところが二百四十条の方は「強盗がこと書いてございますが、強盗というのは、よく強盗犯人のことを強盗と言うわけですね。
そのうち、強盗致傷罪の下限引き下げの問題につきましては、確かに、執行猶予が相当であると思われますのに、酌量減軽のみでは執行猶予にできず、特に、今おっしゃいますように、事後強盗に係る事案につきまして実刑にするのが酷である事案が散見されるとして、強盗致傷罪の法定刑での下限を引き下げるべきであるとの意見があったわけでございます。
予備を設けてというお言葉がございましたが、窃盗について予備がございませんので、一部改正で最小限度にとどめるということでございましたらば、事後強盗なども割愛したくらいでございまして、その点は予備を設けるということは適当でない、むしろその予備も含めて境界を不明にする行為を、独立の罪として設けた方が相当ではないかというふうに、ただいまも私考えているのでございます。
○政府委員(竹内寿平君) 刑法第二百三十八条の事後強盗の規定は、不動産侵奪の場合には除外されるという建前でございます。従いまして、二百三十八条は適用を見るような改正をいたしておらないのでございます。
不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力が被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に、刑法の二百三十八条、事後強盗の適用、これはどうなるかにつきましてお伺いいたしたいと存じます。
これは不動産の先ほど鍛冶委員があげられましたような例は、二百三十六条の二項にもっていけば、これは五年以上の非常な重刑だから、やはり今までの取り扱いとしては二百三十八条の事後強盗にはとてももっていけないのだ。やはりそういうような場合には裏には必ず民事問題もありますから、家宅侵入とか暴行、脅迫とかでこれは検察庁も取り調べているし、裁判になった場合も有罪、無罪がそういう点で論議されておると思うのです。
したわけではございませんが、大体そういう意見が多数の意見でございますが、なお鍛冶委員も御疑念を抱かれましたように、やはり不動産窃盗というものが適用ができないということの心理的な影響で、不動産強盗ということもできないのだと思い込んで運用をしていなかったのじゃないかという面もないとは申しがたいと思いますけれども、しかし、不動産窃盗の場合については、そういう解釈で従来五十年間ずっとやってきておりますが、事後強盗
そういたしますと、この問題は二百三十八条のいわゆる事後強盗に当たるかどうかということでございますが、二百三十八条は「窃盗財物ヲ得テ」とありまして、二百三十八条は改正いたしておりませんから、この規定はもちろんそういう場合に適用になりませんが、実態として申し上げますと、今のような場合には、事後強盗は「窃盗財物ヲ得テ」というのは、窃盗の現に行なわれておるか、あるいはそれに接着して、そういう機会に「其取還ヲ