2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
それからもう一つは、やっぱり今言われた歯科医師の方々も、どうしても接種者が足らないというところに関しては歯科医師の方々も、これ違法性を阻却という形の中において、事務連絡でお願いをさせていただいておるわけであります。 更なるということがございました。専門職の方々に関しては検討はさせていただきたいと思います。
それからもう一つは、やっぱり今言われた歯科医師の方々も、どうしても接種者が足らないというところに関しては歯科医師の方々も、これ違法性を阻却という形の中において、事務連絡でお願いをさせていただいておるわけであります。 更なるということがございました。専門職の方々に関しては検討はさせていただきたいと思います。
それで治験が進まない、進みにくいと、そんな話がありましたので、先般、事務連絡で、そういう自宅療養中のイベルメクチンについて、その留意事項などについてお知らせをしたところです。 それから、国としてという点では、国立国際医療センターでレジストリーをやっています。これは確かに入院に限定されていますが、そうはいっても、中にはイベルメクチンの使用の状況も少し登録されているようです。
○桝屋委員 事務連絡、僕も見ましたけれども、あのイメージでは、なかなか現場は、接種券が届いていない限り受付しないみたいな雰囲気もございますので、是非、自治体の説明会等でその辺のイメージをできるだけ与えていただきたいな、こう思っている次第であります。 そこで、ちょっと御紹介したいと思うんですが、私どもの公明党議員からいろいろな声が出ております。
そして、五月十二日の事務連絡で、百貨店、大型商業施設への協力金、これ面積に応じたというふうには変えていただきましたが、しかし、この協力金の対象となる面積、直営売場、一部だけなんです。施設の大半を占めるテナントの区画や駐車場、そして通路やトイレなども何も入らない、対象外なんです。 ということは、大型商業施設の多くは、別の不動産所有者から土地を借りて営業していて、施設全体の家賃をまず払っています。
○政府参考人(迫井正深君) 今回、三月二十四日にお願いをいたしました事務連絡、大臣からも、質疑の中ではダブルトラックという表現をさせていただきながらお願いをしておる内容でありますが、基本的に、病床確保計画に基づいて各都道府県がコロナ対応の病床の確保を計画的に進めていただきたいということをお願いしてきましたし、その見直しをまず様々な、特に年末年始の感染拡大の反省を踏まえて作ってくださいということが五月
○打越さく良君 五月十一日の本委員会で、大臣は、三号被保険者の看護師に百三十万円の壁を外すことについての事務連絡、健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取扱いについてに言及した際、例えばどうやってこの百三十万円というものを測るかというと、昨年の所得等々から見る場合もありますし、これから、この直近の三か月を見て判断する場合もありますし、
そこで、じゃ、計画のことについてちょっと行きますが、この三月の二十四日に事務連絡出されましたですよね。病床確保計画は五月中に作成を指示していると。ただし、緊急時に想定した計画は別途四月中に策定をと、四月三十日締切りと。 これがよく分からないんです。確保計画と緊急時というのを二つ要請したんですか、しかも四月と五月。そういう意味なんでしょうか、この事務連絡で。
また、委員おっしゃられたように、港区においても区営住宅でそういった取組を行われておりますし、委員の御発言等々を受けまして、国土交通省としましても、賃貸住宅関係団体や地方公共団体に対して事務連絡を発出して家具の転倒防止措置の促進について周知してございます。
続いて、賃貸住宅における家具の転倒防止措置の促進について、三月三十一日付けで事務連絡を出していただきました。ありがとうございます。
政府としても、事前に地方自治体向けに多くの通知、事務連絡を発出して、参考資料を公表するなど十分な対応を取っていただいていたと承知をいたしますけれども、これまでに誰も経験したことのない事態でもあり、想定のとおりにできたこと、あるいはうまくいかなかったこともあろうかと思います。 これらを教訓として、今後の災害対応にどのように生かしていくのか。
政府は、昨年末に、避難所における新型コロナ感染症対策に関連し、地方自治体に向けて様々な事務連絡、通知等を発出し、可能な限り多くの避難所の開設、ホテル、旅館等の活用、換気や専用スペースの確保等について助言をされてきましたが、これらについて、地方自治体の対応状況を把握しているのでしょうか。
私も日夜その相談を受けているわけですが、歯科医師の方に御協力いただくということは既に事務連絡も出されておりまして、自治体で実施するところもあると聞いております。また、既に昨日、オンライン研修システムの事務連絡が流れたということも承知しております。実施状況につきまして答弁を求めます。
