1987-09-01 第109回国会 参議院 法務委員会 第3号
例えば、二十一庁の全部事務移転庁というものがあります。さらにこの中には、もちろん裁判所法施行時、すなわち昭和二十二年以来未開設庁が八庁含まれておりますが、その二十一庁、それから裁判官の非常駐庁というのが現在時点で百五十庁に上っているという現実があるわけであります。 それから第二には、事物管轄、それから科刑権の拡張ということがあると思います。
例えば、二十一庁の全部事務移転庁というものがあります。さらにこの中には、もちろん裁判所法施行時、すなわち昭和二十二年以来未開設庁が八庁含まれておりますが、その二十一庁、それから裁判官の非常駐庁というのが現在時点で百五十庁に上っているという現実があるわけであります。 それから第二には、事物管轄、それから科刑権の拡張ということがあると思います。
未開庁が八庁、全部事務移転庁が二十一庁、裁判官非常駐庁が百五十庁、そして一般職員二人庁が四十五庁に及んでおり、庁舎の未整備、老朽化、設備・備品の改善等の問題も解決されておりません。 また、当委員会の昭和四十五年、第六十三回国会における附帯決議にもかかわらず、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則は活用されず、簡易な手続で迅速に処理するという簡易裁判所の特色が生かされていないのであります。
○一井淳治君 事務移転庁が意外と多かったわけでございますけれども、中には愛知の横須賀でございますか、火災で庁舎の復旧をしないまま事務移転で終わっているというところもあるようでございまして、今後は簡易裁判所が精鋭化されてくるわけでございますので、事務移転が行われるようなことはないというふうに考えるんでございますけれども、そのあたりはいかがでございましょうか。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 御質問にお答えいたします前に、先ほど独立簡裁二百六十二と申しましたが、事務移転庁二十一がなお法律上存在してございますので、独立簡裁は総計二百八十三でございます。 ただいまの御質問でございますが、法制審議会で御審議いただきます前に、三者協議会で御議論をいただいたわけでございます。
先ほども、猪熊委員からも指摘されたが、未開設庁が八庁もあり、それから十分の予算手当て、土地取得、建物取得ということで予算化しないまま事務移転庁等で十三ないし十四庁が廃止されていくということでずっと進んでくる。
ちょっと意地の悪いような質問ですけれども、未開庁もしくは事務移転庁二十一庁の建設に関し て、予算上明確にこういうことで予算が必要なんだというふうなことをされたのかどうか。私が申し上げるまでもなく、裁判所からの予算要求があって、内閣としては国会に対して、裁判所から当初要求があった予算はこういう予算です、しかし内閣としてはこういうふうに削りました。
確かにこれまで種々御指摘もございましたように、当初からの未開庁もございましたし、その後の事務移転庁につきまして事実上の廃止状態が永続したという状況もございました。
○橋本(文)委員 今回の簡裁の統廃合の問題につきましてお尋ねいたしますけれども、百二十二庁の独立簡裁が廃止される、そのうちの二十一がいわゆる事務移転庁である、このように聞いておりますが、この二十一の事務移転庁の実態について若干お尋ねいたします。
○橋本(文)委員 局長の今の話はわかったのですが、そうしますと、いわゆる事務移転庁もやはり国有財産になりました。それはどうなっておるでしょうか。それから、今残っている五日市、小川、直江津、長崎小浜、これについてはどのくらい前に移転庁になって、その土地は今だれが管理しているのか。
○橋本(文)委員 ところでこの事務移転庁の問題なんですけれども、昭和二十二年に簡易裁判所ができました。そのとき初めから事務移転庁だったわけではないと思うのです。現在二十一の事務移転庁はどういう経過をたどって移転庁になったのか、その推移を簡単で結構ですから説明してください。
例を挙げますと、兵庫県の八鹿町あたりでも民事事務移転庁になっておりますので、豊岡とか和田山に統合されはしまいかと住民が危惧をいたしております。 八鹿簡裁は養父郡全部、それから美方町、村岡町、非常に広範囲なんです。みずから何も過疎になることを望んだわけではございません。むしろ町の発展のために一生懸命頑張ってきた。けれども、行政によって過疎にさせられてしまった。
○天野(等)委員 今お話にありました事務移転庁の問題なんですけれども、確かに裁判所法で特別な場合には事務移転ができる、そういう規定があることは確かでございます。この規定も特別な場合ということで、じゃ事務移転庁がすべてそういう過疎というような状況であるのかというと必ずしもそうではないという事情があると思うのです。 一例を申し上げますと、私、茨城ですけれども、茨城の取手に簡易裁判所がある。
この点については設置庁数が五百七十五庁となっておりますが、先ほど来お話がありましたように事務移転庁十二、未開庁八、民事訴訟事務を取り扱わない庁三十八、裁判官が常駐しない庁百四十九、二人庁四十一、等のようであります。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 問題になっております八庁の未開庁、これも法律上は裁判所法三十八条によります事務移転庁でございます。昭和二十二年五月三日の憲法施行と同時に新しい裁判所法も施行されたわけでございますが、したがって形式的には昭和二十二年五月三日から、当時は五百五十七庁でございましたが、それだけの簡易裁判所が開庁しなければならなかったわけでございます。
