2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
ですから、例えば親等扶養者に対して相談をしないと申請を受け付けないというような運用は駄目でありますので、それに関してはしっかりと事務監査等々においてこれに対しては徹底をしていかなければならないというふうに考えております。
都道府県等に対する事務監査において常時標準数を満たしていない福祉事務所を把握した場合は、ケースワーカーの充足について指導するなど、引き続きケースワーカーの適切な配置を促してまいります。 民間委託の在り方についてお尋ねがありました。
また、福祉事務所に対する事務監査、これに関しましても、しっかりそうしたことに関して是正を求めている部分でございます。 さらには、国民の皆様にやはりこうした広報をすることが大事でございますので、扶養が要件でないこととか自動車の保有に例外があること、こういうこともしっかり周知をしていきたいと思っている次第でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 私どもの方で、都道府県等に対する事務監査というものを国の方でも直接行っております。その中で、常時標準数を満たしていない福祉事務所を把握した場合には、ケースワーカーの充足について個別に指導させていただきます。
この場合も、先ほどお答えしたとおり、原則として支給した保護金品の全額を返還額とすべきでございますが、こうした取扱いを行うことが世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については、当該世帯の自立更生に充てる費用を控除して返還額とするという取扱いとしているところでございまして、この点、事務監査も行っておりまして、算定誤りなど福祉事務所の瑕疵と想定される理由により返還金の徴収を行っている場合には、
先ほども申し上げましたように、監査の重要性については述べたとおりでありまして、首長として、事務局も、人数はなかなかふやせないんですけれども、いい職員を入れて、そして、単なる事務監査じゃなしに、行政監査というようなことで、勧告できるようなことまでしてもらえるようにしたい、そういう配慮をしていきたいと思っています。
そういう実情に鑑みて、地方自治法の第百九十九条には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の執行、いわゆる財務監査と事務監査が定められているわけでありますが、監査委員の機能を強化していくという方向からすると、この今回の法改正の中にあります専門監査委員の任命に内部統制の整備の観点からITの専門家などを想定するということを言われていますが、同時に、法務や財務のスペシャリストである弁護士、公認会計士、税理士
ですから、監査の書記としては厳しい財政監査、事務監査をするのでありますけれども、また自分も戻って監査される側になるということで、なかなかその辺は、いわゆる第三者機関でない、純粋の独立機関でないというところも私はあると思っております。 その上で、地方公共団体間で監査の目的や方法論等の共通認識が確立されておらず、監査基準に関する規定が法令上ないということにはなっております。
平成二十七年度におきまして、議員御指摘のとおり、厚生労働省が大阪市及び浪速区に対して行った生活保護法に基づく事務監査におきまして、平成二十八年一月二十日の通知によりまして改善すべき状況を確認し必要な改善を求めたところでございます。
厚労省は、都道府県や政令市に対して生活保護法施行事務監査の実施を毎年行っております。厚労省に聞きますが、二〇一五年度、大阪市において現業員の配置数についてどのような監査の結果が出ましたか。
○政府参考人(三浦公嗣君) 国立感染症研究所での重要物品の不適正な管理につきましては、平成二十三年一月に厚生労働省が実施いたしました会計事務監査指導により判明したものでございます。その後、会計検査院からも同様の指摘を受けております。 判明後、国立感染症研究所では、全ての重要物品の所在の有無を詳細に確認いたしました。
先ほど薬師寺委員からも不正受給のことについて話がありましたが、平成二十三年度で、これも、生活保護法施行事務監査の実施結果報告の集計によりますと、不正受給というものが三万五千五百六十八件、金額にしまして百七十三億というような状況になっておるということで、やはり本当に生活に困窮して保護を必要とする人たちのための生活保護制度というものの信頼がだんだんと揺らいでいっているというのが現状であるというふうに思っております
平成二十三年、生活保護法施行事務監査の報告によれば、不正受給の内容は稼働収入の無申告が四五・一%と最も多く、端的に言えば、働いていることを隠しながら更に生活保護費を受給するというものでした。自立支援を行う政策を幾ら考えたとしても、実際は就労しながら更に就労無申告というこの現状であれば、その政策効果は極めて低いと言わざるを得ません。 不正受給は生活保護受給者全体の二・四%だと聞いております。
○政府参考人(坂本森男君) 平成十八年度で申し訳ございませんが、十八年度の生活保護法施行事務監査におけます数値の集計によりますと、配置数はおおむね、都道府県の設置する福祉事務所にありましては被保護世帯数五十九・一世帯当たり一人、そして市町村が設置いたします福祉事務所にありましては被保護世帯数八十六・二世帯当たり一人の配置となっているところでございます。
これですけれども、二ページ目のところをあけていただくと、東京都台東区事務監査請求書というのがございます、四角く囲っている中であります。この中において、三百台、また総事業費百三十五億円、台東区の負担は約九十九億円としているということがあります。しかし、設備とか地下道とか、全部を合わせると大体三百億円の工事費、建設費がかかる、事業費がかかる事業でもあります。
したがいまして、厚生労働省といたしましては、各都道府県等に対する事務監査等を通じまして適正な運用に努めてまいりたい、このように思っているところでございます。
それから、事務監査請求、直接請求の事務監査請求に基づくものが一件、これは千葉市でございます。それから、長からの請求に基づくもの、これ杉並区に係るものでございますが、これが一件といったような状況になっているところでございます。 中身でございますけれども、鳥取県の事例でいいますと、補助金の返還及び加算金の徴収といったことが問題になっているようでございます。
○芳山政府参考人 外部監査と監査委員の並立のお話ですけれども、個別監査について、議会からの要求とか事務監査の要求とか、また住民監査請求による要求、いろいろございますけれども、おのおのそのチェックについては議会で、その受け付けをするかどうかチェックするということになっております。
事務監査をやる、監査委員事務局が。ところが、事務局の局長以下全部二、三年したら異動して、今度監査される側に回るんです。これはもうしようがない。する方とされる方は皆同じ職員なんです。そうすると、どうしても、いつ何どき、今度される側に回る、する側に回る、皆暗黙わかっていますから、やっぱり手心を加えるんです。これはもうしようがない。
他の事務監査請求や長や議会の要求に基づく監査はそれを議会にかけて決定することにいたしているわけでございますが、その点の違いがどうなのかというのが一点であったかと思います。 この住民監査請求に係りますものにつきましては、実は監査委員が勧告という行為を行わなければならないことになっております。勧告をするか否か勧告に係る判断をしなければならないことになっておるわけでございます。
それは、他の一般的な要求監査といいますか、単なる事務監査請求の場合は、これはまず、それを外部監査にゆだねるかどうかということについても議会の決定に係らしめ、かつ、契約についても議会の決定に係らしめております。住民監査請求につきましては、それを外部監査にゆだねるかどうかということは監査委員の方が決定をして、そして契約を議会にかけることにいたしております。
お金を出しているわけですから、支出金を出しているわけですから、それに伴う財務監査というのは当然につくというふうに考えるわけですが、現在の生活保護行政で言っている事務監査が財務監査でカバーし切れるものなのかどうかということが一つの大きな論点であろうと思います。