2020-07-22 第201回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
○国務大臣(萩生田光一君) 遠隔授業の実施に当たっては、各大学等に対して五月二十二日に事務連絡を発出し、障害のある学生への合理的配慮をお願いするとともに、今お示しいただいたような具体的な取組例を提示をさせていただきました。
○国務大臣(萩生田光一君) 遠隔授業の実施に当たっては、各大学等に対して五月二十二日に事務連絡を発出し、障害のある学生への合理的配慮をお願いするとともに、今お示しいただいたような具体的な取組例を提示をさせていただきました。
ちょっと細かいことを聞いて恐縮だったんですが、なぜそういうことを聞いたかというと、六月の二十六日に文部科学省初等中等教育局児童生徒課と国土交通省観光庁参事官の名前で事務連絡が出ていますね。それで、修学旅行このキャンペーン使ってくださいねという連絡が出た。
文科省が体育などを除き基本的には常時着用という事務連絡を出しているから、現場は忠実に守っております。これ、幾ら熱中症への対応をするように付記していたといっても、この基本的には常時着用を外してくださらないと、怖くて誰も軌道修正できないと思うんです。 これ、児玉先生、子供のマスクの着用については、うち五歳と七歳いるんです、どういうふうに考えたらいいですかね。
その上で、ホームレスなどの方に対する給付金の支給については、四月二十八日に地方団体に対して事務連絡を発出しまして、手続の援助や積極的な周知といった支援をお願いするなどしてきたほか、六月十七日にはホームレスなどの方に対する住所認定の取扱いについて地方自治体に対して通知を行いまして、住民登録の相談に積極的に応ずること、緊急的な一時宿泊場所などであっても、管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村
○桝屋委員 それから、これは通告をしていないのでありますが、けさ、改めて頭を整理する中で、我々与党も強く、とりわけ公明党、高木美智代さんなんかが激しくお願いして、例の、低所得の一人親世帯に対して五万円を、あるいは家計急変の世帯は更に五万円、十万円以上を手当てしようという制度が動いておりまして、これから、まだ私は事務連絡を確認していないんですが、今申し上げた低所得の一人親世帯への臨時特別給付金、この生活保護上
○加藤国務大臣 自治体に関して、例えば、都道府県についても逐次事務連絡を出して、研修に対しての積極的な実施のお願いをさせていただいているところであります。
厚労省においても、矢継ぎ早に保護の取扱いについて事務連絡を発出されておられます。逐一見ておりますけれども、特に四月七日付の事務連絡は非常に大事だなというふうに思っております。とりわけ保護の要否判定における留意事項は重要でございまして、稼働能力の活用あるいは通勤用自動車の保有について特段の配慮をしようという事務連絡が出ておりますが、そのポイントについて御説明をいただきたいと思います。
今回のその言わば患者搬送については、新型コロナウイルスの状況も十分考慮していただきながら、その方の安全、安心、それを確保し、万全の体制を講じていただくよう、六月十八日付けで国立病院機構に対して、私どもの医政局長から事務連絡も発出をさせていただいたところであります。 今、機構からの逐次いろんな説明もありました。
医療に対する体制構築の同じような事務連絡を、六月の十九日、先週の金曜日に出しております。今私の手元にあるんですが、この六月十九日に、どのような体制を構築するか、先ほどの検査の事務連絡にあったような、このチェックリストってございますか、この通知の中。また、いつまでにこの回答を都道府県から得ることとしていますか。
厚労大臣に伺いますけれども、この検査や医療の体制構築でございますけど、今御紹介したような事務連絡、都道府県に対するこの事務連絡というのは何という法律に基づいてなされているものであるのか、また、国民習慣病でありますがんや脳卒中や心臓病などについては片やどういう法律に基づいて地域の提供体制の構築がなされているんでしょうか。
御指摘の事業収入等の減少を証明する書類につきましては、QアンドA、五月十一日付けの事務連絡におきまして、例えば申請時点までの一定の期間の帳簿あるいは給与明細書の提出等により年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、一定の合理性を担保しながら保険者において御判断いただく旨お示しをしております。