診療報酬の取扱いでございますけれども、往診料あるいは訪問診療料、御指摘の在医総管でございますけれども、通院が困難な者であることとされておりますけれども、これに新型コロナの自宅療養者あるいは宿泊療養者が含まれることにつきまして、令和三年二月二十六日に事務連絡において明確化しております。 したがいまして、結論から申しますと、制度上、算定可能ということでございます。
○打越さく良君 この事務連絡というのは、元々は昨年四月、一斉休校で勤務時間が急増した放課後児童クラブ、学童保育の支援員を想定したものであったかと思います。 今回のというのは医療現場からの要請もあったとは思いますけれども、そもそも潜在看護師の中で専業主婦で百三十万円の壁を超えないようにというふうに働いていらっしゃる方がどの程度存在しているのか積算をしていらっしゃるのでしょうか。
五月十日の参議院の予算委員会で、河野太郎規制改革担当大臣が、ワクチン接種の担い手不足解消に向けて潜在看護師が従事した場合、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生する百三十万円の壁の対象外とする方針を示されたんですけれども、これについては、四月二十六日に日本医師会と看護協会に発出された事務連絡に基づくというものなのでしょうか。
その上で、今回は、今委員から御指摘ありましたように、新型コロナウイルス感染症による重症化を予防し、国民の命を守るために、できる限り迅速にワクチン接種を進める観点から、歯科医師によるワクチン接種について、刑法の専門家も含む有識者の懇談会において、判例における違法性阻却の考え方なども踏まえて議論いただいて、一定条件の下で違法性が阻却されると整理され、四月二十六日に事務連絡を発出したものでございます。
歯科医師によるワクチン接種に係る違法性阻却判断について、ちょっと昨日やり取りしましたが、ちょっと簡単に、昨日御紹介いただいた、事務連絡を出した、私が申し上げたように、場合によってはその一般化、法律にそれをしっかりと定めておくべきかどうかについて、検討すると言っていただいたように記憶していますが、ちょっと簡単に、ここで内閣委員の皆さんに紹介いただきたいと思います。
○大村政府参考人 事務連絡は基本的に、各自治体に対しまして、こういった政府の取組があるということをお伝えしたり、その中で、必要に応じては、その中での自治体としてやっていただくべきことについて的確に伝えるということでございまして、通知の中にもいろいろな形式がございますけれども、事務連絡というものは、かなりそういう意味では多様な範囲のものを扱っているということになると思います。
四月二十六日付で厚労省から事務連絡が回っていますね。これで、いわゆる歯科医師については、いろいろ条件をつけた上で、違法性を阻却するという事務連絡がございます。 この事務連絡をもって、いわゆるワクチン接種の、接種する側の人材の確保、これは足りるということでしょうか。
○松尾委員 先月、総務大臣より各地方公共団体に対して事務連絡というようなメールが一斉に送信されたというふうに聞いております。
○田村智子君 私、四月三十日の総務省の事務連絡見ましたけど、詳しく仮定なんか置いていないような調査依頼になっていますよね。いつまでにできますか、各自治体ごとでそれを何月までと書いてくださいというだけであって、こういう支援がこの自治体には必要ですというのを取るような調査票にもなっていないと思いますよ、今朝送っていただきましたけれども。
説明あったとおり、四月三十日にまず厚労省が事務連絡を出して、六月最終週までの二週間ごとのワクチン配送量を都道府県ごとに示し、併せて七月末への前倒しをすべく計画の作成をお願いします、これ四月三十日、ゴールデンウイークの間。それで、その四月三十日に総務省も事務連絡を出していて、この厚労省の事務連絡を踏まえての情報提供をお願いすると。回答締切りは五月十日だと。
○田村智子君 もう一点、本当によく分からないんですけどね、その総務省の調査の依頼の事務連絡にはただし書で、医療従事者の確保等を前提とした回答も含まれるというふうにあるんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。
○政府参考人(迫井正深君) 今の取扱いについて御答弁させていただきますと、都道府県にお示しをしております指針でありますとか事務連絡等々の中で申し上げておりますのは、厚生労働省が行った分析は、あくまで現状で把握可能データを用いる手法にとどまって、それを、先ほど大臣御答弁そのものですけれども、公立・公的医療機関等の将来担うべき役割、それから必要な病床数、病床の機能分化、連携の方向性、こういったものを決めていただきたい
