1953-11-10 第17回国会 衆議院 労働委員会 第7号
大体ベース賃金といたしましては、技能工と事務系では、平均賃金にも差があるのでありますが、私どもの調査では昨年のベース改訂後の平均賃金といたしまして、事務系統も技能系統も、平均いたしまして一万七千三百八十七円というような数字を計算いたしておるのであります。なお若干の昇給等の異動はありますので、百円台においては若干の増減はあると思いますが、そのようなベース賃金になつております。
大体ベース賃金といたしましては、技能工と事務系では、平均賃金にも差があるのでありますが、私どもの調査では昨年のベース改訂後の平均賃金といたしまして、事務系統も技能系統も、平均いたしまして一万七千三百八十七円というような数字を計算いたしておるのであります。なお若干の昇給等の異動はありますので、百円台においては若干の増減はあると思いますが、そのようなベース賃金になつております。
教育関係の事務というものは、単なる事務ではありませんので、教育に関する事務という関係から、非常に教育というものに対する自覚を持つておりませんと、十分にその機能を発揮できない問題でありまして、かつまた同じ学校において事務系の職員と教官系の職員との待遇に、きわめて画然と差別があるということは、教育機関における教育の効果を、全体として発揮する上においても、不適当かと存ずる次第でございます。
一応全体として申上げておるのでありますが、発電所だけを摘出してお話になりますれば、確かに大部分のものは運転に従事しておるものが多いのでありますから、その運転に従事しておるものについては、どうしても運転を継続しなければ困るのでありますから、それ以外の発電所の大きなところにおきましては、事務系の仕事をしておるものもありましようし、或いは又小便というようなものもございましようから、そういう形としては従事しておるもの
又労働者側について申上げても、数字も無論はつきりしているわけですが、争議中の賃金、ノー・ワーク・ノー・ぺーというこの原則をと称して例外なく、電気技術者と言わず、事務系の人と言わず、そのノー・ワーク・ノー・ぺーの扱いを受けているわけですから、これは大変なやはり一般の誰に、何人に比較して見ても、この労働者、労働者、労働団体の被害というものは大きい、一人当りのですね……。
ですから当該発電所の労働者というものは電産の傘下でもなければ又全然組織外の本店や支店や営業所の事務系の職員の事務ストを期待して待つていたところでそんなものはしてくれるわけはないですね。発電所の人がやはりそれのみで守つて行かなければならない、或いは使用者と交渉しなければならん、こういう現状にある。
火力発電所において事務系が若干ありますけれども、水力発電所、変電所におきましては、これはもう殆んどこのスト規制法に該当する人ですね。これは全国では厖大な人になります。いいですか。
なお事務系職場放棄は、十月三日一時間事務系職場、十月十八日二時間本支店全員、十一月一日から十一月二十一日まで重点職場、十一月二十四日から十一月二十七日まで重点職場、十一月二十七日から十二月三日まで全職場、十二月四日以降重点職場の事務系の職場放棄が行われております。
一方、事務系は集金ストその他がまだ残つているのではないかとおつしやる。そういたしますと、集金を三カ月も四カ月もしない、給料の支払事務のストライキをやつているという事態が起きるわけですが、そうなりますと、発電所の労働者は何カ月も給料をもらわないで働かなければならない、職場放棄をやると、これは違法になる、こういう関係が生じて参ります。
電産の場合におきましても、電源停電のストを回避いたしまして、九月の上旬以来、直接一般需用家の皆さんに御迷惑のかからない形で、いわゆる事務スト、事務系のストライキを続けて、経営者の反省を求めたのでありまして、さらにそれでは問題の進展が見られないのみならず、かえつて経営者の態度を硬化させるのみであつて、これではということで、さらに、こく軽度な電源ストになつたと思います。
従いまして会社がこれに対処しようといたしますれば、多数有能な技術者を全国的に漏れなく配置しましてこれを待機させなければならないのでありまするが、現在労働組合法第二条但書第一号によりますところの非組合員の数は、事務系、技術系全部合せまして約三千名、全従業員のわずか二・二%にすぎないのであります。
そうすると二百八十億を農家が受取つて、あとはほとんど事務系一統の諸経費としてこれが使われておるわけです。そんな厖大な金が、会計内容の監査も十分せず、調査もせず、この三年間まつたくほほかむりして来て、赤字だからということでどんどん金をつぎ込まれた日にはたまつたものじやないのです。現実にほとんど監査はされていない。ただ下の方から金が足らぬから出してくれ、補助金をくれと言うから出しておるのですか。
それからもう一つは今の教授連合、それから私どもの日本教職員組合ですが、その大学の中にやはり教授から、事務系の者まで含めまして相当の人員が一つの構成員をなしているわけであります。大体そういうものが団体と言いますとあるわけであります。
れそからなお技能工系以外の労務者、たとえば事務系及び市会系につきましては、先ほども御答えいたしたのでございますが、従来一般の公務員のベースが改訂せられます際、それと均衡をはかりましてその都度事務系、宿舎系につきましても、給与の改訂を行つて来ておるわけでございまして、今回におきましても同じような方針をもちまして、従来の沿革を尊重しつつ、その改訂を行いたいと考えておるわけであります。
それはともかくといたしまして、その他の職種といたしまして、いわゆる事務系、宿舎系という職種と、船員というような職種がございます。こういう者につきましては、今まで大体公務員の給与ベースが改訂されます場合におきまして、その給与を一般公務員の給与とのバランスにおいて考えて来ておるのでございますが、そういう従来の沿革によりまして、今回の給与改訂についても考えたいと思つております。
ただ先ほど一般の公務員の基準と同じ基準によるということを申し上げましたけれども、御承知のように進駐軍労務者の中には、いわゆるPWの適用ある者、あるいは船員、あるいは事務系、宿舎系というように、それぞれ給与体系の違つたものがあります。従つてその計算の仕方につきましては、そのおのおのの給与体系に応じました計算の仕方が、適用されることになるわけでございます。
その意味におきましても、こういう経済困難な時代であり、財政を緊縮させる意味もあり、新定員法というようなことを考えられることは無理からん点もありますけれども、又その新定員法全般についても私意見はありますけれども、今、事文部行政に関して申上げまするならば、国立学校の職員の定員というのは、仮にそれが事務系であつても、それは単純な事務系ではなくして、講座の保持乃至は教育の充実ということに非常に重要な役割を事実果
さらにそこに店員として働いておつたような職員、これらのものがいわゆる事務系、現業を通じまして大体一万くらいいると思います。