減免要件である事業収入等の減少につきましては、先ほどのQアンドA、五月十一日付け事務連絡におきまして、被保険者に対する迅速な支援の観点から、見込みで判断することとして差し支えないということとしております。
六月四日に健康局長から御答弁させていただいてございますけれども、東京都において実際に全ての濃厚接触者にPCR検査を行っているかどうかの事実を確認した趣旨の答弁ではなく、五月二十九日の厚労省の事務連絡を踏まえて東京都において適切に対応していただけると考えている旨の認識を答弁させていただいたものでございます。
また、四月七日付けの事務連絡でありますけれども、現下の状況において一時的な収入減少によって保護が必要になる方について、今般の事態の終息後スムーズに就労を再開できるよう、例えば通勤用自動車やあるいは自営用の資産についてもその取扱いを柔軟に行うよう改めて通知をさせていただいているところであります。
○政府参考人(渡辺由美子君) まず、保育所のマスクの関係でございますけれども、これにつきましては本年五月二十九日に事務連絡を出しておりまして、その中で、子供さんがマスクを着用している場合は、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうか十分に注意してほしいとか、低年齢の子供の場合はマスクの着用によって熱がこもって熱中症のリスクが高まる等、健康に過ごす上でのリスクが指摘されていること、あるいはマスク
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、三月十九日、事務連絡で、各都道府県に重点医療機関の設定をしていただくこと、また、重点医療機関については、病棟ごとに一つ、病棟ごとや一つの医療機関全体を対象として設定していただくことが望ましいということをお示しをし、都道府県に必要な入院医療提供体制の整備を進めていただいているところであります。
さらに、五月三十日付事務連絡を発出して、今、一時的に新規感染者数が低下をしておりますけれども、次なる波に備え、これまでの病床の維持、確保の取組、これを引き続き進めていただきたい、特に、重点医療機関の設定等、医療機関間の役割分担を更に進めていただくようお願いをしているとともに、今委員からお話がありましたけれども、これまでの感染状況、都市型と、それから、例えば石川県とかでそういう、そう人口規模が大きくないところでの
ならば、中小企業庁が責任を持って、事務連絡やマニュアルなど統一した文書で、判断基準を統一する必要があるんじゃないですか。これをしないと、むしろ、その個々の担当職員によって間違った審査対応がなされるということを改善できないんじゃないですか。これはいかがでしょうか。提案です。
これからどうやって再開していくかというのが大きな課題でありまして、当然、感染防止、感染拡大防止は引き続き十分に配慮しないといけないわけでありまして、これをやりながら通いの場の取組を実施していくという前提で、今、自治体に対しまして事務連絡を出しました。
○政府参考人(大島一博君) まず、面会の方でございますが、面会につきましては、二月二十四日に、感染経路の遮断という観点から、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除き制限することが望ましいという連絡を、事務連絡を発出いたしました。その後、四月七日に緊急事態宣言が出、基本的対処方針も出たことも踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限することという強いトーンでの事務連絡を上書きした形になっております。
新型コロナウイルス感染症に関わる情報公開につきましては、厚生労働省におきましては、一類感染症が国内で発生した場合における情報公表に係る基本方針というものを取りまとめておりまして、二月二十七日に自治体に対して周知をするとともに、三月一日にも改めて事務連絡を発出して、基本方針に従った適切な情報公開を行っていただくようにお願いしているところでございます。
この点につきましては、五月二十日の委員会におきましても委員より御質問いただいた件でございますけれども、三月六日の事務連絡に基づいて、一定の推計式をもとにピーク時の推計を行っていただくということで、この数値自体は厚生労働省として公表しているものではございませんが、この推計値に基づいて、地域の実情に応じた形で都道府県で病床数を確保していただくということでお願いしているものでございます。
