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27件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-04-09 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号

樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。

樋渡利秋

2002-05-08 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号

山田(敏)委員 先ほどの法務省見解にありましたように、公務員在職中に何かの委託を受けて働いて、やめた後そのお礼を受け取る、これは事後収賄という要件が成立するわけですが、この疑いがこの文書の中から出てきたわけですので、今のような、新聞に出るかもしれないし、出ないかもしれないし、出たときにはやります。

山田敏雅

2002-05-08 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号

山田(敏)委員 中谷長官、私がきょうやったことをよく、それは役人が書いた答弁書を今お読みになったんですけれども、きょう私がやったことは、法務省を呼んで事後収賄要件は何ですかと聞いたんですよ。やめたからもう関係ないという、そんなことは今の要件の中に入っていないじゃないですか。公務員在職中に行ったことに、事後においてやったことは要件としてあると言われたじゃないですか、ここで。

山田敏雅

2000-11-20 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

政府参考人古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託要件とする収賄罪、それは受託収賄罪事前収賄罪第三者収賄罪事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。

古田佑紀

2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号

衆議院議員谷津義男君) 刑法百九十七条の三あるいは第二項、第三項これは加重収賄あるいは事後収賄及び百九十七条の四あっせん収賄において、職務上とは職務に関しての意味でありまして、職務上の行為とは被あっせん公務員が法令上所管する職務そのものに限らず、その職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為を含むものと解されます。  

谷津義男

2000-11-02 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

最近の五年間について見ますと、まず請託要件とする収賄罪、五つございますが、受託収賄事前収賄第三者供賄事後収賄そしてあっせん収賄、この起訴人員合計は百三十八名でございます。そしてまた、請託要件としない単純収賄でございますが、こちらの起訴人員合計は四百五十名でございます。  

小池百合子

1998-05-08 第142回国会 衆議院 文教委員会 第10号

これは、要するに、不正な行為の対価として贈賄がなされたという場合にのみ適用されるのであって、例えば公務員職務に関して受け取った金品のような、そういう贈収賄とは違うということを御説明いただいているので、これは確かにそうですし、その点はこの説明で納得できるわけですが、事前収賄事後収賄についても、同様に、事前にそういう工作がなされて実際に不正行為があった、あるいは不正行為をやって事後にもらう約束をした

小川元

1988-11-02 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第17号

そのかわった後に前の権限を持っていた人からわいろを収受した、このような場合には一体単純収賄罪が成立するのか、あるいは事後収賄罪が成立するのかという点につきまして、学説上も争いがあるようでございます。  最高裁判所の昭和二十八年四月二十五日の第二小法廷の決定というのがございます。

冬柴鐵三

1988-11-02 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第17号

典型的な贈収賄というのは、刑法百九十七条に定める単純収賄罪、それから受託収賄罪というものが典型的なものでございますけれども、やや特殊な類型である事後収賄罪、公務員がその職を去った後にわいろを収受した場合にどうなるかという、これは刑法百九十七条ノ三第三項というところに規定されておりますけれども、この三つわいろ罪につきまして、教科書的で結構でございますから、その構成要件、また、その三つの間の相違点などをわかりやすく

冬柴鐵三

1986-02-25 第104回国会 衆議院 予算委員会 第17号

法務省、来ておられると思いますが、こういうように必ずしも正当でない検査を行い、その結果退官した後で地位の提供を受けるということになれば、刑法百九十七条の三の第三項の事後収賄疑いさえ起こるのではないでしょうか。この点についてまず法務省見解を伺いたいと思います。これはあくまで理論的な問題としてであります。

正森成二

1982-07-06 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号

自民党案では、二百二十四条の三の第一項、第二項で名簿登載権者による受託収賄罪とその罰則、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金、それが規定されていますが、登載権者認定そのものが困難であり、あっせん収賄事後収賄処罰規定がないこと、刑罰が刑法受託収賄罪百九十七条一項、七年以下の懲役と比べて半分以下であることなど、欠陥だらけ実効性には乏しいと思います。  

紀平悌子

1980-04-01 第91回国会 参議院 法務委員会 第4号

この法律案は、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。  

倉石忠雄

1980-02-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号

すなわち、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円に引き上げることであります。  次に、尊属殺重罰規定削除等を目的とする改正につき趣旨を御説明申し上げます。  

横山利秋

1980-02-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号

この法律案は、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。  

倉石忠雄

1979-05-25 第87回国会 衆議院 法務委員会 第15号

すなわち、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円に引き上げることであります。  本法律案提案趣旨は、最近の国内外の汚職問題について、この際法規制に一歩を進めなければ真の防止対策にならないと考えるからであります。

横山利秋

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