2015-03-10 第189回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
また、この決定が承認された後、事務総長決定で人事評価等に利用してはならぬことを明記しようという予定でございます。 以上です。
また、この決定が承認された後、事務総長決定で人事評価等に利用してはならぬことを明記しようという予定でございます。 以上です。
○事務総長(中村剛君) 今御審議いただいている両院議長協議決定案ですけれども、それを受けまして、事務総長決定として具体的に何を調査するかということを決めていきたいと思っております。それは、過去十年間において飲酒に基づいて何かトラブルを引き起こしたことがあるか、あるいは業務上の支障を来したことがあるかという質問をすることによって行っていきたいと思っております。
しかし、他方においては、国会事務局各部署において保有する情報の中でも、先生方との関連で非常に密接な立法調査情報以外の情報、例えば、人事や予算、設備などに関する庶務的、管理的な事務に関する文書については、行政機関が保有する同種の資料と異なる取り扱いをする理由はないと考えられますところから、衆議院、参議院、国立国会図書館ともに、行政機関情報公開法の趣旨を踏まえて、それぞれ、事務総長決定、あるいは、先ほどもおっしゃいましたように
衆議院事務局におきましては、さまざまな方面から情報公開について御指摘されたことを受けまして検討を進めて、このほど、裁判所において実施されている情報公開の制度を参考にいたしまして、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程を事務総長決定で制定したところでございます。
○小澤政府参考人 それは、先ほども申しましたように、地方の出先機関のみで勤務している職員につきましては、その影響力というのは全省に及ぶとかそういうことではなくて、そういった影響力の程度に配慮しまして、過剰な規制にならないようにということでこういう事務総長決定というのが行われたというふうに承知しております。
○小澤政府参考人 事務総長決定ということでございますが、事務総長が一存で決定するわけではなくて、先ほども答弁しましたように、人事院規則それから人事院会議決定によって権限を委嘱されて決めるということであります。
○菅(直)委員 人事官、恐縮ですけれども、事務総長決定がこうなっていることを、きょう答弁されるまで御存じでしたか。率直に答えてください。