2007-06-05 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
○政府参考人(鈴木正規君) 先ほども申し上げましたように、徴収事務自身は国家公務員共済連合会が責任を持って行っているわけですが、この国家公務員共済連合会を全体として監督しておりますのは、財務大臣でございます。
○政府参考人(鈴木正規君) 先ほども申し上げましたように、徴収事務自身は国家公務員共済連合会が責任を持って行っているわけですが、この国家公務員共済連合会を全体として監督しておりますのは、財務大臣でございます。
特に新しい、現在改正の御提案を申し上げておる中では、登録事務自身を自主規制機関が行うということでございますので、登録を受けた相手に対してみずからもろもろの資質の向上のための努力をするという仕事も大きな仕事ではないかと思っております。
そのかわりに機関委任事務というもの全部を取り上げて、まず事務自身が要るか要らないかを検討して、その上で本当に国が関与しなきゃいけない事務、監督しなければいけない事務、そういうものに限定をいたしまして、かつ監督、関与の方法もいろいろ知恵を絞ってシステムをぜひ考えていただきたい。大事なことは地域の総合行政ということを確保することである、このように考えているわけでございます。
ましてや地方分権、地方自治がこれだけ強調されていて、機関委任事務自身もうやめよう、廃止すべきだという議論も起こっているぐらいのときでありますから、そういう実態が機関委任全体にあるということはぜひひとつ御理解いただきたい。
私は、長年自治体運動もやってまいりましたけれども、特に第二次オイルショック以降自治体財政が厳しくなる中で、組合の中でも私らは問題提起をしたわけですが、自分の仕事あるいは職場全体で仕事を見直そうじゃないか、スクラップ・アンド・ビルドという問題を提起しまして、そして自分の行政事務自身、事務あるいは事業がどうなのか、スクラップの部分は自分たちで整理をしようじゃないか、そして多様にニーズが広がっておるものですから
と申しますのは、先ほど団体委任事務の話を申し上げませんでしたのは、御案内のとおり、団体委任事務というのは、事務自身は公共事務よりも若干国の関与が強いと言えば言えますが、別表の一なり二なりに掲げてあります仕事をごらんいただいてもわかりますとおり、実際これは公共事務なのか団体委任事務なのかというのは大変わかりづらい。
そういうことになりますと、地方自治法の中でいま申し上げた二つは大変重要なことでありますが、やはりそのやらせている事務自身についても相当関心を払わなきゃならぬということも事実だと思います。 そういうことを考えますと、そういうものが出ましてから総合的にやるということの方がむしろ公共団体にとりましても望ましい方向ではないか。
いまお話しの、第二条の公共団体の公共事務が、言うならば社会福祉法人のほうにたいへん事業を移管される可能性が高いと、最近そういう法律もできておる、それで自治省は一体公共事務自身をどう考えるんだという御議論であろうかと思います。私たちは、あとうる限りそういう社会福祉的な問題というのは総合的に行なわれるということのほうが望ましいとは考えております。
特に償還問題を含めまして非常に複雑な、いまの健保事務自身が複雑でありますけれども、それ以上に複雑なことを考えておる。そのために医師会側がせっかくの自治体の積み上げの積極的な先導的施策に対して反対をしたと、こういう事実があるわけですね。
機関委任事務自身を執行しているという立場におきましては、やはり国の機関という考え方でございますから、その点は現在十分に、必要やむを得ないものに限定をされておるかということになりますと、その点は確かに御指摘のような問題あると思います。
こういうことでございまするから、登録の事務自身は、いわば物理的と申しますか、対物的と申しますか、そういうかっこうで行なわれますので、いわば登録の申請がありますれば、現場に行って検査設備だけを見てくる、それがオーケーならばすぐ登録する、こういうことになるわけです。
それで、現在地方団体が貸し付け事務として貸し付けを行ないますものに対して、地方債の面で、その貸し付け金の財源として地方債の対象にしておったわけでございまして、その事務自身は、地方団体としての貸し付け事務というふうに私たちは考えております。したがいまして、この規定の関係では抵触しない、そういうふうに考えております。
この実施に入りますと、ただいまお話の通り、私ども水質の基準を設定いたしますのに最少限度相当の人数が要りますし、この事務自身が相当むずかしい仕事でございますから、先ほど申し上げましたように独立の特別の機構を作りまして、水質保全部というような機構を作って、この実施に当っていくようにしたいということで、現在その案によりまして来年度以降の陣容について大蔵省と話し合い中でございます。
○小笠原二三男君 国の事務だという規定が当分の間金は地方に任せるということで、事務自身も地方の事務になるという論理はどこにあるのですか。国固有の事務は当分の間金をくれてやらないことになつたから、地方の事務に変つて行くのだという根拠はどこにありますか。
○政府委員(三宅喜二郎君) その点につきましては、若し間接調達というようなことになりました労務についてはそうだと思うのでありますが、その場合の調達事務自身は調達庁でやると存じますが、もう少し大きい立場と申しますか、政策的な見地から大きいところでの相談というようなことがやはり外務省の仕事になると存じております。
ただ今日の事態におきましては、先ずやはり事務の面においてもう用のなくなつた者とか、簡素化できるものとかいうようなものは、今日の事態において非常にはつきりいたしておりますので、その分を先ず片付けてそうして機構関係の問題というものは、事務自身がもうなくなつてしまえば自然に整理をしなければならないし、動かすものも比較的容易、ということはありませんけれども当然やつて行かなければなりませんが、機構自身というものはそうむやみに
○斎藤(昇)政府委員 警察事務の国と自治体とにおける再配分の見地から、事務自身を再配分できないといたしましても、費用の負担において何らか考えることはないかという御質問かと存じます。大体警察の仕事は国家的事務であるか、あるいは地方の自治団体固有の事務であるかという問題は、非常にむずかしい問題だと考えます。ある見方によりましては、あるいは観念論ということに相なるかとも考えます。