2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
事前の説明、尊属殺は二番目の事情の変更による裁判の事後変更だという例で、その隣にいる田中さんから聞いたんですけれども、違うんですね、法の画一性なんですね。
事前の説明、尊属殺は二番目の事情の変更による裁判の事後変更だという例で、その隣にいる田中さんから聞いたんですけれども、違うんですね、法の画一性なんですね。
二番目の事後変更でしょう。これは改めてだけれども、そうですよね。
尊属殺重罰規定の例を申し上げましたけれども、事実に関しましては、委員御指摘のとおり、事情の変更による裁判の事後変更の例でございます。 私、先ほど、仮にというふうにちょっと申し上げて、失礼いたしました。
具体的には、第一、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二、事情の変更による裁判の事後変更、第三、ほかの方法をもってしては救い得ない誤判の救済、第四、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復といった点が挙げられております。
ここは、もうまさに参考人の加藤先生が御指摘をした、約款の作成者の不利の原則なんかはそれに比べたら小さな問題だ、約款の事後変更の自由を認めてしまうことの方が非常に大きな問題である、そこに力を込められているんですが、変更を一方的に認めているように、確かに加藤先生の本と条文を見ればそうなのかなと私は今疑問を持っておりまして、変更について見解を、そうではないと言っていただければ一番いいんですが、ちょっと解説
二十四年に廃止をされた恩赦制度審議会ですね、内閣の諮問機関、これが最終報告書の中で恩赦に対する重視すべき点として、一つは法の画一性に基づく妥当性を欠くケースの矯正、二番目には事情変更による裁判の事後変更、三番目は誤判の救済、四番目は有罪確定者のその後の行状などによる裁判の変更や資格の回復、この四点を挙げております。
そして事後、変更した後官報に載せたり、修正されて今度は議会に報告される。事後なんですな、事後審査。事前審査ではない。これが非常に大きな違いだ。私はここのところが今度の日本案について根本問題と言えるものだと思いますが、この点についてはどう考えますか。
長島矯正局長が御説明申し上げましたように、事情の変更、それが恩赦ができてまいりました大きな理由だと思いますが、御承知の、戦後、内閣に設置されました恩赦制度審議会では四つ存在意義を挙げておりまして、一つが先ほどの事情変更による裁判の事後変更、一つは法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、それから三番目には他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、それから最後の四番目に犯罪後の行状等に基づく裁判の変更もしくは
これは先生御存じのとおり、一つは、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二番目が、事情の変更による裁判の事後変更、第三番目が、他の方法をもってしては救えない誤判の救済、第四番目が、犯罪後の行状等に基づくいわゆる刑事政策的な裁判の変更もしくは資格の回復、この四点でございます。
その最終意見書の中で、まあ今日における恩赦はどういう機能を果たすべきであるかという点に触れられておるのでございます、それを、かた苦しい記になりますが少し申し上げますと、まず、法の画一性に基ずく具体的不妥当の矯正という点、それから二番目に、事情の変更による裁判の事後変更、三番目に、他の方法をもってしては救いがたい誤判の救済、四番目に有罪の言い渡しを受けた者の事後の行状等に基づくいわゆる刑事政策的な裁判
その最終意見書の中で恩赦制度審議会が申しておりますのは、総括的な意見として、今日において恩赦の意義というものは、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正といいますか、法はもうきまっておりますから、それを具体的なケースに合うように矯正していく、そういった法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正といったもの、それから事情の変更による裁判の事後変更、いろいろな状況が変更した場合の、その前の時代の裁判を事情により変更