○塩川委員 三月六日の事務連絡で厚労省が示している数式に基づいて都道府県が算出している数字であります。 これは配付資料をお配りさせていただきましたが、大きな枠、三つあるうちの真ん中のところに、厚労省事務連絡に基づく都道府県によるピーク時入院患者数の試算というのがこれまで行っている患者数の推計の数字で、合計を見ると二十二万人と出ているものであります。
そこで、五月の二十六日には緊急事態宣言は解除されたということになったんだけれども、四月七日の通知を継続すると、こういう事務連絡が出されているということを承知しております。私、この通知、もう非常事態終わったんだけれども、引き続き条件緩和で、いろんな要件もう緩和して、保護を速やかにというこの周知が現場際まで本当に届いているかなと。
まず、申請書類の簡略化でございますけれども、申請に当たりまして、保護の申請書、収入申告書、資産申告書といった保護の要否判定に必要な書類の提出は省略が困難でございますけれども、先生が御指摘になりました四月七日に発した事務連絡では、申請の意思がある方に対しては生活保護の要否判定に直接必要な最小限の情報のみ聴取すること、その他必要な情報につきましては後日電話等により聴取することによりまして、現下の状況において
例えば、保健師さんが一時避難所であるホテルや旅館というものを健康相談で回る場合等、その費用を何で見るのか、五月二十七日の事務連絡では分かりません。また、以前から繰り返し申し上げておりますが、災害ボランティアセンターの設置、運営費等に係る費用を災害救助法の応急救助費等公費で見るということをこの際はっきりさせておいていただきたいと。 二点、簡潔に御答弁いただきたいと思います。
この方針を受けまして、今御指摘のあった国立感染症研究所における積極的疫学調査実施要領というものが改正をされたということでございまして、それを踏まえ、濃厚接触者は、無症状であってもPCR検査の対象となることについて、本当に先週末の夜ということになりましたけれども、事務連絡を発出し、都道府県等に周知をしたということでございます。
改正をしましたという事務連絡をその二十九日に、これは、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部という名前において都道府県等に対してお知らせをした、こういうことでございます。
○川内委員 済みません、事務連絡を発出したというのは、厚生労働省の結核感染症課長の名前の事務連絡を発出したということですか。それとも、国立感染症研究所の実施要領を改定したということですか。
○高木(錬)委員 今御紹介したような事務連絡発出の文書等々、今、青柳統括官もおっしゃったような内閣府防災としての取組は非常に自治体にとってもありがたい話だと思いますし、ぜひ進めていただきたいと思いますが、その中で、今は避難計画について触れましたが、もう一点、このコロナ禍における複合災害で考えなければいけないのは、感染症対策に必要な物資、資材の供給についてであります。
四月二十八日に発出されました事務連絡、新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所としてのホテル、旅館等の活用に向けた準備があります。都道府県に対してお願いをしています。五月二十七日にも、四月二十八日の事務連絡に関連して、補充する形で更に都道府県に対して発出されています。 それに関して、更に一歩踏み込んで、こういうのはいかがでしょうかという御提案です。
適切に役割分担するとともに、密接に協力していくことが必要であり、国全体を通じた施策の一貫性や公平性に留意しつつも、各地域が有する特色や事情を考慮することや、地方の自主性、自立性を尊重することが大切であること、また、現下の新型コロナウイルス感染症対策においても認識されたように、国と地方が適切に役割分担、連携して一体となって取り組んでいくことが施策の効果を上げる上で重要であること、さらに、交付金や通知、事務連絡
前回も先生から御指摘いただいておりますけれども、前回御指摘いただきました事務連絡以降におきましても、各種の留意事項などを取りまとめて自治体に周知を図ってきたところでございますが、おっしゃるとおり、通知の周知や必要な準備の徹底が極めて重要でございます。
ただ一方、吸引すると有害でございまして、かつ効果が不確実ということがございますので、噴霧を行わないことが適当である旨を四月七日付けの事務連絡等で通知をし、周知しているところでございます。