2004-04-09 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。
○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。
○樋渡政府参考人 その場合も具体的な証拠によるわけでございますが、事後収賄の要件がそろっていれば事後収賄ということになると思います。
事後収賄という要件についてお伺いいたしました。現職にある方がある程度の便宜を図ってその退職後に何らかのお礼を受け取った場合には、そういう事後収賄という要件が成立するということでございます。 今おっしゃっていることは、私はハーバード大学しか知らないと。
きのう、山田議員の方で、法務省の刑事局長から、事後収賄の要件という形でこの定義があって、事後的にそういう利益供与を受けても、これは事後収賄に当たるんだということだったんですね。
○山田(敏)委員 先ほどの法務省の見解にありましたように、公務員が在職中に何かの委託を受けて働いて、やめた後そのお礼を受け取る、これは事後収賄という要件が成立するわけですが、この疑いがこの文書の中から出てきたわけですので、今のような、新聞に出るかもしれないし、出ないかもしれないし、出たときにはやります。
○山田(敏)委員 中谷長官、私がきょうやったことをよく、それは役人が書いた答弁書を今お読みになったんですけれども、きょう私がやったことは、法務省を呼んで事後収賄の要件は何ですかと聞いたんですよ。やめたからもう関係ないという、そんなことは今の要件の中に入っていないじゃないですか。公務員が在職中に行ったことに、事後においてやったことは要件としてあると言われたじゃないですか、ここで。
法務省に来ていただいていますので、ちょっとお伺いいたしますが、事後収賄の件について、これはどういう要件で事後収賄が成り立つのか、ちょっとお伺いいたします。
○政府参考人(古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託を要件とする収賄罪、それは受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。
特に、事後収賄的なことになりかねないような場合、これ非常に疑問があるところがありまして、想定問答の答えを見ても、これは裁判所だったら違うと答弁するんじゃないかななんというふうに感じたりしているんです。
○衆議院議員(谷津義男君) 刑法百九十七条の三あるいは第二項、第三項これは加重収賄あるいは事後収賄、及び百九十七条の四あっせん収賄において、職務上とは職務に関しての意味でありまして、職務上の行為とは被あっせん公務員が法令上所管する職務そのものに限らず、その職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為を含むものと解されます。
最近の五年間について見ますと、まず請託を要件とする収賄罪、五つございますが、受託収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、そしてあっせん収賄、この起訴人員の合計は百三十八名でございます。そしてまた、請託を要件としない単純収賄でございますが、こちらの起訴人員の合計は四百五十名でございます。
単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、この七つのうち、請託の要件を入れておりますのは五つございます。
まず、請託を要件とする収賄罪、すなわち受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪等刑法の収賄罪の、過去五年、平成七年から十一年までの五年間の起訴人員は、合計百三十八名となっております。
これは、要するに、不正な行為の対価として贈賄がなされたという場合にのみ適用されるのであって、例えば公務員が職務に関して受け取った金品のような、そういう贈収賄とは違うということを御説明いただいているので、これは確かにそうですし、その点はこの説明で納得できるわけですが、事前収賄や事後収賄についても、同様に、事前にそういう工作がなされて実際に不正行為があった、あるいは不正行為をやって事後にもらう約束をした
○長谷川(道)参議院議員 先生お尋ねの事後収賄、事前収賄についての規定でございますが、先生御指摘のとおり、事前収賄、事後収賄についても同様の処罰規定を設け、それをチェックするということになっておるわけでございます。
その根拠は、例えば収賄罪というのは、物を頼んで、請託して、お金を渡してやってもらうということは典型ですけれども、そうでない場合、すなわち、やってもらった後に金品を贈る場合も事後収賄行為として刑法は処罰しています。量刑は同じです。
そのかわった後に前の権限を持っていた人からわいろを収受した、このような場合には一体単純収賄罪が成立するのか、あるいは事後収賄罪が成立するのかという点につきまして、学説上も争いがあるようでございます。 最高裁判所の昭和二十八年四月二十五日の第二小法廷の決定というのがございます。
典型的な贈収賄というのは、刑法百九十七条に定める単純収賄罪、それから受託収賄罪というものが典型的なものでございますけれども、やや特殊な類型である事後収賄罪、公務員がその職を去った後にわいろを収受した場合にどうなるかという、これは刑法百九十七条ノ三第三項というところに規定されておりますけれども、この三つのわいろ罪につきまして、教科書的で結構でございますから、その構成要件、また、その三つの間の相違点などをわかりやすく
刑法は事後収賄という規定を設けておるわけでございまして、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正の行為をなしまたは相当の行為をなさざりしことに関してわいろを収受すれば事後収賄に当たる、こういう規定があるわけでございます。
法務省、来ておられると思いますが、こういうように必ずしも正当でない検査を行い、その結果退官した後で地位の提供を受けるということになれば、刑法百九十七条の三の第三項の事後収賄の疑いさえ起こるのではないでしょうか。この点についてまず法務省の見解を伺いたいと思います。これはあくまで理論的な問題としてであります。
ただ、御指摘のありましたように、刑法百九十七条の三の三項という規定がございまして、公務員であった者が在職中に請託を受けて職務上不正の行為をなし、または相当の行為をなさざりしことに関してわいろを収受するなどをいたしますと、事後収賄が成立する、こういう規定があるわけでございます。
自民党案では、二百二十四条の三の第一項、第二項で名簿登載権者による受託収賄罪とその罰則、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金、それが規定されていますが、登載権者の認定そのものが困難であり、あっせん収賄や事後収賄の処罰規定がないこと、刑罰が刑法の受託収賄罪百九十七条一項、七年以下の懲役と比べて半分以下であることなど、欠陥だらけで実効性には乏しいと思います。
その主な内容は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に、それぞれ引き上げることであります。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
すなわち、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げることであります。 次に、尊属殺重罰規定の削除等を目的とする改正につき趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
すなわち、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げることであります。 本法律案提案の趣旨は、最近の国内外の汚職問題について、この際法規制に一歩を進めなければ真の防止対策にならないと考えるからであります。