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13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

強盗事後強盗など、罪名が凶悪であっても、実際には万引きをして店員に捕まりそうになったので突き飛ばした場合など、行為の態様や結果の大きさはまちまちです。  短期一年以上の罪に拡大する理由は何ですか。逆送となる事件数はどの程度増える見込みですか。罪名のみで判断して原則逆送の事件を増やすことは、家裁調査官による丁寧な調査や教育的処遇を困難にします。

山添拓

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

事後強盗罪と申しますのは、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした場合に成立するとされております。  その暴行脅迫の要件につきましては、通常の強盗罪、これから財物を取ろうとする強盗罪におけるものと同様に、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要すると言われております。

川原隆司

2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号

しかし、強盗だといっても、例えば万引きが見付かって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や、被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。  成人と同じ刑事裁判になると、これは事案によっては、判決まで行ったとしても、刑の執行猶予判決となり得ると思われます。

山添拓

2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号

さらに、前述した法務当局の説明では、法定刑有期刑とともに無期刑規定されている罪には該当しますが、有期刑のみが規定されている罪、例えば強盗事後強盗、御璽偽造などの罪には該当しません。このことは、格差縮小論が一律に有期刑法定刑の長期を長くする理由になり得ないことを示しております。  二つ目に、強姦罪等法定刑の見直しについて述べたいと思います。  

神洋明

1995-04-27 第132回国会 参議院 法務委員会 第9号

先般、岩村参考人も言っておりましたが、例えば事後強盗罪、窃盗犯人が家の人に見つかって、逃げるためにその手を振り払って逃げた、それで軽微なけがを負わせてしまったというのでも強盗傷人罪になりまして、最低でも懲役七年、ですから酌量減軽をしても執行猶予はつかないという、こういう刑の不均衡がある、不均衡といいますか下限が重過ぎるのではないかという意見があるわけであります。  

荒木清寛

1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

そうした場合に、追いかけた人が倒れで転んでけがをしたといった場合には事後強盗致傷となって、どんなに情状酌量の余地があっても執行猶予をつけることができません。こういうことでは重過ぎるということで、法律実務家、学者の多くは一致して現行刑法の欠陥を指摘しております。せめでこのくらいはと思ったのですが、今回の改正の目的に外れるということで残念ながら見送られました。  

岩村智文

1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

それから、刑法二百三十八条の事後強盗罪でございますけれども、二百三十八条で「窃盗が、財物を得でこれを取り返されることを防ぎこということでございますけれども、これは「窃盗犯人が」というふうな方がいいのではないかと私としては思います。これは窃盗の実行に着手すればよろしいわけですけれども、ところが二百四十条の方は「強盗がこと書いてございますが、強盗というのは、よく強盗犯人のことを強盗と言うわけですね。

板倉宏

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

そのうち、強盗致傷罪下限引き下げの問題につきましては、確かに、執行猶予が相当であると思われますのに、酌量減軽のみでは執行猶予にできず、特に、今おっしゃいますように、事後強盗に係る事案につきまして実刑にするのが酷である事案が散見されるとして、強盗致傷罪法定刑での下限を引き下げるべきであるとの意見があったわけでございます。  

則定衛

1960-04-26 第34回国会 参議院 法務委員会 第16号

予備を設けてというお言葉がございましたが、窃盗について予備がございませんので、一部改正最小限度にとどめるということでございましたらば、事後強盗なども割愛したくらいでございまして、その点は予備を設けるということは適当でない、むしろその予備も含めて境界を不明にする行為を、独立の罪として設けた方が相当ではないかというふうに、ただいまも私考えているのでございます。  

竹内壽平

1960-04-19 第34回国会 参議院 法務委員会 第15号

不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に、刑法の二百三十八条、事後強盗適用、これはどうなるかにつきましてお伺いいたしたいと存じます。

井川伊平

1960-03-03 第34回国会 衆議院 法務委員会 第6号

これは不動産先ほど鍛冶委員があげられましたような例は、二百三十六条の二項にもっていけば、これは五年以上の非常な重刑だから、やはり今までの取り扱いとしては二百三十八条の事後強盗にはとてももっていけないのだ。やはりそういうような場合には裏には必ず民事問題もありますから、家宅侵入とか暴行脅迫とかでこれは検察庁も取り調べているし、裁判になった場合も有罪、無罪がそういう点で論議されておると思うのです。

坂本泰良

1960-03-03 第34回国会 衆議院 法務委員会 第6号

したわけではございませんが、大体そういう意見が多数の意見でございますが、なお鍛冶委員も御疑念を抱かれましたように、やはり不動産窃盗というものが適用ができないということの心理的な影響で、不動産強盗ということもできないのだと思い込んで運用をしていなかったのじゃないかという面もないとは申しがたいと思いますけれども、しかし、不動産窃盗の場合については、そういう解釈で従来五十年間ずっとやってきておりますが、事後強盗

竹内壽平

1960-03-03 第34回国会 衆議院 法務委員会 第6号

そういたしますと、この問題は二百三十八条のいわゆる事後強盗に当たるかどうかということでございますが、二百三十八条は「窃盗財物ヲ得テ」とありまして、二百三十八条は改正いたしておりませんから、この規定はもちろんそういう場合に適用になりませんが、実態として申し上げますと、今のような場合には、事後強盗は「窃盗財物ヲ得テ」というのは、窃盗の現に行なわれておるか、あるいはそれに接着して、そういう機会に「其取還ヲ

竹内壽平

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