また、厚生労働省と連携をいたしまして、戸籍担当部署と一人親支援担当部署の更なる連携強化の推進を求める事務連絡、これを発出をいたしまして、一人親支援担当部署におきましても、養育費や面会交流に関する相談支援に法務省の作成いたしましたパンフレットを役立てていただくよう要請するなど、自治体向けの周知にも取り組んできたところでございます。
四月二十五日からの緊急事態宣言に先立って、四月二十三日に、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡が出ました。先ほども議論になりました。 その中で、緊急事態宣言の対象となる特定都道府県の催物の開催制限の目安として、「社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、法第二十四条第九項に基づき、無観客での開催を要請すること。」が示されました。
この事業については、都道府県及び指定都市に周知するとともに、域内の市区町村教育委員会にも必ず周知していただくよう、事務連絡を送って依頼はしています。
いや、内閣府の事務連絡を見たら、これなら大丈夫だというエビデンスですみたいに書いてあるわけですよね。そういう安心感を与えるものよりも、もっと、可能な限り、これは最低基準であって、できればできるだけのことを換気についてはやった方がいいんだというのを、やはり、認証制度でお店を回るときにしっかりとアドバイスをして回る。
また、感染拡大の主な起点となっております飲食店の感染源対策を強化するために、四月三十日に、各都道府県に対しまして飲食店の第三者認証制度、今お話のありました、の導入につきまして事務連絡を内閣官房、厚生労働省、農林水産省の連名で発出をいたしまして、感染症予防対策に係る認証の基準をベースに、第三者認証制度の導入に可及的速やかに着手するようにお願いをしたところでございます。
今、すごく驚いたんですが、ほかにもいろいろな、これまでも様々な事務連絡とか通知が自治体に届いていて、はっきり言って技術的助言を超えたものだと私は感じるものがたくさんありました。でも、今回、武田大臣が四月二十三日に自治体に文書出していますよね。この文書、どんなものかというと、七月末に高齢者のワクチン接種終了をせよといった命令とも取れるような内容の文書なんです。 これ、本当に自治体びっくりしました。
計画を作れというのは厚労省の事務連絡で言っているんですよ。あれは健康課の接種室長が、室長が言っているんですよ。室長というのが課の中におるんだから。大体は課長補佐の古手がなるんですよ。こんなことで、総理がわあわあ言って、できそうもないということになったらどうなるんですか。誰が責任取るんですか。
それで、改めて、まさに委員御指摘のように事務連絡というようなお話もございましたけれども、厚労省といたしましては、各自治体と密接に今その計画についてお互い意思疎通をしながら調整をしているところでございまして、七月中に各自治体で接種が終われるようにしっかりと政府を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
そういう中で、今回の緊急事態宣言が発出された後、四月三十日に、今日お手元の資料一で、二枚物でお配りしております事務連絡が出されて、飲食における感染対策を徹底するための第三者認証制度の導入についてのものが三府省の所管、お名前で出されております。これについて今日はお伺いしたいと思います。 まず初めに、内閣官房にお伺いします。
についても活用いただけるというふうにしておりまして、例えば、認証制度の創設、運用に係る事務費でありますとか、あるいはコンサルティング費用、見回り活動に要する費用、飲食店に対する換気設備、アクリル板の購入、設置補助、消毒液の購入補助なども交付対象とすることが可能であるということで、感染拡大地域以外においても、各都道府県に第三者認証制度の創設、普及に積極的に取り組むことを御検討いただくよう、私どもとしても事務連絡
この必須項目につきましては、私ども内閣官房コロナ室、そして厚労省、農水省連携しながら検討を行いまして、この事務連絡という形になったものでございます。 その検討に当たりましては、二月の二十五日のコロナの分科会におきまして、緊急事態宣言解除後の地域における当面の間の飲食業の在り方についての提言というのがございました。
三月に、今委員おっしゃられたとおり、実はもう次に向かっての感染というものが我々も予測できるものでありますから、事務連絡を出させていただきまして、ここで、重症病床、それから中等症の病床、あとは療養施設、こういうものも含めてでありますが、あわせて後方支援、これは大変重要であると。
○舟山康江君 大臣、改めて検討いただきたいんですけれども、これ一人親に関しては、三月十六日付けの事務連絡の中で、あえて受給拒否届は不要という扱いで連絡をしているようなんですね。