2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
それで、マイナンバーの利用範囲でございますが、税、社会保障、災害とは言っておりますが、必ずしもそれを狭く解釈しているわけではなくて、例えば社会保障でも例えば奨学金が入っていたり、災害といっても、まあ災害といっても、いわゆる天災だけではなくて、当然その災害の概念の中にコロナは入ると、コロナ感染症みたいなものは入り得ると思っておりますが、ただ、その分野に入っていたとしても、その事務自体を法律に書かないといけないというところは
それで、マイナンバーの利用範囲でございますが、税、社会保障、災害とは言っておりますが、必ずしもそれを狭く解釈しているわけではなくて、例えば社会保障でも例えば奨学金が入っていたり、災害といっても、まあ災害といっても、いわゆる天災だけではなくて、当然その災害の概念の中にコロナは入ると、コロナ感染症みたいなものは入り得ると思っておりますが、ただ、その分野に入っていたとしても、その事務自体を法律に書かないといけないというところは
先ほど申し上げたように、例えば組織運営状況調査に当たる事務、あるいは部下による幹部への意見調査に当たる事務、こういった事務、これを総務部長が統括しているという形になりますので、その事務自体にどのようなマンパワーが何人どのように使われているかということは、今、私、資料を持っておりません。済みません。
国土交通省におきましては、マネジメントの中で、例えば人口減少に対応して都市公園や下水道など公共施設の集約、再編を行う、こういうケースが出てまいりますが、これを円滑に行うためのガイドラインを作ったり、あるいは民間を活用するという観点で、包括管理委託契約を始めとしまして効率的な整備管理を推進するために、自治体、有識者から成るプラットホームをつくって情報共有や優れた事例を横展開する支援、あるいは、そもそも発注事務自体
それからもう一つは、クレジットカード会社による国の納付事務自体に要する費用に関して、国からクレジットカード会社に対して一定の事務取り扱いの手数料を支払う、こういう形になっております。 ポイントはつくということでございます。
いずれにしても、地方においてさまざま連携していただく、広域連携していただくに当たっても、その事務自体が法律にかかわるという点もあるかと思います。
ただ、コンピューター化されている戸籍事務における届書の入力業務自体、要するに文字を電子データとして入力するということ自体、これ自体は、届書を受け付けた後、受理、不受理の判断を行う前に、そういう法的な判断の前に行われる事実上の事務ですので、それ自体、入力事務自体は法的な判断を要しない事実上の行為ということになりますので、市区町村の長あるいはその職員が最終的に受理、不受理の決定処分をするということと関係
御指摘のような場合、もちろん、契約書によって準拠法や管轄裁判所を海外のものにするということは可能でございますが、そもそも、外国法事務弁護士がとれる事務自体が、出発点から、日本法に関する事務はとることができませんので、その意味では、余りそういった状態が多く出てくることはないのではないかというふうには見てございます。
それから、市町村の計画にのっとってやるということであれば、この事務自体を司法書士に頼む必要がないわけでありますから、この部分についてはお金が要らないということで、若干の支援はさせていただいているということでございます。
○政府参考人(清水美智夫君) 義援金の支給事務自体でございますれば、いわゆる通常の事務職員ということになろうかと思います。ただ、私どもの職員が市町村に赴きましてお話を伺いましたところ、罹災証明、義援金の前提となるといいますか、罹災証明の発行に関しましてはやはり技術系の職員の方も必要であるというふうなお話も伺っております。
そのときどうするかということがこれでありまして、阪神・淡路のときにもそういう措置をとったんでありますけれども、例えば選挙事務自体がもう執行できない、もう役所がほとんどなくなってしまって、中には町長さんが行方不明になっているところもあるんです。
秋田市の市長様の記者会見を見ますと、窓口で処理できる件数は一日四百件ぐらいだろう、これらの十三万世帯の人たちが仮に一遍に窓口に押し寄せたということになると大変なことになる、かてて加えて、所得制限なぞを設けて納税証明書とかいろいろな手続とかそういうものをやったら、支給事務自体が物すごく煩雑になって大混乱が起きる、だから所得制限は実務上難しいというのが地方団体の御意見でございました。
それはどういうことかというと、非常に形式的なところで判決を下したんですけれども、そもそも、中華人民共和国に政府の承認が切りかえられた、被上告人である中華民国の訴訟代理人というのは前の中華民国の政府から授権を受けて訴訟代理していたでしょう、しかし、七二年にその政府そのものを日本国政府は認めなくなったんだから、その訴訟代理事務自体そのものが無効だ、だから、二十年前にさかのぼってもう一回やり直しなさいという
それに対しまして、あと残りの四でございますが、例えば調理師養成施設の指定でありますとか鳥獣保護に関する許可でございますが、これはまさしく国が主体となって行っています事務自体、若しくは権限自体をこれは特定広域団体に移すという形で、正に権限、権能がそこには移っているという形でございます。
しかしながら、この法律の下において、一体どこまで信託事務自体なのかということが必ずしも明らかでないわけでございます。
さらに、機関委任事務制度の廃止などによって、従来、機関委任事務とされていたものは、地方公共団体の事務、国の直接執行事務、または事務自体が廃止され、整理もされました。地方公共団体の事務とされたものについては、国の包括的な指揮監督権が廃止されるとともに、法令に違反しない限り条例を制定することが可能になった、地方議会や監査委員の権限が原則として及ぶことになったというふうに思っております。
あの時点で、平成十年に法改正をしているわけでございますけれども、あの時点で公の、特定行政庁の方で建築確認事務自体が十分にできないと、確認検査が十分にできないという実態があった上で、議論を経た上でこのような見解、あの法律改正をしたわけでございます。その方向自体は間違っていない。
特定行政庁が例えばそうした指定検査機関、仮にそれが国が指定しているような検査機関であったとしても、検査事務自体は自治事務なわけですから、特定行政庁がそうした指定検査機関に対して個々の検査行為に対するチェックがより有効にできるような仕組み、システムというものを検討していく必要があるのかなというふうに考えておりまして、ここはぜひ専門の先生方に御議論をお願いしたいと思っているところでございます。
○政府参考人(鈴木隆史君) まず、ユニセフでございますけれども、ユニセフは昭和二十四年から昭和三十年代にかけては日本国政府にそういうものを委託してやっていたケースがございますが、昨日のユニセフの発表でございますと、現在はそういう事務自体はユニセフ自体が行っておりまして、他国政府に対しましてこういう業務委託をやっている例はないようでございます。
ところが、その事務自体もできないという状況にあります。それはもう緊急事態だから仕方ないことだと思うんですが、昨日、全国で、私の住んでいる三重県でも伊賀市というのができたんですが、そういう新しい動きがどんどんある中で、これだけ災害が起きると、地方財政大変厳しい中で、その上、三位一体改革で補助金がなくなって、合併でどうなるか分からない。地域の方々にとっては本当に不安な生活を送っておられる。