○国務大臣(坂田道太君) 未開庁、事務移転庁、民訴事務非取扱庁、これらの問題は、いずれもこれにつきまして恒久的な方策を講ずるには簡易裁判所制度全般につきまして根本的な検討を要するところであるというふうに考えるわけでございます。
当初、敷地を得られない、庁舎を得られないといったような関係から開庁できなかった、これも法律的には事務移転庁でございますが、通常未開庁と言われておりますものが八庁ございます。開庁後、土地の開け渡しを求められたり、火災に遭ったり、あるいは庁舎が相当傷んで裁判所としてのサービスを提供するにはふさわしくない状況になったために、開庁後事務移転をしました庁が十二庁ございます。
○小平芳平君 先ほどの御答弁にもありましたが、事務移転庁、それから未開庁等は何庁ありますか。 それから、たとえ事務移転していても、あるいは未開庁でも十分機能を果たしておられますか。
○小平芳平君 事務移転庁というのは、これはどういうことでしょうか。
○安藤委員 全部事務移転庁が十二庁ありますが、この中で、たとえば名古屋地裁管内の愛知横須賀簡易裁判所というのがありますね。これは火事で焼けてしまったということは知っておりますけれども、それ以後復旧のために新築するというようなことは全くお考えにならなかったのか。そうだとすれば、その理由はどういうことですか。
具体的にお尋ねしたいと思うのですが、たとえば五日市簡易裁判所というのが全部事務移転庁になっておりますね。これはもちろん東京地裁で、八王子の簡裁が事務を扱っているということになっておるのですが、ここはどういう理由で事務移転庁になってしまったのですか。
○安藤委員 そうしますと、先ほどの火災の関係ともよく似た話なんですが、老朽化したので、建てかえる間はしばらく事務移転庁というならわかるのですけれども、それを復活する、いわゆる事務移転庁の解除をするというようなこと、第一、全部事務移転庁になったのはかつて一度も解除されたことがないというふうにお聞きしておるのですけれども、この五日市簡易裁判所に対する地域住民の人たちの要求がどういうふうになっておるのかというようなことは
○梅田最高裁判所長官代理者 仰せのとおり、未開庁を含めます事務移転庁二十庁、民訴事務の移転庁が三十八庁、裁判官の常置されておらない庁百五十庁、そのとおりでございます。数多くの簡易裁判所がございまして、その中には非常に事務量の少ないところもございますので、全国的な視野での限られた人数を有効に配置するといったような観点からは、百五十庁の裁判官不在庁もまたやむを得ないところかと思います。
簡裁における事務移転庁の中には、当初から開庁してないものもあるわけでありますけれども、現状は一体どうなっているのか、また、開庁の見通しないし整理統合について何かお考えは持っていらっしゃるのかどうか、この点についてお答えいただきたいと思います。
簡易裁判所には事務移転庁二十庁、その中には先ほど御説明のありました当初から開庁していない八庁を含んでおりますが、民事訴訟事務移転庁が三十八庁、さらに裁判官が常置されていない庁が百五十庁あります。これらの状況から見ますと、簡裁を整理統合してその充実強化を図るべきではないかという意見がありますが、これについてどう思われますか。
裁判官、職員が全然おりません事務移転庁もございますけれども、これは当初からのものと、その後建物が非常に老朽化して建てかえなければならないというような臨時的なものとして事務を移転しているところもございます。
○大西最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のとおり、全部事務移転庁が全部で十九ございますが、そのうち未開庁の八庁につきましては当初から土地、建物がないわけでございますから、いまもないということになります。
それから全部事務移転庁でありますが、事務移転を行っている簡裁は全部で十九庁ある、簡裁発足の当初から移転されている庁は八庁あるというように聞いております。この移転庁の土地、建物はどうなっておるのでしょうか。
これらの簡易裁判所につきましては、これをどうするかということは従来から大きな問題であったわけでございますが、単に当該の十七なら十七の事務移転庁だけの問題でございませんで、全体としての簡易裁判所の適正配置という問題がございますので、それらをも含めた検討が必要なわけでございます。
それで、現に裁判官が常駐していない庁が百五十二庁、そのほかに事務移転庁が十六庁、こういうふうなことに相なっております。
この前からいろいろ問題にされておりますいわゆる事務移転庁、無配置庁というものが十数庁ございます。それでトータルして五百七十庁くらいになるわけでございます。一応いまお尋ねのいわゆる総合配置庁は百七十庁でございます。
たとえば大都会の中にありますようなところにつきましては、現在事務移転をいたしまして、それぞれの庁において取り扱っておりますが、これらの点につきましては、交通事情等の関係から、事務移転庁に出頭して裁判を受けるということについてそれほどの不便はないわけでございます。