2004-04-09 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。
○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。
○政府参考人(古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託を要件とする収賄罪、それは受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。
単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、この七つのうち、請託の要件を入れておりますのは五つございます。
まず、請託を要件とする収賄罪、すなわち受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪等刑法の収賄罪の、過去五年、平成七年から十一年までの五年間の起訴人員は、合計百三十八名となっております。
そのかわった後に前の権限を持っていた人からわいろを収受した、このような場合には一体単純収賄罪が成立するのか、あるいは事後収賄罪が成立するのかという点につきまして、学説上も争いがあるようでございます。 最高裁判所の昭和二十八年四月二十五日の第二小法廷の決定というのがございます。
典型的な贈収賄というのは、刑法百九十七条に定める単純収賄罪、それから受託収賄罪というものが典型的なものでございますけれども、やや特殊な類型である事後収賄罪、公務員がその職を去った後にわいろを収受した場合にどうなるかという、これは刑法百九十七条ノ三第三項というところに規定されておりますけれども、この三つのわいろ罪につきまして、教科書的で結構でございますから、その構成要件、また、その三つの間の相違点などをわかりやすく
それからお話の前にあります聯合紙器株式会社関係の刑法背任罪並びに事後収賄罪の告発につきましては、現在捜査を行なっておる最中でございます。近く結論を出したいと思っています。