2013-05-21 第183回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
これは多分金融検査官もゼロが一つ少ないんじゃないかという状況でありまして、日本の金融全体について、やはり諸外国に比較して、事後チェック型行政という割には、その体制がまだまだ不十分であるということは否めないと思います。
これは多分金融検査官もゼロが一つ少ないんじゃないかという状況でありまして、日本の金融全体について、やはり諸外国に比較して、事後チェック型行政という割には、その体制がまだまだ不十分であるということは否めないと思います。
これは金融庁全体として、適合性の原則は新たなこの事後チェック型行政の中における金融監督・検査における重要な事項として私たちは非常に胸に重く置いて取り組んでいきたいというふうに思っております。
これが事後チェック型行政の機能不全ではないかというふうに私は考えるわけでありますが、この改善策ですね、どのようにされていくのか、国土交通省にお伺いをしたいと思います。
我が国の事後チェック型行政では、取引を監視する人材の育成が欠かせません。これについて関係大臣に御所見を求めたいと思います。 また、証券取引委員会事務局の職員の人材育成についてどのように考えておられるのか、提出者に御答弁をお願いして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、事前規制型行政から透明なルールに基づいた事後チェック型行政への転換が求められていると。
本改正による国の公的検査から事業者の自主検査への移行、事前規制型行政から事後チェック型行政への転換、保安管理機構の簡素化、国家資格制度の廃止などは、大企業のリストラ、合理化とも相まって、鉱山保安体制が一層弱まることは明らかです。同時に、検査機器など自前の検査体制が持てない中小鉱山では、経済的負担が生ずることからも、容認できません。
改正案は、国などによる公的検査から事業者の自主検査への移行、事前規制型行政から事後チェック型行政への転換、保安管理機構の簡素化、国家資格試験の廃止など、安全・保安制度の抜本的転換、大幅な規制緩和を行うとしています。
○武正委員 時間が参りましたので終わりにいたしますが、私が今言ったのは、秘密が守られるじゃなくて、今政府が進めておられる各種規制を解く規制緩和、それは事前規制から事後チェック型行政へということでありますので、そういった意味で事後チェックができるような形にするためにも、やはりそのやりとりが残るということが何よりも大事であるということを指摘させていただき、終わらせていただきます。
そして、事前行政から事後チェック型行政への転換の観点から、金融庁自身が個々の金融機関の経営判断を自ら事前にアレンジし、それを強要するような行政手法は否定されるべきであるが、他方で、金融機関の破綻等によって市場に混乱が生じ得る可能性がある場合に手をこまねいて策を講じないこともまた不作為のそしりを免れないのであって、その意味で監督当局の行動は必ずしも事後的なチェックのみに限定されるものではない。
そうした意味からも、私どもは、世界的な取り組みも含めていろいろ勉強させていただき、そして、究極の目標は、先生御指摘のとおり、事後チェック型行政の中で投資家の保護に資するような監督体制というものをしっかりと確立していくということでございますので、機能面からも体制面からも、それを実施できるような体制づくりのために不断の努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。
そういう意味で、この提案の中にも書いてありますけれども、事業監督行政からの脱却ということも含め、そして一方では事後チェック型の体制をいかに強化していくか、そして安全や環境の規制強化をいかに守っていくか、こういうことを考えたときには、その対策、具体的なものがなければならないというふうに思いますので、具体的なそういう事後チェック型行政あるいは安全、環境に対応する体制、こういうものについてお聞かせいただきたいと
日本は余りにも規制が多過ぎると、だから社会的規制は必要最低限、経済的規制というのはできるだけ緩和をしていく、言わば事後チェック型行政への転換をしていくんだというのが政府の大方針でございます。私どもも、そういう視点にのっとりまして経済産業省としても以前から運営をさせていただいております。 やはり、余りにも規制が多いと健全な商売を阻害をするおそれがあるということであります。
この点について、森山法務大臣の方は、「事後チェック型行政への転換は、消費者、生活者本位の経済社会を実現するためでございまして、行政の責任逃れというものではないと思います。」と答弁されているのです。
事後チェック型行政への転換は、消費者・生活者本位の経済社会を実現するためでございまして、行政の責任逃れというものではないと思います。 次に、「基本理念」に関する法案の第二条についてお尋ねがございました。
規制改革を推進するに当たり、事後チェック型行政への転換は改革方針の一つでございますが、これは、消費者・生活者本位の経済社会を実現するためであり、行政の責任逃れではございません。例えば、医療、介護、保育などの分野での規制改革でも、サービスの質の確保に関するルールを設け、十分なチェックを行っていくことが重要であるという考え方を明らかにしているところであります。
また、IT戦略会議では、現行の事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に改めるとし、支配的事業者の反競争的な行為に対する監視機能を強化するとしています。 ところが、本法案の柱の一つであるドミナント規制、つまりシェアに着目した非対称規制の導入は、まさに事前規制の強化であります。そもそも、大きなシェアを有することをもって短絡的に排他的行為と重ね合わせること自体に論理の飛躍が見られます。
例えば、行政のあり方についてよく言われるんですけれども、今までは事前監督型行政ということで、最初に設立するところから政府が非常に大きく関与し、そして、その設立された法人が活動するにおいても、変なことをしないように事前にいろいろ予防していくというような形でやってきたということが、今や、事後チェック型行政ということが言われておりまして、ルールをちゃんと決めておいて、そのルールにちゃんと従って行動していなければそれに
それで、「推進すべき方策」としてこの中にも書き込まれているのは、「事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に改める。」と、こういうことが書かれておりますが、私もちなみに通信放送関係の規制を数え上げたら、実に優に三百を超えている規制があります。公取も六月には第一種、二種の規制について撤廃すべきという報告も出しています。
事後チェック型行政を基調とする経済構造改革につなげることができ、民間の自由な発想と努力によって、真に日本経済を支えることが可能となります。財政再建は、歳出削減と、たくましくよみがえった日本経済から得られる税収増によってなし遂げるべきであります。 平成八年の橋本内閣では、財政再建路線として、財政赤字の削減、つまり約九兆円の負担増を強いました。
そういう意味で、事後チェック型行政に転換をすることに伴う言ってみれば政策重点のシフトが行われるわけでございます。そういう中で私ども行政のスリム化ということの重要な課題についても努めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
それから、規制緩和を推進して、事前規制型行政から事後チェック型行政への転換を図るということがございます。先ほどおっしゃいました権限規定の廃止ということは、事前規制型からの脱皮ということになるわけでございます。大脇委員の問題意識は、私どもと共通の問題意識でもございます。その点を強調しておきたかったわけでございます。