2007-05-10 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
明治政府になって、いわゆる中央集権というか機関委任事務論といいますけれども、国がやるのが基本であって、国ができないものを都道府県に、都道府県ができないものを市町村に移譲するというような形でやってきた。
明治政府になって、いわゆる中央集権というか機関委任事務論といいますけれども、国がやるのが基本であって、国ができないものを都道府県に、都道府県ができないものを市町村に移譲するというような形でやってきた。
それが機関委任事務論なんです。それを百八十度変えまして、まず自己責任だと、自分でやれるものは自分でやりますよと、自分でやれないものは地域で取り組みますよと、地域でやれないものは市町村でやりますよと、市町村でやれないものは都道府県でやるし、都道府県でやれないものは国でやりますと。
○奥田(建)議員 国の事務論、地方の事務論というものが出てきましたけれども、環境問題を考えるにおきまして、地方あるいは市民といった方々の関与を抜きにして行動が起こせないということを私は思います。
それは共同の事務論とでも言ったらよいのでしょうか。厚生省しかり、建設、農林省しかり、まるで省庁が一斉に、申し合わせたかのようにこの言葉を使っております。特に農水省は、機関委任事務は国と地方の共同作業的性格を有すると言い切っております。 私なりに理解すれば、現状の中央政府と自治体は対等関係にあり、だから対等な団体間の事務としての機関委任事務は共同の事務である、こうなると思います。
○畠山委員 共同の事務論の意味するものは、機関委任事務制度が廃止され新しい事務概念に取ってかわっても、実態上従前の機関委任事務制度と同様な機能を保持すること、省庁の考え方はこれに尽きるのではありませんか。しかも、今さら統一性や効率性を持ち出すのは機関委任事務制度の廃止に反対するのと同じことであり、与党として厳重に注意しておきたいと思います。 そこで、質問いたします。